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平成31(2019)年度 政府開発援助ユネスコ活動費補助金
(持続可能な開発目標(SDGs)達成に貢献するユネスコ活動の普及・発展のための交流・協力事業)
公募について
このたび、文部科学省(日本ユネスコ国内委員会)では、ユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)第四条第一項及び第二項並びにユネスコ活動に関する法律施行令(昭和27年政令第212号)第二条及び第三条の規定に基づき、公募を実施し、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献する民間のユネスコ活動の振興に資する事業を行う団体に対して、当該事業を実施するために必要とする経費への「政府開発援助ユネスコ活動費補助金」(持続可能な開発目標(SDGs)達成に貢献するユネスコ活動の普及・発展のための交流・協力事業)による補助を行います。
本補助金は、「政府開発援助ユネスコ活動費補助金交付要綱」(平成22年8月6日 文部科学大臣決定、平成28年1月7日一部改正。以下「交付要綱」という。)に基づき交付されるものです。
ついては、平成31(2019)年度政府開発援助ユネスコ活動費補助金の交付対象となる補助事業の企画提案を以下の要領で受け付けます。
なお、本補助金は、平成31(2019)年度予算の成立前に公募等を行っているものであり、予算成立の状況等に応じて、内容、交付決定の時期等が変更となる可能性がありますので、あらかじめ了承ください。
交付要綱に基づき、補助対象事業は、国際交流・協力(開発途上国および先進国のいずれか又はその両方を対象とする)事業により、SDGsの達成に具体的に貢献する事業とし、我が国が推進するユネスコ活動に密接に関連する下記の事業の推進に寄与するものであり、直接又は間接に営利を目的としないものに限ります。
補助対象事業は、以下の(1)〜(4)に分類し、ユネスコにおける主要な事業の推進方策について定めた「2014年〜2021年ユネスコ中期戦略」との関連性を明確にし、必要に応じてユネスコ本部又は地域事務所等と連携を図った上で実施するものとします。更に、持続可能な開発目標(SDGs)の策定を踏まえ、補助対象事業は、SDGsのゴール・ターゲットの達成にどのように貢献するかを明確にした上で実施し、SDGs達成への具体的貢献が成果としても求められます。なお、活動形態としては、国内外でのセミナー、ワークショップ、研修コースの実施、ガイドラインや教材等の作成、現地における実技指導及び調査分析活動等が考えられます。
(1) 教育協力事業:(例)我が国の研究機関が欧米の研究機関と共同でSDG4(教育)達成指標を試験的に開発し、ユネスコ地域事務所が行う会合を通じて実現可能性を議論し提案を作成等
(2) 科学協力事業:(例)政府間海洋学委員会(IOC)、国際水文学計画(IHP)、人間と生物圏(MAB)計画等のユネスコ事業を通じて地域振興を行い、開発途上国における持続可能な社会構築に向けての好事例を発信等
(3) 文化協力事業:(例)持続可能な都市の実現に向け、文化多様性の保護・促進、文化遺産・無形文化遺産の保護、開発途上国における文化活動従事者人材養成等について、ユネスコ地域事務所を通じた行政官研修を実施等
(4) 連携協力事業:(例)科学関係SDGsの達成に向け、ユネスコ事業で教材を作成し、我が国のユネスコスクールで実験的に活用等
なお、本補助金は国の予算上、政府開発援助(ODA:Official Development Assistance)に位置付けられており、開発途上国の経済・社会の発展や福祉の向上に役立つ事業であることが必要ですが、協力・交流先に開発途上国を含まない事業を全て排除するものではありません。ただし、開発途上国等関係者と事業活動上の実質的な協力・交流関係がないとみなされる、日本国内関係者のみで行われるユネスコ活動については、本補助金の交付対象外となりますので留意ください。
申請者は、以下の各要件を満たす必要があります。
(1) ユネスコ活動と関係があり、かつ、ユネスコないしユネスコと関係のある機関と協力して事業を実施することができること。
(2) 民間のユネスコ活動の振興に資する事業に対する助成、かつ、直接又は間接に営利を目的としない事業に対する援助、という本補助金交付の前提を踏まえ、公益事業を行うことが可能な以下の団体であること。
地方公共団体、地方教育委員会、国立大学法人・公立大学法人・学校法人(国公私立大学・短期大学の学部学科、大学院研究科、附置研究所、研究センター等単位で応募可)、独立行政法人、大学共同利用機関法人、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)、特定非営利活動法人、その他
(3) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第615号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。
(4) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(5) 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
交付決定日〜平成32(2020)年2月28日(金)
※(注記) 交付決定日は平成31(2019)年4月以降になる見込みです。
事業に要する経費(設備備品費、旅費、人件費、事業推進費(諸謝金、消耗品費、通信運搬費、会議費、借損料、雑役務費等))のうち、補助金交付の対象として文部科学大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付します。なお、補助金の交付は、原則として精算払(確定払)とします。
原則として1件当たり500万円程度の補助事業を、8件程度採択する予定です。ただし、最終的な採択件数、補助金交付予定額は、9.に記載された審査委員会が決定します。
平成31(2019)年度予算成立の内容及び額に応じて、補助の内容、額、採択件数等の変更が生じる場合や、追加資料の提出等をお願いする場合があることをあらかじめ了承ください。
本補助金の交付を希望する団体は、「7.提出期限及び提出先」を確認の上、以下の応募書類を提出ください。
(1)補助を受けようとする事業の企画書(所定の様式を利用して作成)
(2)上記(1)記載事項の補足説明となる添付資料
(3)定款、寄付行為又は会則、規約等団体の根拠を示す資料、役員名簿、最新の事業報告書、収支決算書(以上は国・地方公共団体の機関、国公立私立大学、文部科学省所管の機関等である場合は不要)、会計規則(旅費、人件費、謝金、会議費等)、その他団体の概要に関する書類を添付すること。
(1) 提出期限
平成31年2月27日(水曜日)17時(必着)
(2) 提出方法
・上記6.(1):紙媒体(持参又は郵送)及び電子媒体(電子メール・CD等)
※(注記) 紙と電子データの双方の媒体での提出が必要となります。どちらか一方のみの提出の場合は本補助金の審査対象となりませんので、注意ください。
・上記6.(2)及び(3):紙媒体(持参又は郵送)又は電子媒体(電子メール・CD等)
(3) 提出部数
・企画書(上記6.(1))・・・・・・ 各15部(正本1部、副本14部)
・企画書記載事項の補足説明となる添付資料(上記6.(2))・・・・・・ 各1部
・寄附行為、定款又は会則、規約等団体の根拠を示す資料、役員名簿、最新の事業報告書・収支決算書、会計規則(旅費、人件費、謝金、会議費等)、その他団体の概要に関する書類(上記6.(3))・・・・・・ 各1部
※(注記) 提出書類は、全て両面刷りで結構です。
※(注記) 応募書類の作成費用は、選定結果に関わらず企画提案者の負担とします。また、提出された応募書類は返却しません。
(4) 提出先
下記の「14.連絡先」まで、持参又は郵送、電子メールで提出ください。
郵送の場合は、封筒に「政府開発援助ユネスコ活動費補助金・補助事業企画書在中」と朱書きの上送付ください。
電子メールの場合は、ファイル形式を、マイクロソフトワード、マイクロソフトエクセル、マイクロソフトパワーポイント、PDF又はテキスト形式としてください。また、メールの件名は「【提出】ODAユネスコ補助金企画書(団体名)」としてください。
(1)同一団体からの異なる事業分類(上記2.の(1)〜(4))の企画書提出は可能ですが、同一事業分類における複数の企画書提出は認められません。
(2)企画書は日本語及び日本国通貨で記入ください。
(3)調査研究・教材作成等を目的とした事業の申請を行う場合は、相手国関係者に対する協力活動を伴うことが必要となりますので、必ずその活動計画を企画書内に明示ください。
(4)公募期間中の質問・相談等については、特定の者のみが有利となるような質問等については回答できません。また、質問等に関する重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示いたします。
(5)提出期限を過ぎてからの書類の提出及び提出期限後の書類の差し替えは一切認められません。
審査は、別に定める審査基準に基づき、専門家等により構成される審査委員会において行います。審査結果については申請団体に対し書面にて通知します。なお、必要に応じて審査期間中に企画書の詳細に関する追加資料の提出等を求めることがあります。
採択された補助事業企画書の提出団体は、文部科学省に対して補助事業者としての補助金の交付申請を行うことができます。
交付申請に際しては、補助金交付申請書、事業計画書(交付要綱の様式1)及び添付書類を作成の上、文部科学省担当まで持参又は郵送により提出いただきます。
文部科学省は、提出された補助金交付申請書等を審査の上、交付決定通知書(交付要綱の様式2)をもって、補助事業者に対して交付金額を通知します。
また、補助事業者は、文部科学省国際統括官付と協議しつつ、交付要綱及び「政府開発援助ユネスコ活動費補助金取扱要領」(平成22年8月16日国際統括官決定、平成23年2月7日一部改正)に基づき、本事業を実施することとします。
本補助金に採択された団体は、補助期間中及び終了後に、各団体のホームページ等を活用し、事業の内容、経過、成果等を社会に対して積極的に情報公開することにより、我が国におけるユネスコ活動の推進に協力する義務を負います。
本補助事業については、その成果が、本補助事業終了後も、自発的な形で広く生かされることによる波及効果が求められており、事業終了翌年度に、調査を行います。
2月8日(金曜日) 公募説明会(※(注記))
2月27日(水曜日) 応募書類の提出締切
3月中旬 審査委員会の開催
3月中旬 採択結果通知及び補助金交付申請書提出依頼
4月 補助金交付申請書提出
補助金交付審査
4月〜5月 補助金交付決定及び通知
交付決定日〜平成32(2020)年2月28日 補助事業実施
※(注記)公募説明会への参加は任意です。参加の場合は事前申込が必要となります。
説明会の詳細は以下のリンクをご覧ください。
なお、平成31(2019)年度予算成立の時期等に応じて、交付決定の時期等が変更となる可能性があります。
本事業の内容に関する質問、書類の提出等については、下記まで連絡・提出ください。
〒100-8959 東京都千代田霞が関3-2-2
文部科学省国際統括官付ユネスコ第一係 担当:髙橋、氏師
TEL:03-5253-4111(内線2603) FAX:03-6734-3679
E-mail:jpnatcom@mext.go.jp
【参考法令】
○しろまるユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)(抄)
(ユネスコ活動の目標)
第一条 わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号。以下「ユネスコ憲章」という。)の定めるところに従い、国際連合の精神に則って、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め、もつて世界の平和と人類の福祉に貢献することを目標とする。
(国及び地方公共団体の活動)
第四条 国又は地方公共団体は、第一条の目標を達成するため、自らユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のユネスコ活動に対し助言を与え、及びこれに協力するものとする。
2 国又は地方公共団体は、民間のユネスコ活動振興上必要があると認める場合には、その助成のため、政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。
○しろまるユネスコ活動に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百十二号)(抄)
(援助を与えることができる事業の要件)
第二条 法第四条第二項の規定により援助を与えることができる事業は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
一 法第一条の目標の達成に寄与し、且つ、日本ユネスコ国内委員会の策定するわが国におけるユネスコ活動の基本方針に合致すること。
二 直接又は間接に営利を目的としないこと。
(補助を受けることができる者の要件)
第三条 法第四条第二項の規定により補助を受けることができる者は、その行う事業が前条の要件を備え、且つ、調査、研究、普及又は文化の国際的交流を目的とするものである外、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
一 補助を受けようとする事業を遂行するために必要な専門的、技術的能力を備えていること。
二 補助を必要とする相当な事由を有すること。
三 補助を受けようとする者が団体である場合には、政治的目的を有しないこと。
四 その他日本ユネスコ国内委員会の定める要件
添付資料
国際統括官付
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【終了した事業】