食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について
お知らせ
- 令和5年11月1日より、原発関連証明書の発行申請に係る添付書類等の見直しが行われました。
確認書(別記様式4)など大幅な変更がありましたので、申請者の皆さまは必ずご確認ください。
原発関連証明書の発行申請に係る添付書類等の見直しについて(農林水産省へリンク) NEWアイコン - 令和6年1月1日より予定されていた台湾向け衛生証明書について延期が決定しました。施行日は未定となります。
最新情報は下記リンクよりご確認ください。
台湾向け輸出水産食品の施設認定及び衛生証明書の添付の義務づけについて(農林水産省へリンク) NEWアイコン
知りたい情報
- A.東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品等に係る諸外国・地域への輸出に関する証明書発行等について
輸出に関する手続き・制度(インターネット申請手続き等) - B.自由販売証明
- C.畜産加工品、水産物等の認定施設、衛生証明書に関すること
- D.ブラジル向け清涼飲料水等の輸出に関する原産地証明
- E.日本国内の輸出に係る制度
- F.輸出証明書の受取について
- G.酒類を輸出する際の輸出証明書発行及び申請窓口について
A.東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品等に係る諸外国・地域への輸出に関する証明書発行等について
日本から輸出される食品等に対し、諸外国・地域により講じられている放射性物質に関する規制措置についての情報を掲載しています。令和5年11月1日より、原発関連証明書の発行申請に係る添付書類等の見直しが行われます。確認書(別記様式4)など大幅な変更がありましたので、申請者の皆さまは必ずご確認ください。
原発関連証明書の発行申請に係る添付書類等の見直しについて(農林水産省へリンク) NEWアイコン
主な変更点
確認書(別記様式4)の様式と添付書類の条件について
地方農政局職員等による現地確認について
申請は出港の5営業日前までとすること(出港後の申請は原則認めない)
1.諸外国・地域の規制措置等
実際に輸出する際には、輸出先国・地域の運用について輸入業者等を通じて現地の通関組織等によくご確認ください。 なお、現在、何らかの規制が残っている国・地域(水産物、飼料含む)は以下のとおりです。諸外国・地域の規制措置は、「一覧(2023年10月16日時点)」(農林水産省へリンク)をご覧ください。
◆だいやまーく国・地域別の申請手続きについてはこちら「輸入規制が残っている国・地域への輸出に必要な手続(国・地域別) 」(農林水産省へリンク)
2.輸出に関する手続き・制度
「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」に基づき発行される輸出証明書のうち、(ア) 各国・地域の放射性物質規制に係る食品等の輸出証明書
(イ) 食品及び飼料・ペットフード等の自由販売証明書
の発行については、インターネットの一元的な輸出証明書発給システムにより申請していただく必要があります。
オンライン手続きはこちら
↓オンライン手続きがお済の方
発給システム
はじめて申請される方は、以下のマニュアルに沿って申請を進めてください。
- 中国向けマニュアル NEWアイコン
産地証明書(水産物以外)≪農林水産省へリンク≫
- 韓国向けマニュアル NEWアイコン
産地証明書(水産物以外)≪農林水産省へリンク≫
産地証明書(水産物)≪農林水産省へリンク≫
検査証明書(水産物以外)≪農林水産省へリンク≫
検査証明書(水産物)≪農林水産省へリンク≫
参考資料
(1)システム操作マニュアル(農林水産省へリンク) 【← 初めて申請する方】(2)諸外国・地域による輸入規制に関するQ&A (令和5年8月24日更新)
(3)原発関連証明書の発行申請に係る添付書類等の見直しについて(農林水産省へリンク)NEWアイコン
(4)別記様式1 確認書(WORD : 21KB) 【← 検体採取の確認書】
(5)別記様式4-1(輸出される食品等に関する確認書)(WORD : 32KB)(WORD : 30KB) NEWアイコン
(6)別記様式4-2(撮影した写真に関する情報申告書)(WORD : 32KB)(WORD : 32KB) NEWアイコン
(7)委任状(WORD : 23KB) ※(注記)委任を受けて申請を行う場合のみ必要
輸出に関する相談窓口等全般については、こちらをご覧ください
「輸出に関する手続き・制度 」 (農林水産省へリンク)
3.申請先(最寄りの地方農政局)
申請先については、輸出しようとする食品等を生産・製造・加工、流通(輸出する港等)する施設等の所在地及び申請者の所在地のいずれかが関東農政局管内(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡)の場合は、関東農政局に申請することができます。ただし、中国向けについては、輸出品が国内産の場合は、生産地(加工品は最終加工施設所在地)を管轄する地方農政局等に、外国産の場合は、申請者の所在地 を管轄する地方農政局等に申請してください。
「諸外国・地域向け輸出証明書の申請窓口一覧(PDF:184KB) 」
4.原発関連証明書発行申請に用いる様式
◆だいやまーく「その他|証明書や施設認定の申請 」 (農林水産省へリンク)← 「原発関連証明書の発行に関する手続(令和5年8月24日更新)」を確認ください。↑令和5年11月1日の改正部分につきましては、農林水産省のリンクページが公開次第、更新させていただきます。
5.検査機関リスト
「検査の実施機関について 」(農林水産省へリンク)B.自由販売証明
「自由販売証明書の発行申請 」(農林水産省へリンク)「飼料、ペットフード及び飼料添加物の自由販売証明書の発行 」(農林水産省へリンク)
<発行の流れ> 「製造所等の登録」→「申請」→「発行」
自由販売証明書発行申請の添付書類
製造所等の登録(電子メールで提出または発給システムで登録)NEWアイコン
【電子メールで提出】(ア)製造所登録依頼書「自由販売証明書に係る製造所等登録依頼書(WORD : 21KB)」
(参考)「自由販売証明書に係る製造所等登録依頼書の記載例(PDF : 141KB)」
英語表記は、輸出時に同時に輸入国へ送付する各種書類と一致が望ましい
(イ)製造所登録依頼書に記載した輸出食品のパッケージ写真
商品名、製造所・加工所の名称、所在地が写った写真
製造所・加工所を製造所固有記号で表示している場合は、上記のほか、製造所固有記号検索結果の画面印刷等
(ウ)製造所・加工所の名称、所在地、電話番号を確認することができるHPの画面印刷等
【輸出証明書発給システムで登録】NEWアイコン
手順書(PDF : 1,336KB) に沿ってシステム上での登録をお願いいたします。
参考資料として、製造所等の登録手続きに係る説明会資料(PDF : 4,476KB) です。
証明書発行申請(システム申請に添付)
(ア)誓約書(別紙様式2) 「別紙様式2(EXCEL : 29KB) 」(参考)「別紙様式2(記載例)(PDF : 211KB) 」
(イ)インボイス及びパッキングリスト
(ウ)輸出食品のパッケージ写真
商品名、製造所・加工所の名称、所在地が写った写真
製造所・加工所を製造所固有記号で表示している場合は、上記のほか、製造所固有記号検索結果の画面印刷等
(エ)製造所・加工所の名称、所在地を確認することができるHPの画面印刷等
(オ)輸出食品の入手経路等が明らかになる書類
発注書・納品書・送り状など、輸出商品名と輸出業者名を確認できるもの
(カ)輸出することのみを目的として製造又は加工された食品の場合は、食品を製造・加工した者が、国内向けに製造・加工・販売した実績のある同種の食品との相違点と、その相違点が食品衛生法上問題とならないことを説明した書類
C.畜産加工品、水産物等の認定施設、衛生証明書に関すること
「各種証明書や施設認定の申請 」 (アジア大洋州北米中南米欧州中東アフリカ)(農林水産省へリンク)農林水産省Webサイトの該当する国・地域を選択し、各種申請手続についてご確認ください。
地方農政局では、以下の申請を受け付けております。
〇 食品の施設登録・・・・・インドネシア(水産)、ナイジェリア(水産)、インド(水産)、タイ(食品・GMP)、ニュージーランド(水産)
〇 畜産加工品、水産食品の衛生証明書・・・・・インドネシア、ナイジェリア、マレーシア、メキシコ、インド、ベトナム、ニュージーランド(水産)
台湾(活以外の貝類)、韓国(畜産加工品)
〇 食品GMP証明書・・・・・タイ
〇 タイ向け青果物の選別・梱包施設(個別選果)の登録及び適合証明書
D.ブラジル向け清涼飲料水等の輸出に関する原産地証明
「ブラジル向け輸出清涼飲料水等の取扱要綱(PDF : 241KB) 」「清涼飲料水等の輸出に関する手続 」(農林水産省へリンク) ← 下にスクロールし「清涼飲料水等の輸出に関する手続」を確認ください。
E.日本国内の輸出に係る制度
「動物検疫関係」「植物検疫関係」「輸出米穀関係」「輸出食肉関係」「輸出水産食品関係」「輸出乳・乳製品及び卵・卵製品関係」「輸出飼料関係」「輸出承認関係」
「日本国内の輸出に係る制度」(農林水産省へリンク)
F.輸出証明書の受取について
輸出証明発給システムにより申請された輸出証明書は、郵送または関係機関「輸出証明書の受取機関一覧(PDF : 286KB)(令和5年1月4日現在) 」で直接お受け取りいただけます。【郵送を希望される場合】
申請した地方農政局等に返信用封筒(送付先を記載し、郵送に必要な切手等を貼り付けた封筒)を送付。
注:申請者と送付先が異なる場合は送付先変更理由書(任意様式)を同封または、申請システムの備考欄に送付先変更理由を記載してください。
【関東農政局管内でお受け取り場合】
受付時間:平日9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分
受領時には以下の書類をご持参ください。
1 受領する輸出証明書の申請番号が確認できる書類
(自動配信メールまたはシステム申請画面(いずれもプリントアウトしたものまたは画面提示でも可)等)
2 受領者の所属と本人確認書類(以下の(1)または(2))
(1)社員証
(2)所属確認書類(名刺等)+運転免許証、在留カード、健康保険証等
3 代理人が受領する場合には、上記の本人確認書類に加えて委任を受けていることが確認できる書類(委任状等)
システムからの自動配信メールを提示いただければ、委任確認書類とみなします。
≪関東農政局でお受け取りの場合≫
「関東農政局へのアクセス地図はこちらへ」関東農政局経営・事業支援部輸出促進課(10階エレベーター降りて最初の入口)
G. 酒類を輸出する際の輸出証明書発行及び申請窓口について
「輸出証明書発給システムについて」(国税庁Webサイト)利用申請書を提出する方は、本店所在地を所轄する国税局酒税課(沖縄県においては、沖縄国税事務所間税課。以下同じ。)へ提出してください。
なお、所轄の国税局酒税課の所在地については「一覧から国税局・税務署を調べる 」を確認してください。
- 関東農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館10階
電話:048-740-0111 (平日9時00分〜17時00分)
※(注記)上記以外の時間は、お問い合わせに対応できない場合がございます。
関東農政局へのアクセス地図はこちらへ 10階エレベーター降りて最初の入口
お問合せ先
関東農政局 経営・事業支援部 輸出促進課担当者:輸出証明支援係
電話:048-740-0111
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