公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について
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別添3
旅館業における衛生等管理要領
I 総則
第1
目的
この要領は、旅館業における施設、設備、器具等の衛生的管理、寝具等の衛生的取扱い、従業者の健康管理等の措置により、旅館業に関する衛生の向上及び確保を図り、併せて善良の風俗を保持することを目的とする。
第2
適用の範囲及び用語の定義
1
この要領は、旅館業及びその営業者について適用する。
2
この要領において用いる用語は、次のとおり定義する。
(1)
「旅館業」とは、宿泊料を受けて宿泊させる営業であって、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
1)
「ホテル営業」とは、宿泊の態様が洋風であるような様式の構造及び設備を主とする 施設であって簡易宿所営業及び下宿営業以外の営業をいう。この場合、少なくとも客室以外のロビーその他客の共用に供し得る施設、食堂に備える設備等は、洋式による構造及び設備の一環となるものであること。
2)
「旅館営業」とは、宿泊の態様が和風であるような和式の構造及び設備を主とする施 設であって簡易宿所営業及び下宿営業以外の営業をいう。
3)
「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所(客室)を、多数で共用する構造及び設備を有する施設を設けて行う営業をいう。
4)
「下宿営業」とは、研修所等施設を設け1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業をいう。
(2)
「宿泊」とは、宿泊時間の長短にかかわらず寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
(3)
「玄関帳場」又は「フロント」とは、旅館又はホテルの玄関に付設された会計帳簿等を記載する等のための設備をいう。
(4) 「寝具」とは、寝台(木等による枠組構造のものをいう。)、敷布団、掛け布団、毛布、敷布又はシーツ、枕、カバー(包布等)、寝衣(浴衣を含む。)等仮眠若しくは睡眠又はこれらに類似する行為において使用されるものをいう。
(5)
「宴会場」又は「ホール」とは、施設内において飲食、宴会等に興を添える形態で音楽、演芸、ショー等の興行行為ができるよう舞台又その他の設備を有する室又は場所をいう。
(6)
「ロビー」とは、玄関帳場又はフロントに付属する場所で、待合わせ又は談話ができるよういす、テーブル等を有する室又は場所をいう。
(7) 「客室」とは、睡眠、休憩等宿泊者が利用し得る場所(客室に付属する浴室、便所、洗面所、板間、踏込み等であって、床の間、押入れ、共通の廊下及びこれに類する場所を除く。)をいう。
なお、その床面積は、壁、柱等の内側で測定する方法(いわゆる内法)によって測定する。
(8) 「洋室」とは、寝台を置いている客室をいう。
(9) 「配膳室」とは、食べられる状態になった調理食品を食堂、宴会場その他飲食に供するところへ配膳するため一時的に保管する室又は場所をいう。
(10) 「洗濯室」とは、洗濯機、脱水機等が配置され、専ら洗濯が行われる室又は場所をいう。
(11) 「浴室」とは、浴槽等入浴設備を有する室又は場所をいう。
(12) 「脱衣場」とは、浴室に付属し、入浴者が衣類の着脱を行う室又は場所をいう。
(13) 「原湯」とは、浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。
(14) 「原水」とは、原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。
(15) 「上り用湯」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。
(16) 「上り用水」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。
(17) 「浴槽水」とは、浴槽内の湯水をいう。
第3 特に留意すべき事項
近年の入浴施設では、湯水の節約を行うため、ろ過器を中心とする設備、湯水を再利用 するため一時的に貯留する槽(タンク)及びそれらの設備をつなぐ配管を伴い、複雑な循環系を構成することが多くなっている。また、温泉水を利用する設備、湯を豊富にみせるための演出や露天風呂、ジャグジーや打たせ湯の設置など様々な工夫により、入浴者を楽しませる設備が付帯されるようになってきた。これまでのレジオネラ症の発生事例を踏まえると、これら設備の衛生管理、構造設備上の措置を十分行う必要がある。
浴槽水を汚染する微生物は、入浴者の体表に付着したり、土ぼこり及び露天風呂等から侵入する。温泉水等を利用する施設で一時的に湯を貯留する設備を設けると、それが微生物に汚染されやすい。これらの設備は、土ぼこりが入りにくくし、清掃や消毒を十分行うことが必要である。
また、浴槽水は、入浴者から各種の有機質が常に補給され、これらを栄養源として、ろ過器、浴槽や配管の内壁等に定着して微生物が定着・増殖する。しかも、その菌体表面に生産された生物膜によって、外界からの不利な条件(塩素剤等の殺菌剤)から保護されているため、浴槽水を消毒するだけではレジオネラ属菌等の微生物の繁殖は防げない。そのため、浴槽水の消毒のみならず常にその支持体となっている生物膜の発生を防止し、生物膜の形成を認めたならば直ちにそれを除去することが必要である。
ジャグジーや打たせ湯等は、エアロゾルを発生させ、レジオネラ属菌感染の原因ともなりやすいので、連日使用している浴槽水でジャグジー等の使用を控えたり、打たせ湯等で再利用された浴槽水の使用を控える等、汚染された湯水によるレジオネラ属菌の感染の機会を減らすことが必要である。
II 施設設備
第1
ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準
(施設の周囲)
1 施設の周囲は、排水及び清掃が容易にできる構造であること。
(施設一般)
2 施設の外壁、屋根、広告物及び外観等は、立地場所における周囲の善良な風俗を害することがないよう意匠が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境の調和する構造設備であること。
3 施設は、排水が極めて悪い場所、不潔な場所等衛生上不適当な場所に設けないこと。
ただし、衛生上支障がないよう適当な措置が講じられているものは、この限りでないこと。
4 施設は、ねずみの侵入を防止するため外部に開放する排水口、吸排気口等に金網を設けるなど必要に応じて適当な防除設備を有すること。
5 施設の外部に開放される窓等には、金網等を設けるなど衛生害虫の侵入及び防止を図るための有効な防除設備を有すること。
6 施設は、耐久性を有する材料で築造し、適当な防湿及び排水の設備を有すること。
7 玄関帳場又はフロント、ロビー、客室、調理室配膳室、食堂、宴会場又はホールその他の飲食する場所、浴室、脱衣場、洗濯室、便所、洗面所、土産品専用売場、娯楽室、事務室、更衣室その他特定の用途を有する施設は、隔壁等によりそれぞれ区分すること。
8 施設の天井は、原則として床面からおおむね2.4m以上の高さを有すること。
また、浴室、脱衣場、洗面所、便所、配膳室その他これに類する場所の天井は、原則としてすき間がなく、平滑で、清掃が容易に行える構造であり、必要に応じて結露を防止できる構造であること。
9 畳及びカーペットその他これに類する敷物のある客室等を除く浴室、脱衣場、便所、廊下等の床面は、原則として不浸透性を有し、平滑で摩擦に強く、亀裂を生じにくい材料で築造し、かつ、清掃が容易に行える構造であること。
10 内壁は、原則として意匠の部分を除き、平滑で、すき間がなく、かつ、清掃が容易に行える構造であること。
また、浴室、共同洗面所、便所その他水を使用する場所にあっては、床面から1m以上が不浸透性を有する材料で築造又は腰張りすることとし、更に内壁と床面の境界にアールを付けることが望ましいこと。
(玄関帳場又はフロント)
11 善良風俗の保持上、宿泊しようとする者との面接に適し、次の要件を満たす構造設備の玄関帳場又はフロントを有すること。
(1) 玄関帳場又はフロントは、玄関から容易に見えるよう宿泊者が通過する場所に位置し、囲い等により宿泊者の出入りを容易に見ることができない構造設備でないこと。
(2) 玄関帳場又はフロントは、受付台の長さが1.8m以上を有するなど事務をとるのに適した広さを有し、相対する宿泊者と従事者が直接面接できる構造であること。
(3) 玄関帳場又はフロントの内側にあって、受付台から適当な距離を隔てて客室のカギを保管する設備を有すること。
(4) 玄関帳場又はフロントの受付台の前の場所は、収容定員に応じて十分な広さを有し、1.6m以内には、植木、カーテン等宿泊事務に支障となる物品を備え付けてはならないこと。
(5) 旅館営業においては、玄関帳場に類する設備として従業者が常時待機し、来客の都度、玄関に出て客に応対する構造の部屋を玄関に付設することができること。
(6) モーテル等特定の用途を有する施設においては、玄関帳場又はフロントとして、施設への入口、又は宿泊しようとする者が当該施設を利用しようとするときに必ず通過する通路に面して、その者との面接に適する規模と構造を有する設備(例えば管理棟)を設けることができること。
(ロビー)
12 ロビーを設ける場合は、ロビーは、宿泊者の需要を満たすことができるよう収容定員及び利用の実態を勘案し、適当な広さを有し、くず箱、灰皿等の喫煙設備を備え、又は専用の喫煙場所を設け、かつ、清掃が容易に行える構造であること。この場合、喫煙場所は、床面を難燃性を有する材料で築造するなど適切な不燃措置を講じ、かつ、汚染空気を直接施設外に排出できる局所排気装置を備え付けている構造設備であること。
また、ロビーは、次式により得られる以上の面積を有することが望ましいこと。
ロビーの面積=
×ばつ{(0.1
※(注記)×ばつ6.3平方メートル
※(注記)×ばつ1/4)+(0.2
※(注記)×ばつ1.1平方メートル
※(注記)3)}
(注) ※(注記)1 最も混雑する時間帯の利用率
※(注記)2 4人がけの応接セツト及び所要の通路面積=×ばつ2.7m=6.3平方メートル
※(注記)3 1人がけの椅子面積=×ばつ1.2m=1.08平方メートル≒1.1平方メートル
なお、ホテル営業にあっては、ロビーを設けること。
(廊下、階段)
13
廊下、階段(踊り場を含む。以下同じ。)は、おおむね1.2m以上の幅員(1.6m以上が望ましい。)及び適当なけあげ、踏面を有し、清掃が容易に行える構造であること。
また、階段には、高齢者等の安全確保のため必要に応じ手すり等の設備を設けることが望ましいこと。
(客室)
14 客室は、次の要件を満たす構造設備であること。
(1) 屋根裏の清掃が容易にできるものを除き、天井を設けること。
(2)
収容定員に応じて十分な広さを有し、清掃が容易に行える構造であること。
また、宿泊者の衣類及び携帯品を収納できる適当な規模又は広さの専用保管設備及び場所を有すること。
(3)
善良風俗の保持のため、振動寝台、回転寝台等人の性的好奇心をそそる特殊な構造の寝具及び壁、天井等に就寝する姿を映す大型の鏡、その他人の性的好奇心をそそる物品を備え付けないことが望ましいこと。
(4)
客室の前面に空地があるなど衛生上支障がない場合を除き、客室は、地階に設けてはならないこと。
また、窓のない客室は、設けないこと。
(5)
ホテル営業の客室にあっては、次の要件を満たすものであること。
1) 客室の数は、10室以上であること。この場合、洋室の数は、客室総数の2分の1を超えて有すること。
2) 1洋室の床面積は、9平方メートル以上であること(13平方メートル以上が望ましいこと。)。
3) 1洋室の幅員は、2m以上であること(2.5m以上が望ましいこと。)。
4) 寝台1個当たりの床面積は、4.5平方メートル以上の広さを有すること。
5) 洋室に宿泊者の利便を図るため、机、いす、テレビその他家具を置く場合は、清掃に支障が生じないよう適当な位置に置くこと。
6)
洋室の寝具は、洋式のものであり、その他次に掲げるところによること。
a 寝台は、幅員0.85m、長さ1.95m以上の広さを有すること(幅員1.0m、長さ2.1m以上が望ましいこと。)。
b 寝台は、床面からマットレスの上面までの高さがおおむね0.4m以上あること。
c 寝台を隣接して置く場合は、おおむね0.75 m以上の間隔を有することが望ましいこと。
d マットレスは適当な厚さを有していること(おおむね10cm程度が望ましいこと。)。
e 毛布は、身体を包むのに十分な大きさを有していること(おおむね幅員1.4m、長さ2.3m以上を有することが望ましいこと。)。
7) 出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
8)
出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
9) 和式の構造設備による客室(以下「和室」という。)を設ける場合は、次の(6)((6)1)を除く。)に該当するものであること。
(6)
旅館営業の客室にあっては、次の要件を満たすものであること。
1)
客室の数は、5室以上であること。この場合和室の数は、客室総数の2分の1を超えて有すること。
2)
1和室の床面積は、7平方メートル以上であること(9平方メートル以上が望ましいこと。)。
3)
和室と他の和室、廊下等との境は、壁、板戸、ふすま又はこれらに類するものを用いて区画すること。
4)
和室には、適当な位置に寝具を収納する押入れ又はこれに類する保管設備を設けること。
5)
和室の寝具は、和式のものであり、就寝に支障が生じないよう適当な大きさを有していること。
6)
洋室を設ける場合は、前記の(5)((5)1)を除く。)に該当するものであること。
(浴室)
15
浴室の構造設備は、次の要件を満たすものであること。
(1) 浴室(脱衣場を含む。)の内部が当該浴室の外から容易に見えるような性的好奇心をそそる構造であってはならないこと。
(2)
床面(排水溝を含む。(3)において同じ。)、内壁(床面から1m以上(腰張りを含む。))及び浴槽は、耐水性を有する材料を用いて築造すること。
(3)
床面及び浴槽の底面は、排水が容易に行えるようおおむね100分の1.5以上の適当な勾配を付け、すき間がなく、清掃が容易に行える構造であること。
(4) 内壁及び天井は、汚れが分かりやすいよう明るい色彩であることが望ましいこと。
(5) 浴室は、湯気を適切に排出できる構造であること。
(6) 共同浴室を設ける場合は、原則として男女別に分け、各1か所以上のものを有すること。
(7)
浴槽及び洗い場は、次の構造設備であること。
1)
浴槽及び洗い場には、排水に支障が生じないよう適切な大きさの排水口を適当な位置に設けること。
2)
共同浴室に設ける場合は、次に掲げるところによること。
a
浴槽は、洗い水等の流入を防止するため上縁が洗い場の床面よりおおむね5cm以上(15cm以上が望ましいこと。)の適当な高さを有すること。
また、必要に応じて手すり及び内側に踏段を設ける等、高齢者、小児等に配慮したものであることが望ましいこと。
b 浴槽内面積は、収容定員に応じて適当な広さを有すること。この場合、その広さは、次式により得られる面積以上であることが望ましいこと。
浴槽内面積=収容定員
※(注記)1×ばつ0.5
※(注記)2×ばつ0.5
※(注記)3×ばつ0.5平方メートル
※(注記)4×ばつ宿泊者男女比
※(注記)5
(注) ※(注記)1 入浴設備を有しない客室定員の合計に、専用の入浴設備を有する客室定 員の合計の50%を加えた人数を収容定員とすること。
※(注記)2 入浴者の最も多い時間帯(20〜21時)の入浴者数を収容定員の50%としたこと。
※(注記)3 入浴者のうち浴槽使用者及び洗い場使用者の比率を50%としたこと。
※(注記)4 入浴者1人当たりの浴槽使用面積
※(注記)5 宿泊者男女比は、各施設の特性により設定すること。
c
浴槽には、入浴者が容易に見える位置に浴槽ごとに1個以上の隔測温度計を備え、常に清浄な湯及び水を供給することができる設備を有すること。
d 浴槽は、熱湯が入浴者に直接接触しない構造であること。
ただし、給湯栓等により熱湯を補給する構造のものにあっては、その付近のよく見やすい場所に熱湯に注意すべき旨の表示をすること。
e 洗い場の面積は、収容定員に応じて適当な広さを有すること。この場合、その広さは次式により得られる面積以上であることが望ましいこと。
洗い場面積=収容定員
※(注記)1×ばつ0.5
※(注記)2×ばつ0.5
※(注記)3×ばつ1.1平方メートル
※(注記)6×ばつ宿泊者男女比
※(注記)5
(注) ※(注記)1、2、3、5 前記bの(注)を参照すること。
※(注記)6 入浴者1人当りの洗い場使用面積
f
洗い場には、収容定員に応じて適当な数の上り用湯及び上り用水を供給する設備(以下「給水(湯)栓」という。)を有し、当該湯及び水が飲用不適なものにあっては、その給水(湯)栓の周囲のよく見える場所に飲用不適である旨の表示を掲示すること。この場合、給水(湯)栓は、次式により得られる数以上であることが望ましいこと。
給水(湯)栓数=収容定員
※(注記)1×ばつ0.5
※(注記)2×ばつ0.5
※(注記)3×ばつ宿泊者男女比
※(注記)5
(注) ※(注記)1、2、3、5 前記bの(注)を参照すること。
給水(湯)栓数は、小数点以下を四捨五入して算定すること。
g 洗い場の適当な場所に、1カ所以上の飲料水を供給する設備を設置し、その周囲のよく見える場所に、飲用適である旨の表示を掲示すること。
h
洗い場には、収容定員に応じて十分な個数の洗いおけ及び腰掛を置くこと。
i ろ過器を設置する場合にあっては、以下の構造設備上の措置を講じること。
(1)
ろ過器は、1時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、かつ、逆洗浄等の適切な方法でろ過器内のごみ、汚泥等を排出することができる構造であるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないようろ過器の前に集毛器を設けること。
(2) 浴槽における原水又は原湯の注入口は、湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管(以下「循環配管」という。)に接続せず、浴槽水面上部から浴槽に落とし込む構造とすること。
(3) 循環してろ過された湯水が浴槽の底部に近い部分で補給される構造とし、当該湯水の誤飲又はエアロゾルの発生を防止すること。
(4) 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に設置されていること。
j 打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。
k 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設置する場合には、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。
l 内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。
m オーバーフロー回収槽(以下「回収槽」という。)内の水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、これにより難い場合には、回収槽は、地下埋設を避け、内部の清掃が容易に行える位置又は構造であり、かつ、レジオネラ属菌が繁殖しないように、回収槽内の湯水が消毒できる設備が設けられていること。
(8) 浴室に備え付けている木製のふた、すのこ、洗いおけ、腰掛等は、腐食が著しく生じていないものであること。
(9) サウナ室又はサウナ設備を設ける場合は、前記(3)(浴槽に関する部分を除く。)、(4)及び(6)の他次に掲げるところによること。
1)
室又は設備の内外にサウナの利用基準温度及び湿度を表示し、温度計及び湿度計を内部の容易に見える適当な位置に備え付けること。
2)
室内又は設備内は、換気を適切に行うため、給気口は、室内の最も低い床面に近接する適当な位置に設け、排気口は、室内の最も高い床面の上部にある天井に近接する適当な位置に設けること。
3) 室内又は設備内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設けること。
4) 床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いて築造すること。
5) 室内及び設備内に放熱パイプを備え付ける場合は、これが直接身体に接触しない構造であること。
6) 火気や、営業中利用者の健康に異常が生じた場合など危害の発生に適切に対処し、又はこれら異常な事態が生じないよう入浴上の注意に係る表示をよく見える場所に掲示すること。
(10)
ホテル営業にあっては、前記の(1)から(9)までに掲げる要件によることの他宿泊者の需要を満たすことができる洋式浴室又はシャワー室を有することとし、この場合、次に掲げるところによること。
1) 洋室には、原則として洋式浴室又はシャワー室を設けること。
2) 洋式浴室の浴槽は、利用者ごとに浴槽水を取り替えることができる構造設備であること。
3) 洋式浴室又はシャワー室には、シャワー設備を備え付け、水又は適当な温度の湯を十分に供給でき、湯の温度を調節できる装置を有するものであること。
4) シャワー設備を有する室には、必要に応じてシャワー水の飛散を防止するためカーテン等を備え付けること。
5) シャワー室に脱衣場を付設する場合、脱衣場の床面は、シャワー室の水が流入しないよう当該室より5cm以上の高さを有すること。
6) 共同用のシャワー室を設ける場合は、入浴に支障が生じないよう適当な数のシャワー設備を備え付けること。
なお、シャワー設備の数は、入浴設備を有しない客室定員を合計した人数に対しおおむね10人に1個の割合で備え付けることが望ましいこと。
ただし、その他共同浴室を併設する場合は、その入浴定員を勘案し、シャワー設備の数を適当に減らして備え付けることができること。
(11) 旅館営業にあっては、当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合には、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を必ずしも有する必要のないこと。
なお、洋式浴室又はシャワー室を設ける場合は、前記の(10)に該当するものであること。
(入浴用給湯・給水設備)
16
入浴用給湯・給水設備は次の要件を十分に満たしていること。
(1) 水道水以外の水を原水、原湯、上り用水及び上り用湯として使用する場合は、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に適合していることを確認したものであること。
(2) 原湯を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)の温度を、通常の使用状態において、湯の補給口、底部等に至るまで60°C以上に保ち、かつ、最大使用時においても55°C以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。それにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽水の消毒設備が備えられていること。
(3) 放熱管及び給配湯は、露出せず、直接身体に接触させない設備とすること。
(脱衣場)
17 脱衣場を設ける場合は、収容定員に応じて十分な広さを有し(浴室面積の50%以上が望ましいこと。)、入浴者の需要を満たすことができるよう適当な数の洗面設備(脱衣場に隣接するものを含む。)及び衣類を収納する保管設備を有すること。
なお、共同浴室にあっては、脱衣場を付設すること。
(マッサージ室)
18 マッサージ室を設ける場合は、他の場所と明確に区分する専用の室又は場所であって、外部から内部を容易に見通すことができる構造であること。
(洗面所)
19 洗面所は、宿泊者の需要を満たすことができるよう適当な規模を有し、次の要件を満たす構造設備であること。
(1) 洗面所は、宿泊者の利用しやすい位置に設け、十分な広さを有していること。
(2) 洗面設備は、不浸透性及び耐熱性の材料を用いて作られ、清掃が容易に行え、かつ、流水受槽式の構造であって、十分な大きさを有すること(1給水栓当たり幅員0.6m、奥行0.5m以上が望ましいこと。)。
なお、洗面設備には、給湯ができる設備を有することが望ましいこと。
(3) 洗面設備には、洗面に必要な石ケン、消毒液、タオル、紙製タオル等のものを置くことができる設備を備え付けることが望ましいこと。
(4) 共同洗面所を設ける場合、その洗面設備の給水栓は、収容定員(洗面設備を付設する客室の定員を除く。)に応じて適当な数を有すること(5人当たり1個以上の割合で、ただし、30人を超える場合10人当たり1個以上の割合が望ましいこと。)。
(5) 共同洗面所に共同洗面設備(2給水栓以上を隣接して設け、ひとつの受水槽を共用するものをいう。)を設ける場合は、給水栓の間が適当な間隔を有していること(おおむね0.7m以上が望ましいこと。)。
(便所)
20
便所は、次の要件を満たす構造設備であること。
(1)
手洗設備は、前記の19(洗面所)に係る基準に準じて設けること。
ただし、共同洗面設備を設ける場合は、給水栓の間隔を0.5m以上とすることができること。
(2) 便所は、宿泊者等の利用しやすい位置に設け、収容定員に応じ適当な数を有すること。
なお、共同便所を設ける場合は、男子用、女子用の別に分けて、おおむね同数の割合で便所を設け、その便器は、収容定員(便所を付設する客室の定員を除く。)に応じて適当な数を備え付けること。
なお、便器の数は、次の表により得られる数以上であることが望ましいこと。この場合、大便器と小便器の割合は、原則としてほぼ同数にすること。
1) 収容定員が30人以下の場合
収容定員 便器数
大便器 小便器
1〜5 1 1
6〜10 2 1
11〜15 2 2
16〜20 3 2
21〜25 3 3
26〜30 4 3
2) 収容定員が31人以上300人以下の場合は、10人増加するごとに1個の割合で30人までの便器数7個に加算すること。
3) 収容定員が301人を超える場合は、20人増加するごとに1個の割合で300人までの便器数34個に加算すること。
(3) 便所を付設していない客室を有する階には、共同便所を設けること。この場合、調理室及び配膳室から適当な距離を有していること(おおむね3m以上が望ましいこと。)。
なお、2階以上に客室を設ける場合、その収容定員の合計が5人未満の階には、便所を必ずしも設けなくてもよいこと。
(4) 大便所は、適当な広さを有する(おおむね幅員0.9m、奥行1.2m以上が望ましいこと。)構造であること。
(5) 座便式便所を設ける場合は、便所の正面の出入口からおおむね0.4m以上の間隔を有することが望ましいこと。
(6) 小便器を隣接して設ける場合、小便器の間は、適当な間隔を有すること(おおむね0.7m以上が望ましいこと。)。
(7) 車いす用の便所を設ける場合は、車いすの移動に支障が生じないよう十分な広さを有すること。
(8) 便所は、悪臭を排除するため適当な換気設備を備え付けること。
(9) 便所には、清掃用具専用の保管設備及び洗い場を設けることが望ましいこと。
(10) ホテル営業にあっては、便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、洋室に付設する場合は座便式便器を有するものであること。
また、共同便所を設ける場合、座便式便器の数は、男子用大便器及び女子用便器の各総数の2分の1以上を有することが望ましいこと。
(保管室)
21
寝具、清掃用具等の保管室は、従業員等の利用しやすい位置に設け、収容する数量に応じて十分な大きさを有すること。
(調理室)
22
調理室を設ける場合は、宿泊者の食事の需要を満たすことができるよう十分な広さを有し、構造設備については、「食品衛生法」(昭和22年法律第233号)第20条の規定に基づき都道府県知事等が定める飲食店営業の施設基準に適合するものであること。
また、その他同法に基づく指導に従い、良好な構造設備にすること。
なお、共同自炊用の調理室を設ける場合は、宿泊者の自炊の需要を満たすことができるよう十分な広さを有し、適当な調理設備を備え付けていること。
(配膳用リフト及びコンテナ)
23 配膳用リフト及びコンテナを置く場合、これらは、耐久性及び不浸透性を有する材料で作られ、食品等の出入れ及び清掃が容易に行える構造であること。
(配膳室)
24 配膳室を設ける場合は、次の要件を満たす構造設備であること。
(1) 配膳室は、配膳に支障が生じないよう十分な広さを有し、その他の場所とは明らかに区分すること。
(2) 配膳室には、配膳数量に応じ十分な大きさを有し、清掃及び食品等の出入れが容易にできる保管設備及び配膳台を置くこと。
(3) 内壁は、床面からおおむね1m以上を不浸透性を有する材料で築造または腰張りすること。
(4) 配膳室内の見やすい位置に温度計及び湿度計を備え付けること。
(食堂等)
25 食堂、宴会場又はホールその他飲食に用いる室を設ける場合は、次の要件を満たす構造設備であること。
(1) 宿泊者等の食事の需要を満たすことができるよう収容定員等利用の実態を勘案し、適当な広さを有すること。この場合、1人当たり0.8平方メートル以上を有すること(1平方メートル以上が望ましいこと。)。
(2) 室内には、宿泊者等が容易に見やすい位置に温度計及び湿度計を備え付けること。
(3) ホテル営業にあっては食堂を設ける場合は、いす、テーブル等の洋式の設備を有すること。
(土産品専用売場)
26 土産品専用売場を設ける場合は、販売に支障がない広さを有し、清掃が容易で、かつ、清潔を十分に保つことができる構造であり、食品等の販売及び保管用設備は、清掃及び人の移動に支障がないように置き、また、冷凍庫及び冷蔵庫を置く場所の床面は、不浸透性で亀裂を生じにくい材料で築造又は措置すること。
(洗濯室)
27 洗濯室を設ける場合は、洗濯物の量に応じ、これを適切に処理することができるよう適当な広さ及び洗濯設備を有し、その他の構造設備については、「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)に準ずるものとすること。
(プール)
28 プールを設ける場合は、「遊泳用プールの衛生基準について」(平成13年7月24日健発第774号)により設けることとし、100m3未満の場合は、これに準じて設けることが望ましいこと。
(給水設備)
29 給水設備は、次の要件を満たす構造設備であること。
(1) 水道水その他飲用に適する水(以下「飲料水」という。)を衛生的で十分に供給し得る設備を適切に配置すること。
なお、水道水以外の井戸水又は自家用水道を飲用に供する場合にあっては、殺菌装置及び浄水装置を備え付けること。
(2) 雑用水を供給する設備を設ける場合は、飲料水との誤飲を避けるためその旨の表示を当該設備の周囲の容易に見えるところに掲示すること。
(3) 埋没式(地面に埋めるものをいう。)の受水槽にあっては、雨水等による冠水を防止するためマンホールは、防水型とし、その開口部は、適当な立ち上げを有すること(10cm以上の高さを有することが望ましいこと。)。
(4) 受水槽、高置水槽等の貯水槽は、不浸透性の材料を用い、密閉構造とし、そのマンホールは、密閉及び施錠することができ、通気管、オーバーフロー管、ドレーン管は、害虫を防除できる構造であること。
(5) 受水槽及び高置水槽等の貯水槽の内部及び周辺は、清掃及び消毒が容易に行える構造であること。
(6) 井戸水を飲料水として使用する場合、浅井戸にあっては、便所、汚水溜等不潔な場所から20m以上の距離を有して位置し、その他の井戸は、少なくとも5m以上の距離を有して位置すること。
(し尿及び排水処理設備)
30 し尿及び排水処理設備は、衛生害虫等の発生を防除し、かつ、し尿及び排水を適正に処理できる性能を有する構造設備であること。
(廃棄物集積場等)
31 施設には、不浸透性の材料で作られ、かつ、汚液(汚水を含む。)、ごみ等が飛散流出しない構造のごみ箱を、必要に応じて十分な数を適当な位置に置くこと。
また、廃棄物の量が著しく多い大規模な施設にあっては、不浸透性の材料で作り、かつ、給水栓を設ける等清掃が容易にできる構造の専用の廃棄物の集積場又は処理設備を適当な位置に設けること。
(ガス設備)
32 ガス設備を設ける場合は、次の要件を満たす構造設備であること。
(1)
ガス設備は、腐蝕しにくい適当な材料で作られ、かつ、有害であるガスを漏出しないよう次に掲げるところによるものであること。
(1) 調理室のガス設備は、その他の場所のガス供給系統と区別するなど専用の構造であること。
(2) 客室、食堂、宴会場又はホールその他飲食に用いる室に備え付けるガス設備には、専用の元栓があり、その接続部は容易に取り外しができない構造であること。
(3)
ガスが流通する管は、堅固な材料で作るなどガスの流通が容易に中断されないよう適切な構造であること。
(2) 客室、食堂、宴会場又はホールその他飲食に用いる室にガス設備を備え付ける場合は、室内の客の見やすい位置にガス栓の所在場所、ガス元栓の開閉時間及びガスの使用方法等についての注意の表示等を掲示すること。
(採光・照明設備)
33 施設には、適当な採光及び照明の設備を有し、次の要件を十分に満たすものであること。
(1) 客室は、窓等により自然光線が十分に採光できる構造であり、窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、おおむね面積の8分の1以上を有すること(5分の1以上が望ましいこと。)。
なお、和室の採光面積は、幅員0.9m以上の縁側を隔てるときは、その採光面積のおおむね2分の1を有効面積とみなし、随時開放し得るふすま、障子類によって仕切られた2室の場合、本号の適用については1室とみなすこと。
(2) 照明設備は、後記「III施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準」25(照明)の基準に定める照度性能を十分に満たすものであること。
(換気関係設備)
34 施設は、外気に面して開放することのできる換気口を設けるなど自然換気設備により衛生的な空気環境を十分に確保するか、または内部の汚染空気の排除、温度、湿度の調整等を行うため適当な機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)若しくは空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を有し、次の要件を十分に満たすものであること。
(1) 機械換気設備又は空気調和設備を備え付ける場合は、後記「III施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準」24(換気)の基 準に定める空気環境の基準を十分に満たす性能を有するものであること。
(2) 機械換気設備及び空気調和設備は、次の要件を満たす構造設備であること。
1) 外気取入口は、汚染された空気を取り入れることがないように適当な位置に設けること。
2) 外気の清浄度が不十分なときは、空気を浄化する適当な設備を設けること。
3) 給気口は、内部に取り入れられた空気の分布を均等にし、かつ、局部的に空気の流れが停滞しないよう良好な気流分布を得るため適当な吹出性能のものを、また排気を効果的にできる適当な吸引性能のものを、適当な位置に設けること。
4) 送風機(給気用・排気用)は、風道その他の抵抗及び外風圧に対して、安定した所定の風量が得られる機能を有すること。
5) 風道は、漏れが少ない気密性の高い構造であること。
また、風道の材料は、容易に劣化し、又は吸気を汚染するおそれのないものであること。
6) 送風機、風道の要所、給気口、排気口その他機械換気設備の重要な部分は、保守点検、整備が容易にできる構造であること。
7) 給気口及び排気口(排気筒の頂部を含む。)には、雨水又はこん虫、鳥、ほこりその他衛生上有害なものの侵入を防止するための設備を備え付けること。
(3) 空気調和設備を設けているところは、客室、廊下等の適当な位置に容易に見えるよう温度計及び湿度計を備え付けること。
(暖房設備)
35 客室に暖房設備を備ける場合は、密閉式の暖房設備(直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造のものをいう。)その他半密閉式(廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造のものをいう。)等室内の空気を汚染するおそれがないものを備え付け、開放型のものは置かないこと。
なお、ホテル営業にあっては、当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備を有すること。
(自動販売機)
36 自動販売機を設ける場合は、販売に支障のない広さを有し、清掃が容易で清潔を十分保つことができる場所に位置し、食品の自動販売機については、「食品の自動販売機の衛生指導について」(昭和55年1月8日環食第1号)により備え付けることとし、その他のものについては、必要に応じてこれに準じて備え付けることが望ましいこと。
(寝具)
37 寝具は、次の要件を満たすものであること。
(1) 寝具は、宿泊者の定員に応じて十分な数を備え、清潔で衛生的なものであり、後記「III施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準」 の寝具の管理の基準を満たすものであること。
(2) 敷布又はシーツ、カバーその他これに類するものは、汚れが分かりやすいよう明るい色彩のものであること。
(3) 布団、枕等のカバーは、取り外しが容易にできる構造のものであること。
(4) 布団、枕、マットレスその他これに類するものは、適当な大きさを有し、容易に破れない材質の布で覆われていること。
(その他)
38 洗面所、便所の手洗い設備等に置く手ふき、タオルは、後記「III施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準」27(タオル等の管理)の基準に定める基準を満たすものを収容定員に応じて十分な数備えること。
39 客室には、定員及び室名若しくは室番号を、共同浴室、共同洗面室及び共同便所には、その旨を、それぞれ入口の見やすい場所に掲示すること。
40 玄関、玄関帳場又はフロントの見やすい場所に営業許可証を掲示すること。
41 玄関帳場又はフロント及び客室の見やすい場所に宿泊料金を掲示することが望ましいこと。
42 カーペットは、水を多く使用する場所又は湿度が著しく高い場所等でダニ及びカビが著しく発生するおそれのある場所には敷かないこと。
43 危害発生等に係る連絡を迅速、かつ、適切に行うため客室と玄関帳場又はフロント及び事務室の間には、電話等所要の設備を必要に応じて備え付けることが望ましいこと。
44 従業者の更衣等に使用する室(以下「更衣室」という。)は、従業者の数に応じて適当な規模及び数のロッカーを備え付けること。更衣室は、従業者専用とし、必要に応じて食品取扱い従業者と区分することが望ましいこと。
45 施設の設置場所が「旅館業法」(昭和23年法律第138号)第3条第3項各号に掲げる施設(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100m以内の区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことをさえぎることができる設備を有すること。
第2 簡易宿所営業の施設設備の基準
1 客室は、次の要件を満たす構造設備であること。
(1) 客室の延床面積は、33平方メートル以上であること。
(2) 客室の幅員は、2m以上を有すること。
(3) 客室は、収容定員に応じて十分な広さを有していること。
(4) 1客室の床面積は、おおむね4.8平方メートル以上であること(7平方メートル以上が望ましいこと。)。
(5) 寝台1台当たりの床面積は、3.0平方メートル以上の広さを有すること。
ただし、階層式寝台にあっては1台(2層を1台に換算する。)当たりの床面積は、おおむね4.5平方メートル以上の広さを有すること。
(6) 階層式寝台は、2層とし、その幅員は0.9平方メートル以上、長さ1.85m以上の広さを有すること(幅員1.0m、長さ2.1m以上が望ましいこと。)。
(7) 階層式寝台の上段と下段及び最上段と天井の間の間隔は、それぞれおおむね1m以上であり、また下段の寝台は、床面からマットレス上面までの高さが0.35m以上であること。
(8) 階層式寝台は、他の場所からの光線をさけることができるようカーテン等を備え付けるなど適当な構造設備であること。
(9) 階層式寝台をおく天井は、床面よりおおむね2.5m以上の高さを有すること。
(10) 階層式寝台(上段)の外側のふちには、宿泊者が寝台から落ちないよう床板からおおむね0.2m以上の高さに手すりを設ける等適切に措置することが望ましいこと。
(11) いわゆるカプセル型の寝台は、次の要件を満たすものであること。
1) 良好な空気環境を保つことができる構造であること。
2) 適当な照明設備を有すること。
3) 幅員1m、長さ2.1m以上の広さを有すること。
4) その他の前記階層式寝台の(5)から(10)までの基準を満たす構造であること。
(12)
その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の14(客室)の(1)から(4)に準じて設けること。
2 玄関には、必要に応じて宿泊客等のはき物を保管する設備を設けること。
3 適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けること。その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けること。
4 客室と他の客室、廊下等との境は、壁、ふすま、板戸及びこれに類するものを用いて区分すること。
5 廊下及び階層式寝台を置く客室の通路は、おおむね1.2m以上の幅員を有すること(1.6m以上が望ましいこと。)。
6 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。この場合、「第1ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の15(浴室)の(1)から(10)までに準じて設けることが望ましいこと。
7 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。この場合、「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の19(洗面所)に準じて設けることが望ましいこと。
8 適当な数及び構造設備の便所を有すること。この場合、「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の20(便所)に準じて設けることが望ましいこと。
9 多数の宿泊者が利用する客室又はその階には、宿泊者の衣類その他携行物品等を十分に収納できる専用の保管設備を収容定員数に応じて適当数設けること。
10 適当な換気、採光(客室の採光に必要な窓の面積は、床面積の10分の1以上であること。)、照明、防湿及び排水の設備を有すること。この場合、換気、採光、照明に係る設備については、「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の33(採光・照明設備)及び34(換気関係設備)に準じて設けること。
11 その他、「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の1〜10、12、13、17、22〜27、29〜32及び35〜45に準じて設けることが望ましいこと。
第3
下宿営業の施設設備の基準
1
客室は、次の要件を満たす構造設備のものであること。
(1)
客室の数は、3室以上であること。
(2) 客室は、収容定員に応じ十分な広さを有し、1客室の床面積は、7平方メートル以上であること(9平方メートル以上が望ましいこと。)。
(3) 客室の幅員は、2m以上を有すること。
(4) 客室には、寝具及び宿泊者の携行物品等を十分に収納できる押入等の保管設備を設けること。
(5) その他、「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の14(客室)の(1)から(4)、(5)の2)から8)及び(6)の2)から5)に準じて設けること。
2 客室の出入口及び窓は、かぎをかけることができること。
3 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁、板、ふすま等で区画されていること。
4 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。この場合、「第1ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の15(浴室)の(1)から(10)までに準じて設けること。
5 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。この場合、「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の19(洗面所)に準じて設けること。
6 適当な数及び構造設備の便所を有すること。この場合、「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の20(便所)に準じて設けること。
7 調理室及び食堂を設ける場合は、宿泊者の食事の需要を満たすことができるよう十分な広さを有すること。この場合、「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の22(調理室)及び25(食堂等)に準じて設けること。
8 必要に応じて、適当な広さの共同洗濯場及び洗濯設備を有すること。
9 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。この場合、換気、採光、照明に係る設備については、「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の33(採光・照明設備)及び34(換気関係設備)に準じて設けること。
10 寝具は、定員に応じて適当な数を有すること。
11 その他、「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の1〜11、13、17、23、24、29〜32、35〜40及び42〜45に準じて設けることが望ましいこと。
第4
季節的営業等における施設設備の基準の特例
ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるもの、その他特別の事情があるものについては、客室の数及び床面積、玄関帳場又はフロント及びその他の基準について、適用の必要性がない場合又はこれらの基準によることができない場合であって、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときには、これらの基準によらないことができるものとする。
この場合の対象施設は、次のとおりとする。
1 キャンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り、営業するところであって、プレハブ等営業の都度容易に建築又は解体ができるもので、かつ、衛生上支障の生じないよう容易に管理ができる構造設備の施設。
なお、温泉地における長期湯治宿泊客を対象とするところ(いわゆる温泉湯治場)で積雪等により、特定の季節に閉鎖するところについては、衛生上支障のないよう容易に管理ができる構造設備の施設。
2 山小屋等交通が著しく不便な地域にあるところであって、利用度の低い施設。
3 体育会、博覧会等のため団体宿泊等一時的に営業するところであって、プレハブ等容易に建築又は解体できるもので、かつ、衛生上支障が生じないよう容易に管理ができる構造設備の施設。
III 施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準
(施設の周囲)
1
施設の周囲は、1日1回以上清掃し、常に清潔を保ち、ねずみ、衛生害虫等の発生源が発見された場合は、直ちに、その撤去、埋去履土、焼却、殺虫剤の散布等必要な措置を講じること。
また、周囲の排水溝は、定期的に清掃、補修等を行い、排水に常に支障がないように保つこと。
(施設一般)
2
施設設備は、特に定める場合を除き、1日1回以上清掃し、必要に応じて補修及び消毒を行い、清潔で衛生上支障のないように保つこと。
また、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。
なお、清掃に当たっては、特に、次のことに留意して行うこと。
(1) 床板、タイル等の床面には、著しい破損及び汚れがないこと。
(2) カーペットその他の敷物には著しい変色、汚れ及びカビの発生がないこと。
(3)
内壁面及び天井面には、著しい破損、変色及び汚れがないこと。
3
温度計、湿度計、圧力計、流量計等の計器類は、定期的にその正確度を点検し、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。
4
施設におけるねずみ、衛生害虫等の生息状況については、次の表により点検し、必要に応じて寝具、食品等が薬剤等により汚染を受けないようにして適当な防除措置を講じること
また、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。
点検の対象及び標準的回数
対象場所
対象動物
標準的点検回数
施設床下
ハエ、カ
1ヵ月に1回以上(ただし、冬期を除く。)
ねずみ
6ヵ月に1回以上
配膳室、食品等の売場、食堂、宴会場又はホールその他飲食に使用する場所
ねずみ 、 ゴキブリ
1ヵ月に1回以上
玄関、玄関帳場又はフロント、ロビー、客室、娯楽室
ねずみ、ゴキブリ
6ヵ月に1回以上
客室、脱衣場
ダニ
1年に1回以上が望ましいこと。
便所、洗面所、浴室、洗濯室
ねずみ、ゴキブリ、チョウバエ
1ヵ月に1回以上
寝具等の保管室(食品を除く。)、機械室
ねずみ、ゴキブリ
3ヵ月に1回以上
廃棄物集積場、廃棄物処理場
ハエ
1ヵ月に1回以上
ねずみ、ゴキブリ
1日に1回以上(ただし、冬期を除く。)
し尿及び廃水処理施設
ねずみ、ゴキブリ
1ヵ月に1回以上
ハエ、カ、チョウバエ
1日に1回以上(ただ し冬期を除く。)
その他事務室等の場所
ねずみ、ゴキブリ
6ヵ月に1回以上
カーペットを敷いている場合
ダニ
1年に1回以上が望ましいこと。
5
施設においては、排水施設の場合は、常に排水に支障が生じないように保ち、また、客室の床が木造の場合は、床下の通風を常に良好な状態に保つなど防湿に関する適当な措置を講じること。
(宿泊)
6 客室に水差し、コップ等飲食用の器具を備える場合は、清潔で衛生的なものを置き、衛生的なものである旨を表示することが望ましいこと。
7
1客室に宿泊させる宿泊者の数は、次に定める床面積の割合により計算した数を超えないようにすること。
(1) 洋室については、おおむね4.5平方メートル以上につき1人。
なお、6.5平方メートル以上につき1人とすることが望ましいこと。
(2) 和室については、おおむね3.3平方メートル以上につき1人。
なお、5平方メートル以上につき1人とすることが望ましいこと。
(3) 簡易宿所営業については、寝台のないところの場合は、2.5平方メートル以上(3.3平方メートル以上が望ましいこと。)につき1人、寝台を有する場合は、3.0平方メートル以上につき1人、階層式寝台を有する場合は、おおむね4.5平方メートル以上につき1人(寝台2層で1人とみなす。)とすること。
(4) 下宿営業については、前記(1)及び(2)に準じること。
(5) ホテル営業、旅館営業の施設については、団体宿泊者、家族旅行者等を宿泊させる場合において特別の事情があり、公衆衛生の保持に支障がないと認めるときは、1客室に宿泊させる宿泊者の数を前記(1)及び(2)に定める数を超えてその和室の場合2.5平方メートル以上につき1人、洋室の場合は3.0平方メートル以上につき1人の割合で計算した数まで増加することができるものであること。
(浴室の管理)
8
浴室は、次に掲げるところにより措置すること。
(1) 浴室は、湯気抜きを常に適切に行い、入浴設備は、常に使用できるよう毎日保守点検すること。
(2) 浴槽水は、常に満杯状態に保ち、かつ、十分にろ過した湯水又は原湯を供給することにより溢水させ、清浄に保つこと。
また、上り用湯及び上り用水は清浄で十分な量を供給すること。
(3) 浴槽水は適温に保つこと。
(4) 洗いおけ、腰掛等入浴者が直接接触する器具並びに浴室内は、湯垢を除くなど適切に清掃し、必要に応じて補修し、常に清潔で衛生的に保つこと。
(5) 設備は、次表により清掃及び消毒し、清潔で衛生的に保つこと。
なお、消毒には材質等に応じ、適切な消毒剤を用いることとし、河川及び湖沼に排水する場合には、環境保全のための必要な処理を行うこと。
場所 清掃及び消毒
浴槽
毎日完全に換水して浴槽を清掃すること。ただし、これにより難い場合にあっても、1週間に1回以上完全に換水して浴槽を清掃
ろ過器及び循環配管
1週間に1回以上、ろ過器を十分に逆洗浄して汚れを排出するとともに、ろ過器及び循環配管について、適切な消毒方法で生物膜を除去(注)※(注記)1※(注記)2
集毛器
毎日清掃
貯湯槽 生物膜の状況を監視し、必要に応じて清掃及び消毒(注)※(注記)3
調整箱(洗い場の湯栓、シャワーへ湯を送る箱)
適宜清掃及び消毒
浴室内の排水口
適宜清掃し、汚水を適切に排水する
その他の設備 必要に応じて清掃及び消毒
(注)
※(注記)1
消毒方法は、循環配管及び浴槽の材質、腐食状況、生物膜の状況等を考慮して適切な方法を選択すること。消毒方法の留意点は、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」等を参考にすること。
※(注記)2
上記措置に加えて、年に1回程度は循環配管内の生物膜の状況を点検し、必要があれば生物膜を除去することが望ましい。
※(注記)3
作業従事者はエアロゾルを吸引しないようにマスク等を着用すること。また、貯湯槽の底部は汚れが堆積しやすく低温になりやすいので、適宜貯湯槽の底部の滞留水を排水すること。
(6) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水(以下「水道水」という。)以外の水を使用した原水、原湯、上り用水及び上り用湯並びに浴槽水は、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に適合するよう水質を管理すること。
(7) 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して、通常0.2ないしは0.4mg/L程度を保ち、かつ、遊離残留塩素濃度は最大1.0mg/Lを超えないよう努めること。また、当該測定結果は検査の日から3年間保管すること。
ただし、原水若しくは原湯の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合、原水若しくは原湯のpHが高く塩素系薬剤の効果が減弱する場合、又はオゾン殺菌等他の消毒方法を使用する場合であって、併せて適切な衛生措置を行う場合には、この限りではない。
(注)
※(注記)1 温泉水等を使用し、塩素系薬剤を使用する場合には、温泉水等に含まれる成分と塩素系薬剤との相互作用の有無などについて、事前に十分な調査を行うこと。
※(注記)2 塩素系薬剤が使用できない場合とは、低pHの泉質のため有毒な塩素ガスを発生する場合、有機質を多く含む泉質のため消毒剤の投入が困難な場合、又は循環配管を使用しない浴槽で、浴槽の容量に比して原湯若しくは原水の流量が多く遊離残留塩素の維持が困難な場合などを指す。この場合、浴槽水を毎日完全に換水し、浴槽、ろ過器及び循環配管を十分清掃・消毒を行うこと等により、生物膜の生成を防止すること。
※(注記)3 高pHの泉質に塩素系薬剤だけを用いて消毒をする場合には、レジオネラ属菌の検査により殺菌効果を検証し、遊離残留塩素濃度を維持して接触時間を長くするか、必要に応じて遊離残留塩素濃度をやや高く設定すること(例えば0.5〜1.0mg/Lなど)で十分な消毒に配慮をすること。
※(注記)4 オゾン殺菌、紫外線殺菌、銀イオン殺菌、光触媒などの消毒方法を採用する 場合には、塩素消毒を併用する等適切な衛生措置を行うこと。オゾン殺菌等他 の消毒方法を用いる場合にはまた、レジオネラ属菌の検査を行い、あらかじめ 検証しておくこと。
※(注記)5 オゾン殺菌による場合は、高濃度のオゾンが人体に有害であるため、活性炭 などによる廃オゾンの処理を行い、浴槽水中にオゾンを含んだ気泡が存在しな いようにすること。
※(注記)6 紫外線殺菌による場合は、透過率、浴槽水の温度、照射比等を考慮して、十 分な照射量であること。また、紫外線はランプのガラス管が汚れると効力が落 ちるため、常時ガラス面の清浄を保つよう管理すること。
(8) 循環式浴槽の浴槽水を塩素系薬剤によって消毒する場合は、当該薬剤はろ過器の直前に投入すること。
(9) 消毒装置の維持管理を適切に行うこと。
(注) ※(注記)1 薬液タンクの薬剤の量を確認し、補給を怠らないようにすること。
※(注記)2 注入弁のノズルが詰まっていたり、空気をかんだりして送液が停止していないか等、送液ポンプが正常に作動し薬液の注入が行われていることを毎日確認すること。
※(注記)3 注入弁は定期的に清掃を行い、目詰まりを起こさないようにすること。
(10) 回収槽の水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、回収槽の壁面の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように、別途、回収槽の水を塩素系薬剤等で消毒すること。
(11) 浴槽に気泡発生装置等を設置している場合は、連日使用している浴槽水を使用しないこと。
(12) 打たせ湯及びシャワーには、循環している浴槽水を使用しないこと。
(13) その他、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」等を参考にして、適切に管理すること。
(14) 上り用湯及び上り用水等の飲用適・不適の旨の表示等の掲示物については、常によく見えるよう適切に措置すること。
(15) 共同浴室にあっては、おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと。
また、共同浴室等においては、使用済みのカミソリを放置させないこと。
(16) サウナ室又はサウナ設備にあっては、室内の温度及び湿度について定められた数値の範囲を適切に保つため定期的に測定し、その記録を作成し、これを3年以上保存すること。
(入浴用給湯・給水設備)
9 入浴用給湯・給水設備は、次に掲げるところにより措置すること。
(1)
入浴用給湯・給水設備は、1年に1回以上保守点検し、必要に応じて被覆その他の補修等を行うこと。
また、小規模受水槽については、簡易専用水道に準じて管理状況について保健所等の検査を受けることが望ましいこと。
(2) 貯湯槽の温度を、通常の使用状態において湯の補給口、底部等に至るまで60°C以上に保ち、かつ、最大使用時においても55°C以上に保つようにすること。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒を行うこと。
(露天風呂の管理)
10 露天風呂を設ける場合は、次に掲げるところにより措置すること。
(1) 浴槽に付帯する通路等は毎日清掃し、1月に1回以上消毒及びねずみ、衛生害虫等の点検を行うとともに、必要に応じて防除措置を講じ、清潔で衛生的に保つこと。
(2) 浴槽及び浴槽に付帯する通路等は十分に照度があること。
(3) その他、8(浴室の管理)の(2)、(4)〜(13)に準じて適切に管理すること。
(脱衣場の管理)
11 脱衣場の衣類かご(箱)、足ふき、体重計等人が直接接触する器具は、清掃を適切に行うとともに、定期的に消毒し、清潔で衛生的に保つこと。
また、カーペットその他これに類する敷き物は、洗濯を適切に行う等衛生上支障がないように措置されているものを除いて敷かないことが望ましいこと。
(洗面所の管理)
12 洗面所は、洗面用として飲用に適する湯又は水を十分に供給し、適切に清掃し、常に清潔に保つこと。
また、洗面設備には、石ケンを常に使用できるよう備えること。タオル、くし、ヘアブラシを備える場合は、客1人毎に消毒するなど衛生的なものを置き、くし及びヘアブラシの置き場所は、消毒済のものと使用後のものに区分し、その旨を周辺の適切なところに表示することが望ましいこと。カミソリを備える場合は、新しいものとすること。
(便所の管理)
13 便所は、臭気の防除に努め、便器の汚れを十分に除去するなど1日1回以上清掃し、必要に応じて消毒し、常に清潔で衛生的に保つこと。
また、座便式の便器において人に直接接触する便座の部分は、1日1回以上消毒し、客室に付設されたものについては、消毒後、その旨を表示することが望ましいこと。
14 手洗い設備は、消毒液又は石ケンを備えるなど手洗いに常に支障が生じないように措置すること。
(寝具の保管室の管理)
15 寝具を収納する押し入れその他保管室にあっては、適切に清掃し、常に清潔に保つこと。
(配膳室、食堂等の管理)
16 配膳室、食堂、宴会場又はホールその他飲食に使用する場所にあっては、常に悪臭等の汚染空気を施設の外に適切に排出すること。
17 配膳室、配膳用のリフト及びコンテナにあっては、食品残さいが飛散して残存しないよう1日1回以上適切に清掃し、必要に応じて消毒を行い、常に清潔で衛生的に保つこと。
また、冷凍庫及び冷蔵庫にあっては、必要に応じて適切に消毒し、衛生上支障がないように保つこと。
(洗濯室の管理)
18 洗濯室にあっては、「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指 第48号)に準じて適切に措置すること。
(プールの管理)
19 プールは、「遊泳用プールの衛生基準について」(平成13年7月24日健発第774号)に基づき適切に措置すること。
(飲用水供給設備の管理)
20 水道法の適用を受けない飲用水及び水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする受水槽(以下、「小規模受水槽」)から供給を受ける飲用水について、次の表による水質検査を「水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)」の基準に従い行い、その結果を検査の日から3年間保管するとともに、基準を超える汚染が判明した場合は、保健所に通報し、その指示に従うこと。また、これら飲用水の消毒は、遊離残留塩素が0.1mg/L以上になるように管理すること。
ただし、「温泉法」(昭和23年法律第125号)第12条に基づき、都道府県知事が飲用の許可を与えている温泉については、適用しない。
(水道法の適用を受けない飲用水)
検査対象
検査回数
色、濁り、臭い、味
1日に1回以上
水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち、一般細菌、大腸菌群、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、塩素イオン、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン等に代表される有機溶剤のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項 1年に1回以上
(注) 飲用水に異常を認めたときは、臨時に水道法第4条に係る検査項目のうち、必要な検査を行うこと。
(小規模受水槽)
検査対象 検査回数
色、濁り、臭い、味 1日に1回以上
(注) 飲用水に異常を認めたときは、臨時に水道法第4条に係る検査項目のうち、必要な検査を行うこと。
22 し尿処理施設にあっては、保守点検は定期的に行い、処理対象人員が500人以下の施設にあっては、1年に1回以上法定点検を受け、放流水は衛生上支障がないように措置すること。
排水処理施設は、漏水、腐食の有無等について保守点検を定期的に行い、排水槽は、6月に1回以上清掃すること。
29
衛生及び善良風俗の保持、避難経路の案内、非常時の対応策等に関する案内の文書、ポスター等を作成し、宿泊者の注意の喚起に努めること。この場合、必要に応じ英語等外国語によるものを作成すること。
36
営業者は、公衆衛生の改善向上及び善良風俗の保持を図り、もってその経営を公共の福祉に適合させることを目的として、営業者相互の連携を密にするとともに自主管理を強化するため、本要領に基づき自主管理マニュアル及びその点検表を作成し、従業者に周知徹底させること。