宮崎大学 学生生活
学納金(入学料・検定料・授業料)の金額は下表のとおりです。
平成19年1月4日から、金融機関において10万円を越える現金の振込を行う場合には、本人確認書類の提示が必要でしたが、平成28年10月1日から、本人確認手続に関する法令の改正(※(注記)1)により、金融機関の店頭において、大学等の入学金・授業料等(※(注記)2)を現金で振り込む際、10万円を越える場合であっても、本人確認書類の提示が不要となります(ATMでは、10万円を越える現金の振込ができません)。
※(注記)1)犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成27年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第3号) 詳しい改正内容は、警察庁(JAFIC)ウェブサイトをご覧ください。
※(注記)2)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、大学に対する入学金、授業料その他これらに類するもの(施設設備費、実験実習費、図書費、学生互助会等の各種諸会費、各種保険料、寄附金及び協賛金等、その費目にかかわらず、入学金、授業料と同時に支払われるもの)が対象となります(幼稚園に係る入学金等については、引き続き、金融機関等の窓口での本人確認書類の提示が必要となります)。
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