富山県立図書館に勤務する職員の勤務時間に関する規程

しろまる富山県立図書館に勤務する職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

1条 この規程は、県職員及び県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年富山県条例第73号)第4条第1項及び富山県教育委員会事務局の職員等の勤務時間に関する規程(昭和37年富山県教育委員会訓令第1号)第4条の規定に基づき、富山県立図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(週休日)

2条 富山県立図書館長(以下「館長」という。)は、一部の職員の週休日を日曜日及び土曜日以外の日とすることができるものとし、毎4週間について8日の週休日を設けるものとする。

(勤務時間)

3条 職員の勤務時間は、館長が次の区分により割り振るものとする。

月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)

午前8時30分から午後5時15分まで

又は午前10時30分から午後7時15分まで

日曜日、土曜日及び休日

午前8時30分から午後5時15分まで

(休憩時間)

4条 職員の休憩時間の割振りは、館長が定める。この場合において館長は、休憩時間をいつせいに与えないことができる。

(休息時間)

5条 職員の休息時間の割振りは、館長が定める。

(細則)

6条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間について必要な事項は、館長が定める。


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