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維持修繕に関する省令・告示の規定について
省令
しろまる道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第四条の五の二 令第三十五条の二第二項の国土交通省令で定める道路の維持
又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
一 トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属
物のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に道路の構造
又は交通に大きな支障を及ぼすおそれがあるもの(以下この条において「ト
ンネル等」という。
)の点検は、トンネル等の点検を適正に行うために必要
な知識及び技能を有する者が行うこととし、近接目視により、五年に一回の
頻度で行うことを基本とすること。
二 前号の点検を行つたときは、当該トンネル等について健全性の診断を行
い、その結果を国土交通大臣が定めるところにより分類すること。
三 第一号の点検及び前号の診断の結果並びにトンネル等について令三十五
条の二第一項第三号の措置を講じたときは、その内容を記録し、当該トンネ
ル等が利用されている期間中は、これを保存すること。
告示
しろまるトンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示(平成二十六年国土交通省
告示第四百二十六号)
トンネル等の健全性の診断結果については、次の表に掲げるトンネル等の状
態に応じ、次の表に掲げる区分に分類すること。
区分 状態
I 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全
の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期
に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可
能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。
(注記)施行:平成26年7月1日
参考
しろまる道路法(昭和二十七年法律第百八十号) (道路の維持又は修繕)
第四十二条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、
もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含
むものでなければならない。
しろまる道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号) (道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第三十五条の二 法第四十二条第二項の政令で定める道路の維持又は修繕に関する
技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
一 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の地
形、地質又は気象の状況その他の状況(次号において「道路構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その
他の道路の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
二 道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又
は道路の附属物について、道路構造等を勘案して、適切な時期に、目視その
他適切な方法により行うこと。
三 前号の点検その他の方法により道路の損傷、腐食その他の劣化その他の異状
があることを把握したときは、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、
必要な措置を講ずること。
2 前項に規定するもののほか、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必
要な事項は、国土交通省令で定める。

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