平成18年度税制改正の概要
第5 各種施策の推進
平成17年12月
厚生労働省
厚生労働省
第1 心身ともに健康な生活と安心で質の高い効率的な医療の確保等のための施策の推進
1 医業経営の安定の確保と近代化・効率化の促進
(1) 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続 〔事業税〕
(2) 医療法人に係る軽減措置(社会保険診療報酬以外分)の存続 〔事業税〕
現行の課税特例措置については、存続することとされた。
現行の課税特例措置については、存続することとされた。
(3) 病院等建物に係る耐震改修促進税制の創設 〔所得税、法人税〕
建築物の耐震改修の促進に関する法律における特定建築物(3階以上、かつ床面積の合計が1,000平方メートル以上の病院等の建築物)について、平成18年度から2年間の措置として、所管行政庁の指示を受けずに行われた同法の認定に基づく耐震改修工事により取得等される部分について10%の特別償却ができる措置を講じることとされた。
建築物の耐震改修の促進に関する法律における特定建築物(3階以上、かつ床面積の合計が1,000平方メートル以上の病院等の建築物)について、平成18年度から2年間の措置として、所管行政庁の指示を受けずに行われた同法の認定に基づく耐震改修工事により取得等される部分について10%の特別償却ができる措置を講じることとされた。
2 医療基盤の整備
(1) オーファンドラッグ等の試験研究費に係る特別措置 〔所得税、法人税〕
医薬品・医療機器企業等が行うオーファンドラッグ(一定のワクチンを含む。)等の研究開発に係る試験研究費について、期限を区切らない措置として、通常の試験研究費に係る控除率(8〜10%)よりも上乗せした控除率(12%)で税額控除する措置を講じることとされた。
医薬品・医療機器企業等が行うオーファンドラッグ(一定のワクチンを含む。)等の研究開発に係る試験研究費について、期限を区切らない措置として、通常の試験研究費に係る控除率(8〜10%)よりも上乗せした控除率(12%)で税額控除する措置を講じることとされた。
(2) 試験研究費の総額に係る特別税額控除制度の適用期限の延長・拡充 〔所得税、法人税〕
医薬品・医療機器企業等の試験研究費総額の一定割合を税額控除する制度について、平成18年度から2年間の措置として、試験研究費の額が増加している場合(※(注記))には、その超える金額については、控除率上乗せ措置(5%上乗せ)を講じることとされた。
医薬品・医療機器企業等の試験研究費総額の一定割合を税額控除する制度について、平成18年度から2年間の措置として、試験研究費の額が増加している場合(※(注記))には、その超える金額については、控除率上乗せ措置(5%上乗せ)を講じることとされた。
※(注記)1 比較対象となる試験研究費は、直近の3事業年度の平均
※(注記)2 直近2事業年度よりも当年度の試験研究費が多いことが条件
(3) 中小企業投資促進税制の適用期限の延長 〔所得税、法人税、住民税〕
課税特例措置の対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機を加えるとともに、対象資産から電子計算機以外の器具備品を除外したうえ、その適用期限を2年延長することとされた。
課税特例措置の対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機を加えるとともに、対象資産から電子計算機以外の器具備品を除外したうえ、その適用期限を2年延長することとされた。
(4) バイオテクノロジー試験研究設備に係る課税標準の特例措置の延長 〔固定資産税〕
課税特例措置の対象から密閉型微生物・細胞代謝物質遠心分離装置及び分子認識解析装置を除外し、課税標準を最初の3年間価格を6分の5(現行4分の3)としたうえ、その適用期限を2年延長することとされた。
課税特例措置の対象から密閉型微生物・細胞代謝物質遠心分離装置及び分子認識解析装置を除外し、課税標準を最初の3年間価格を6分の5(現行4分の3)としたうえ、その適用期限を2年延長することとされた。
3 安定的で持続可能な医療保険制度運営の確保
(1) 医療保険制度改革に伴う税制上の所要の措置
○しろまる 医療保険制度改革に伴う税制上の所要の措置 〔所得税、住民税等〕
法案の内容を見て検討することとされた。
法案の内容を見て検討することとされた。
(2) 国民健康保険税に係る所要の措置
(1) 国民健康保険税の課税限度額の見直し 〔国民健康保険税〕
国民健康保険税の介護納付金に係る課税限度額を9万円(現行8万円)に引き上げることとされた。
国民健康保険税の介護納付金に係る課税限度額を9万円(現行8万円)に引き上げることとされた。
(2) 公的年金等控除の見直し等に伴う所要の措置 〔国民健康保険税〕
公的年金等控除の見直し及び老年者控除の廃止に伴う国民健康保険税の負担増加に配慮するため、平成17年1月1日において65歳に達していた者であって、平成17年度分の個人住民税算定に当たり公的年金等控除又は老年者控除の適用があったものについては、平成18年度及び平成19年度の国民健康保険税の算定に当たって、所得割額の算定基礎から一定額を控除する等の措置を講じることとされた。
公的年金等控除の見直し及び老年者控除の廃止に伴う国民健康保険税の負担増加に配慮するため、平成17年1月1日において65歳に達していた者であって、平成17年度分の個人住民税算定に当たり公的年金等控除又は老年者控除の適用があったものについては、平成18年度及び平成19年度の国民健康保険税の算定に当たって、所得割額の算定基礎から一定額を控除する等の措置を講じることとされた。
4 その他
(1) 公益法人制度改革を踏まえた医療法人制度の見直しに係る税制上の所要の措置 〔法人税、事業税等〕
医療法人制度の見直しに係る税制上の所要の措置については、「長期検討とする」とされた。
医療法人制度の見直しに係る税制上の所要の措置については、「長期検討とする」とされた。
(2) 救急医療用機器に係る課税標準の特例措置の延長 〔固定資産税〕
現行の課税特例措置については、経過措置として平成17年度末までに取得された機器に限り現行の軽減措置(3年間に限り課税標準を6分の5に軽減)を講じたうえで廃止することとされた。
現行の課税特例措置については、経過措置として平成17年度末までに取得された機器に限り現行の軽減措置(3年間に限り課税標準を6分の5に軽減)を講じたうえで廃止することとされた。
第2 高齢者が生きがいを持ち安心して暮らせる社会の実現
1 高齢者介護に対する社会的支援の推進
(1) 介護サービス利用者の負担の軽減
(1) 介護費用に係る所得控除制度の創設 〔所得税、住民税〕
検討事項として以下のように記述された。
検討事項として以下のように記述された。
要援護高齢者等の介護費用に係る税制上の措置については、介護保険の実施状況や介護保険制度改革に向けた検討状況を勘案しつつ、税制の抜本的改革における特別な人的控除の見直しとの関係等も踏まえ、検討を行う。
(2) 民間介護保険加入者に係る所得控除制度の創設 〔所得税、住民税〕
検討事項として以下のように記述された。
検討事項として以下のように記述された。
少子・長寿化が進展する中、いわゆる生損保控除について、従来の制度目的が達成されているとの指摘や年金・医療・介護などの分野における今後の社会保障政策を受けた新たな商品開発の進展等を踏まえ、保険契約者の自助努力を支援するとの観点から、制度のあり方の抜本的見直しを行う。
(2) 介護サービスの供給の促進
○しろまる 介護老人保健施設の用に供される建物等の課税標準の特例措置の延長 〔固定資産税〕
現行の課税特例措置については、経過措置として平成17年度末までに開設された施設に限り現行の軽減措置(5年間に限り課税標準を8分の7に軽減)を講じたうえで廃止することとされた。
現行の課税特例措置については、経過措置として平成17年度末までに開設された施設に限り現行の軽減措置(5年間に限り課税標準を8分の7に軽減)を講じたうえで廃止することとされた。
2 持続可能で安心できる年金制度の構築
○しろまる 基礎年金の国庫負担割合の着実な引上げを図るための税制上の整備
平成16年度及び平成17年度の与党税制改正大綱の考え方に沿って、定率減税を廃止することとされた。
基礎年金国庫負担割合については、現行の国庫負担割合(1/3+11/1000)に2,200億円(平成18年度)を加算し、1/3+25/1000とするものとされた(平成17年12月15日政府・与党合意)。これにより、平成18年度以降の基礎年金国庫負担割合は、35.8%となる。
(参考)
平成16年度及び平成17年度の与党税制改正大綱の考え方に沿って、定率減税を廃止することとされた。
基礎年金国庫負担割合については、現行の国庫負担割合(1/3+11/1000)に2,200億円(平成18年度)を加算し、1/3+25/1000とするものとされた(平成17年12月15日政府・与党合意)。これにより、平成18年度以降の基礎年金国庫負担割合は、35.8%となる。
(参考)
○しろまる 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)(抄)
附則
附則
第 15条 基礎年金については、平成17年度及び平成18年度において、我が国の経済社会の動向を踏まえつつ、所要の税制上の措置を講じた上で、別に法律で定めるところにより、国庫負担の割合を適切な水準へ引き上げるものとする。
第3 「人間力」を高め、安心して働ける社会の実現
1 「人間力」を高めるための環境整備の推進
○しろまる 若者の能力開発の推進に係る税制上の所要の措置 〔登録免許税〕
法案の内容を見て検討することとされた。
法案の内容を見て検討することとされた。
2 働く人等の生活の安定に資する対策の充実
(1) 石綿による健康被害の救済に関する法律(仮称)の制定に伴う税制上の所要の措置 〔所得税、住民税〕
法案の内容を見て検討することとされた。
法案の内容を見て検討することとされた。
(2) 勤労者が使用者等から住宅資金の貸付け等を受けた場合の経済的利益等に関する課税特例措置の適用期限の延長 〔所得税、住民税〕
現行の課税特例措置について、2年延長することとされた。
現行の課税特例措置について、2年延長することとされた。
(3) 新築住宅に対する固定資産税の減額措置に係る適用期限の延長 〔固定資産税〕
現行の課税特例措置について、2年延長することとされた。
現行の課税特例措置について、2年延長することとされた。
第4 次世代育成支援対策と障害者の自立・社会参加の推進
1 次世代育成支援対策の推進
○しろまる 就業前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設に関する税制上の所要の措置 〔消費税等〕
法案の内容を見て検討することとされた。
法案の内容を見て検討することとされた。
2 障害者の自立・社会参加の推進
(1) 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用要件の緩和 〔所得税、法人税〕
(2) 障害者を多数雇用する事業所に係る不動産取得税及び固定資産税の軽減措置の適用要件の緩和 〔不動産取得税、固定資産税〕
(3) 障害者を多数雇用する事業所に係る事業所税(資産割)の課税標準の特例の適用要件の緩和 〔事業所税〕
課税特例措置の適用範囲に精神障害者である短時間労働者を追加することとされた。
課税特例措置の適用範囲に精神障害者である短時間労働者を追加することとされた。
(4) 障害者の在宅就業を支援する在宅就業支援団体の登録に係る税制上の所要の措置 〔登録免許税〕
障害者の在宅就業を支援する在宅就業支援団体の登録に対する登録免許税の税率を1万5千円とすることとされた。
障害者の在宅就業を支援する在宅就業支援団体の登録に対する登録免許税の税率を1万5千円とすることとされた。
第5 各種施策の推進
1 生活衛生関係営業の振興
(1) 公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長 〔所得税、法人税〕
現行の課税特例措置について、適用期限を1年延長することとされた。
現行の課税特例措置について、適用期限を1年延長することとされた。
(2) 公害防止用施設に係る課税標準の特例措置の延長 〔固定資産税〕
水質汚濁防止法の特定事業場に係る地下水の水質を浄化するための施設については課税標準を価格の2分の1(現行3分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長することとされた。
水質汚濁防止法の特定事業場に係る地下水の水質を浄化するための施設については課税標準を価格の2分の1(現行3分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長することとされた。
(3) 中小企業投資促進税制の適用期限の延長 〔所得税、法人税、住民税〕
課税特例措置の対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機を加えるとともに、対象資産から電子計算機以外の器具備品を除外したうえ、その適用期限を2年延長することとされた。
課税特例措置の対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機を加えるとともに、対象資産から電子計算機以外の器具備品を除外したうえ、その適用期限を2年延長することとされた。
2 食品の安全確保対策の推進
○しろまる と畜場における牛海綿状脳症(BSE)対策実施のための償却資産に係る課税標準の軽減措置の拡充 〔固定資産税〕
現行の課税特例措置について、その対象として、現在行われているピッシングと同等の効果を有する牛用の不動化設備を追加することとされた。
現行の課税特例措置について、その対象として、現在行われているピッシングと同等の効果を有する牛用の不動化設備を追加することとされた。
3 その他
(1) たばこ価格及びたばこ税の税率の引上げと健康増進施策への充当 〔たばこ税、地方たばこ税〕
現下の極めて厳しい財政事情に鑑み、公債発行を極力圧縮するとの観点からたばこの税率を引き上げることとされた(1本当たり0.852円)。
現下の極めて厳しい財政事情に鑑み、公債発行を極力圧縮するとの観点からたばこの税率を引き上げることとされた(1本当たり0.852円)。
※(注記) 検討事項として以下のように記述された。
近年、国際条約の発効や国民の健康増進の観点から、たばこ消費を積極的に抑制すべきとの指摘も出てくるなど、たばこをめぐる環境は変化しつつある。このような指摘は、財政物資というたばこの基本的性格に係わるものであることから、たばこに関するあらゆる健康増進策を総合的に検討した結果を受けて、たばこ税等のあり方について、必要に応じ、検討する。
近年、国際条約の発効や国民の健康増進の観点から、たばこ消費を積極的に抑制すべきとの指摘も出てくるなど、たばこをめぐる環境は変化しつつある。このような指摘は、財政物資というたばこの基本的性格に係わるものであることから、たばこに関するあらゆる健康増進策を総合的に検討した結果を受けて、たばこ税等のあり方について、必要に応じ、検討する。
(2) 介護・子育て支援サービス事業を行う特定非営利活動法人(NPO法人)に関する税制上の支援の充実 〔法人税、事業税等〕
認定NPO法人制度の認定要件等について、パブリック・サポート・テストの要件を緩和し、5分の1以上とする特例の適用期限を2年延長するほか、親族要件、閲覧対象書類等の見直しをすることとされた。
認定NPO法人制度の認定要件等について、パブリック・サポート・テストの要件を緩和し、5分の1以上とする特例の適用期限を2年延長するほか、親族要件、閲覧対象書類等の見直しをすることとされた。
※(注記) 検討事項として以下のように記述された。
認定NPO法人制度については、今般の改正後の実施状況を見極めるとともに、活動の透明性の確保にも留意し、公益法人制度改革の施行までに、新制度にかかる寄附金税制の取扱いを踏まえつつ、所要の総合的検討を行う。
認定NPO法人制度については、今般の改正後の実施状況を見極めるとともに、活動の透明性の確保にも留意し、公益法人制度改革の施行までに、新制度にかかる寄附金税制の取扱いを踏まえつつ、所要の総合的検討を行う。
(3) 独立行政法人の統合、役職員の非公務員化に伴う税制上の所要の措置 〔法人税、事業税等〕
法案の内容を見て検討することとされた。
法案の内容を見て検討することとされた。
問い合わせ先 : 政策統括官付社会保障担当参事官室
政策第2係(内線7693)
政策統括官付労働政策担当参事官室
政策第1係(内線7716)