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工業用水

工業用水道事業法(昭和33年、法律第84号)において「工業」とは、製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業を指し、これらの工業の用に供する水(水力発電用、飲用を除く)のことを「工業用水」といいます。「工業用水道」は、導管により工業用水を供給する施設をいい、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供給する事業を「工業用水道事業」といいます。

  • 取水施設:
    原水を水源(地下水や河川など)から取り入れる施設で、取水門、取水ぜき、ポンプなどからなる。
  • 貯水施設:
    原水を貯留するための施設で、ダムなどの貯水池、貯水そうなどからなる。
  • 導水施設:
    取水した原水を浄水場まで導水するための施設で、導水管渠、ポンプその他などからなる。
  • 浄水施設:
    取水した原水に対し、沈殿や凝集などの浄水処理を行う施設で、沈殿池、凝集池、浄水池その他などからなる。(工業用水道でいう浄水処理は、土砂などの沈殿処理が主体で、塩素処理まで行われていない場合がほとんどである。)
  • 送水施設:
    浄化した水(浄水)を配水池まで送水するための施設であり。送水管渠、ポンプなどからなる。
  • 配水施設:
    配水池から、各受水先の工場まで配水するための施設で、配水池、配水管渠、ポンプなどからなる。

注目情報

工業用水需要の現状

現在、工業用水の需要は、淡水・水源別用水量(工業用水道、地下水、河川水等から補給する水量)が25.3百万m3/日となっています。(令和2年工業統計調査(令和元年実績) 産業別統計表 経済産業省)
また、取水量ベース(平成30年現在)で日本の水需要の13%を占めています。

(参考)日本の水使用比率
農業用水 生活用水 工業用水
68% 19% 13%

出典:令和3年度版 日本の水資源の現況 国土交通省

主な工業用水使用業種

淡水・水源別用水量の多い業種は、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、鉄鋼業の順になっています。なお、工業用水の業種別使用割合は、パルプ・紙・紙加工品製造業(27%)、化学工業(22%)、鉄鋼業(14%)になっています。(令和2年工業統計調査(令和元年実績) 産業別統計表 経済産業省)

工業用水道事業の整備状況

令和5年3月31日現在、工業用水道事業の事業者数は147であり、うち、地方公共団体(企業団を含む)が事業主体になっているものが145とその大半を占めております。また、工業用水道事業数は232になっています。

事業者数 地方公共団体 145
(企業団) (10)
株式会社 2
合計 147
事業数 232
給水能力(千m3/日) 21,032
給水先数 5,576
出典:工業用水道事業法に基づく報告を基に作成
・株式会社は、(株)久喜菖蒲工業団地管理センター、みおつくし工業用水コンセッション(株)となっている。
・企業団とは、複数の地方公共団体が地方公営企業に関する事業を共同処理する一部事業組合のことである。

地下水対策

経済産業省においては、工業用水の合理的な供給を確保しつつ、地下水の水源の保全を図り、その地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止を目的として、工業用水法(昭和31年法律第146号)による地下水の採取規制を行っています。

【参考資料】地下水対策の現況 平成23年度版(PDF形式:2,558KB)PDFファイル

予算・税制・財投

審議会・研究会

審議会

「工業用水道政策小委員会」

管路の更新や工業用水需要の減少といった課題に対応するため、平成24年から工業用水道政策小委員会を開催し、施策の方向性について議論を行っております。

過去に開催した工業用水道政策小委員会の資料等は以下のページに掲載しております。


研究会

「水道分野における官民連携推進協議会」

我が国の水道事業及び工業用水道事業(以下、「水道分野」)は、市民生活や産業活動等に欠くことのできないインフラ事業であり、水の安定供給を確保するため、事業への信頼を維持する努力を継続し、将来にわたりより良いサービスを提供することが求められています。
一方で、人口の減少や節水意識の浸透、産業構造の変化等により、給水量の伸びが期待できないことや事業に携わる専門職員の減少など、水道分野を取り巻く環境が年々厳しさを増しています。
そのため、これらの課題に対して、事業経営の効率化や広域化の推進など地域の実情を勘案し、多様な形態により運営基盤の強化を推進することが不可欠となっております。
そこで、経済産業省は厚生労働省と連携し、水道事業者等が抱えている課題と民間事業者が保有しているノウハウを共有することで官民のマッチング促進を図ることを目的とした「水道分野における官民連携推進協議会」を開催しております。
(注記)「民間事業者」とは水道事業等における施設整備や維持管理業務等を受託する事業者、又は将来において受託を希望する事業者。

本協議会は、厚生労働省と経済産業省が連携し、水道事業者等と民間事業者とのマッチング促進を目的として経済産業省・厚生労働省主催、(一社)日本工業用水協会・(公社)日本水道協会共催により、平成22年度以降全国各地にて開催しております。

今年度の開催案内及び過去に開催した官民連携推進協議会の資料等は厚生労働省のHPに掲載しております。

政策評価

公共工事の政策評価は、平成9年から評価システムの試験的導入をスタートするなど、他の政策より先行的に行われており、工業用水道事業においては平成11年度より政策評価を行っております。

現在では、平成14年4月に施行された「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に基づいて実施要領を策定し、所要の政策評価を実施しています。詳しくは事前評価、事後評価のページを御覧ください。

申請手続・審査基準

工業用水道事業法上の許可を受ける場合の申請手続きや審査基準については、こちらをご覧ください。


工業用水道事業法等のオンライン手続について

工業用水道事業法等に関する申請、届出等について、オンラインシステム(Gビズフォーム)を活用した手続きを開始しました。

関係法令

法律

政令・省令・告知・通知・ガイドライン等

工業用水道施設 更新・耐震・アセットマネジメント指針

工業用水道事業におけるBCP策定について

デジタル技術等・広域化等・民間活用

工業用水道事業におけるPPP/PFI活用について

工業用水道事業におけるPPP/PFI導入の手引書
工業用水道事業におけるPPP/PFI導入の手引書(PDF形式:6,002KB) PDFファイル (NEW!)

(注記)令和5年6月に改定されたPPP/PFI推進アクションプランの反映及びウォーターPPPの概要の反映のため、令和6年3月に一部改訂を行いました。
別添「工業用水道事業におけるPPP/PFI手法および事例」(PDF形式:2,744KB)PDFファイル
(注記)令和4年12月にコンセッションの事例を追加しました。

公共施設等運営権実施契約書及び要求水準書のひな形
ウォーターPPPについて
第19回民間資金等活用事業推進会議(令和5年6月2日)において、「PPP/PFI推進アクションプラン(令和5年改定版)」が決定され、「ウォーターPPP」に関する新たな定義づけがなされました。
また「PPP/PFI推進アクションプラン(令和5年改定版)」に基づき、重点分野において原則として5年間で少なくとも具体化すべき事業件数の達成と上積みを目指し、同期間における案件形成の工程等を具体化した「重点分野実行計画」が公表されました。
ウォーターPPPに関する考え方及びQ&A
リーフレット
PPP/PFI促進事業

工業用水道事業費補助金により取得等した財産の処分について

デジタル原則を踏まえた見直し結果について

リンク

お問合せ先

経済産業政策局 地域産業基盤整備課
電話:03-3501-1511(内線:2781)

最終更新日:2022年5月20日

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