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労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案概要
労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第1条において、改
正法の施行期日はその内容ごとに、公布の日(平成26年6月25日)から起算してそれぞれ6か月、1年、1年6か月
又は2年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。本政令案では、公布の日からそれぞれ6か月以内、
1年以内又は1年6か月以内に施行することとされている内容について施行期日を定めるものである。
趣旨
(6)、(7)の
施行期日
平成26年12月1日
(3)、(4)、(5)の
施行期日
平成27年6月1日
(2)の
施行期日
平成27年12月1日
施行期日
(注記)(1)化学物質のリスク
アセスメントの実施につい
ては、法律の公布日から2
年を超えない範囲で、別途
制定する。
(1)化学物質のリスクアセスメントの実施
しろまる 一定の危険性・有害性が確認されている化学物質による危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメン
ト)の実施を事業者の義務とする。
(2)ストレスチェック及び面接指導の実施
しろまる 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(スト
レスチェック)の実施を事業者に義務付け。(労働者50人未満の事業場については当分の間努力義務)
しろまる 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施すること
を事業者の義務とする。
(3)受動喫煙防止措置の努力義務
しろまる 受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講じることを事業者の努力義務とする。
(4)重大な労働災害を繰り返す企業への対応
しろまる 重大な労働災害を繰り返す企業に対して、厚生労働大臣が「特別安全衛生改善計画」の作成を指示する
ことができることとする。(計画作成指示に従わない場合、計画を守っていない場合などに、大臣が勧告
し、勧告に従わない場合はその旨を公表することができる。)
(5)外国に立地する検査機関の登録
しろまる 国際的な動向を踏まえ、ボイラーなど、特に危険な機械等の検査・検定を行う機関について、日本国内
に事務所のない機関も登録できることとする。
(6)第88条第1項に基づく届出の廃止
しろまる 規模の大きい工場等で建設物、機械等の設置、移転等を行う場合の事前届出(法第88条第1項)を廃止。
(7)電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定
しろまる 特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具
を型式検定・譲渡制限の対象に追加。
改正内容 施行期日
26年度 27年度
計画届(88条1項)の
廃止
電動ファン付き呼吸
用保護具
外国検査・検定機関
の登録
6月25日 9月 4月
公布 6月 12月
受動喫煙防止の努
力義務化
12月
H27年6月1日施行
・外国検査・検定機関
・特別安全衛生改善計画
・受動喫煙防止
H26年12月1日施行
特別安全衛生改善
計画制度の創設
リスクアセスメントの
義務化
ストレスチェック制度
の創設
ラベル対象物拡大6月ラベル成分削除
省令
審議会に諮問
28年度
省令
審議会に諮問
省令
審議会に諮問
政令・省令
審議会に諮問
(注記)政令改正事項(H25.12
の審議会建議に記載)
省令
審議会に諮問4月H27年12月1日
施行
H28年6月までに施行
・リスクアセスメント
・ラベル
労働安全衛生法改正の施行スケジュール(予定)
しろまる9/16
政令・省令
審議会に諮問
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