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  5. 平成25年度「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書(第2回)」を公表

照会先

労働基準局安全衛生部
化学物質対策課化学物質評価室
室長 角田 伸二(内線 5508)
室長補佐 岸 泰弘(内線 5511)
化学物質情報管理官 高村 亜紀子(内線 5511)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3502)6756

報道関係者各位

平成25年度「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書(第2回)」を公表

〜ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトと発がんのおそれのある有機溶剤について、製造・使用者に健康障害防止措置を義務付ける必要があると結論〜

厚生労働省では、 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、発がん性などの有害性が疑われる化学物質のリスク評価を行っています。

このほど、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」(座長:菅野誠一郎 (独)労働安全衛生総合研究所 環境計測管理研究グループ部長)を開催し、有害性評価とばく露評価によって リスク が高いと判断された 「ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト」と、発がんのおそれのある有機溶剤10物質 * について、具体的な健康障害防止措置の検討を行い、 報告書をまとめましたので、公表します。

検討の結果、 ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトについては、これ を含む製剤を使った成形加工または包装の業務について、「特定化学物質障害予防規則」 の「アクリルアミド」と同様に、作業環境測定の実施、局所排気装置の設置など、事業者に対する規制 が必要であるとされました。

また、発がんのおそれのある有機溶剤については、発がん性という有害性を勘案した規制を行うことが必要であり、「特定化学物質障害予防規則」の特別管理物質と同様に、作業記録の作成、記録の30年間の保存など、 事業者に対する規制 が必要であるとされました。

今回の報告書を受けて、厚生労働省では、関係政省令の改正を予定しています。

【報告書の概要】


しかくリスクが高いと判断された物質
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト

しかく発がんのおそれのある有機溶剤10物質 *
クロロホルム、 四塩化炭素、 1,4-ジオキサン、 1,2-ジクロルエタン、
ジクロルメタン、 スチレン、 1,1,2,2-テトラクロルエタン、
テトラクロルエチレン、 トリクロルエチレン、 メチルイソブチルケトン

注)「クロル」と「クロロ」の表記はどちらも使われますが、発がんのおそれのある有機溶剤の表記は、労働安全衛生法施行令(昭和47 年8 月19 日政令第318 号)別表第6の2によるものです。

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