「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての
事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害
者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も変わりました。
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
事業主のみなさまへ
・障害に関係なく、意欲や能力に応じて、誰もが職業を通して社会
参加できる「共生社会」の実現につながります。
共生社会の実現
・障害者の「できること」に目を向け、活躍の場を提供することで、
企業にとっても貴重な労働力の確保につながります。
労働力の確保
生産性の向上
・障害者がその能力を発揮できるよう職場環境を改善することで、
他の従業員にとっても安全で働きやすい職場環境が整えられます。
事業主区分
法定雇用率
平成30年3月31日まで 平成30年4月1日以降
民間企業 2.0% ⇒ 2.2%
国、地方公共団体等 2.3% ⇒ 2.5%
都道府県等の教育委員会 2.2% ⇒ 2.4%
(注記) 今回の変更に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わりました。
精神障害者である短時間労働者であって、
精神障害者の職場定着を促進するため、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、
精神障害者である短時間労働者((注記))に関する算定方法を、以下のように見直しました。
かつ、
雇入れから3年以内の方 又は
精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
対象者
1人につき
(注記)左記の条件を満たしていても対象に
ならない場合もあります。詳細は、
ハローワークにお尋ねください。
雇用率算定方法
0.5 →1
平成30年4月1日から
障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました
平成35年3月31日までに、雇い入れられ、
精神障害者保健福祉手帳を取得した方
あわせて、精神障害者である短時間労働者の算定方法が変わりました
法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のようになりました
障害者の雇用により、以下のことが期待されます (注記)裏面の事例もご参照ください。
(注記)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方です。
LL300402雇障02
雇用する時
くろまるトライアル雇用助成金
ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成金が支給されます。
精神障害者を雇用する場合、平成30年4月から、試行雇用開始後の3か月間は月額最大8万円、4
か月目から6か月目までは月額最大4万円に拡充しました。
くろまる特定求職者雇用開発助成金
ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成金が
支給されます。例えば、中小企業には240万円(助成期間3年)が支給されます。
定着に向けて
くろまるジョブコーチの派遣
事業主に対して、働く障害者本人が力を発揮しやすい作業の提案や、障害特性を踏まえた仕事の教
え方などのアドバイスを行い、障害者の職場適応に向けた支援を行います。
くろまる精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の開催
企業の従業員が、精神障害についての基礎知識や、一緒に働くために必要な配慮などを1時間程度
で学ぶことができます。ハローワークから講師が事業所に出向く出前講座もあります。
▶ 精神障害者が企業で活躍している事例
障害のある方ができない仕事はないと思っています。
事例1
<精神障害者が従事している業務:事務>
グループ会社の事務代行・契約書管理・印刷関係など
企業の担当者の声
採用当初は職域確保に苦労しましたが、1部門ずつ研修、説明、部門に即した業務の例示
を繰り返し行った結果、障害のある方に適した業務を確保しました。
当社には多くの仕事がありますが、障害のある方ができない仕事はないと思っています。
会社の工夫と本人のモチベーション次第で様々なことが実現でき、双方にメリットがありま
す。今では、障害のある方のためだけに新たな仕事を創る必要はないと感じています。
障害者雇用は、
自分たちの仕事を見直すことができる良い刺激です。
事例2
<精神障害者が従事している業務:接客>
喫茶店のホール・厨房・レジ業務
企業の担当者の声
障害者雇用については、自分達の仕事を見直すことができる良い刺激になると考えていま
す。朝の挨拶で社員それぞれの調子が分かるのですが、例えば、自分の思いをあまり言葉に
しない社員に対しては、様子を見て声をかけるなどの対応をしています。日常的に何でも話
してもらうことが重要だと考えているので、社員同士で話し合ってもらうこともあります。
▶ 各種支援策があります! お近くのハローワークにお問合わせください

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