松浦市火災予防条例が改正されました!
1.改正の背景
・「蓄電池設備」について、従来の蓄電池設備の規制は、主に鉛蓄電池(開放型)を
想定して策定されていましたが、リチウムイオン蓄電池などの新たな種別の蓄電
池への対応や、現在普及している蓄電池設備の更なる大容量化が見込まれること
から、その種別等による火災の危険性に応じた所要の見直しをおこなうものです。
・「固体燃料を使用する火気使用設備」について、現行の火気対象省令において固体
燃料を用いた対象火気等の離隔距離が特に規定されていないため、その他の設備
等と同様の離隔距離を設けることとされ、火災危険に比して過大なものとなって
いることから、所要の改正を行なうものです。
2.改正の内容
(1)「蓄電池設備」について
・蓄電池設備の規制対象の見直し(単位改正及び届出対象の見直し)
・設置方法の見直し
単位
蓄電池設備の規制対象の指定に係る単位が「アンペアアワー・セル」から「キロ
ワット時」に改められます。
届出
Ah・セル 安全基準 消防機関への届出
4800Ah・セル未満 消防法令対象外 不要
4800Ah・セル以上 消防法令に適合 必要
蓄電池容量 安全基準 消防機関への届出
10kWh以下 消防法令対象外 不要
10kWh超 20kWh以下 消防法令に適合
標準規格による
安全要求事項に適合
不要
20kWh超 消防法令に適合 必要
(注記)安全要求事項とは
「出火防止措置」及び「延焼防止措置」が講じられているもの。
設置方法
・開放型鉛蓄電池以外は耐酸性の床上に設置しなくてもよい。
・屋外に設ける蓄電池設備で筐体に雨水の浸入防止措置を講ずればキュービクル式
でなくても設置可能
・屋外に設ける場合、建築物からの離隔距離が原則3m必要だが、一定の条件を満
たせば離隔距離不要
⇒一定の条件・・不燃材料で造り、又は不燃材で覆われ開口部のない建築物に面
するとき
(2)「固体燃料」を使用する火気使用設備等の「離隔距離」の見直しについて
・対象火気設備等の離隔距離を定めている対象火気省令別表第1に「固定燃料を用
いた厨房設備の離隔距離」が新たに定められました。
【例:開放した炭火焼き器の離隔距離について(単位:cm)】
現行
上方 側方 前方 後方
開放式(使用温度 800°C以上) 250 200 300 200
開放式(使用温度 300°C以上 800°C未満) 150 150 200 150
開放式(使用温度 300°C未満) 100 100 100 100
改正後
上方 側方 前方 後方
炭火焼き器(周囲の壁等が不燃材料以外) 100 50 50 50
炭火焼き器(周囲の壁等が不燃材料) 80 30 - 30
(注記)「炭火焼き器」とは、主に業務用の厨房設備として定置使用されるもので、
耐火レンガやモルタルで作られた燃焼室部分を金属のフレームで覆う等の
構造をしており、木炭を燃料として食材を加熱調理するものです。

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