農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給制度
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給制度
事業の目的
大都市地域等の住宅不足の著しい地域において、居住環境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の供給を促進するとともに、水田の宅地化を図ることを目的としています。農地所有者等がその農地を転用して行う賃貸住宅の建設に要する資金の融通について、政府が利子補給を行います。
事業の内容
対象要件
次の1から6に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域に係る市街化区域
1.
三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域等
6.
都の区域又は道府県庁所在の市若しくは人口25万以上の市の区域
7.
1〜6に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、国土交通大臣が指定するものに係る市街化区域
1.
一団地の規模
面積が0.25ha以上又は住宅戸数が25戸以上(ただし、東京・大阪圏の一定地域以外においては、0.5ha以上又は50戸以上)
2.
賃貸住宅割合
敷地面積が1/2以上又は賃貸住宅の戸数割合が1/2以上
3.
一団地の面積の1/2以上又は0.1ha以上の水田の宅地化を伴うこと(ただし、宅地化促進法、大都市法、農住組合法、特優賃法、公営住宅法及び高齢者法において、この要件を免除する旨の特例が設けられている。)
・各戸の床面積は50m2以上〜125m2以下で、かつ、居住室が2以上
・構造は、耐火構造、準耐火構造、不燃組立構造
・各戸の設備は台所、水洗便所、浴室、収納及び洗面設備を備えたもの
〈4〉融資対象者
2.
特定賃貸住宅を建設するために宅地造成された宅地を所有する個人
4.
住宅を建設して賃貸する事業を営む会社でその構成員の過半数が1、2または3に該当するもの
〈5〉融資条件
1.
融資機関
(1)農業協同組合
(2)農業共同組合連合会
(3)銀行
(4)信用金庫
(5)信用協同組合
(6)信託会社
2.
融資条件
○しろまる利率
利子補給期間中 年3.00%
その他の期間 変動金利
○しろまる償還期間
25年以上(据置期間1年以上を含む)
補助内容
利子補給:年0.95%(利子補給期間10年)
お問い合せ先・根拠法・制度要綱
【お問い合せ先】
住宅局住宅総合整備課振興係
tel 03-5253-8111(代表) 内線(39325)
【根拠法】
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和46年法律第32号)
手続き等の流れ