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(※(注記)第一次指針、第二次指針及び第二次指針追補の内容はすべて中間指針に含まれています)
東京電力福島原子力発電所の事故に伴う原子力損害に対しては、東京電力において個人・法人・個人事業主・農林漁業者など、すべての原子力損害について本賠償を実施しております。詳細は下記の[東京電力 福島原子力補償相談室]までお問い合わせ下さい。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)は、大規模な原子力損害が発生した場合において、原子力事業者の損害賠償のために必要な資金の交付等の業務を行うことにより、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給等の確保を図ることを目的として設立されました(機構ホームページは原子力損害賠償・廃炉等支援機構(※(注記)原子力損害賠償・廃炉等支援機構ウェブサイトへリンク))。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令(平成二十三年政令第二百五十七号)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構においては、行政書士が被害者の方々からの損害賠償の請求・申立てに関して電話により無料の情報提供を実施しているほか、弁護士による対面での無料の個別相談を実施しています。
電話番号:0120-013-814(月曜日〜土曜日 10時〜13時、14時〜17時)(祝休日を除く)
平成24年度「原子力損害賠償の事例研究事業」として、原子力損害賠償紛争解決セン
ターにおける和解実例や東京電力における賠償状況の分析等を行いました(委託先:原
子力損害賠償・廃炉等支援機構)。
研究開発局原子力損害賠償対策室
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-- 登録:平成25年12月 --