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九州歯科大学学位審査基準
平成29年4月1日
制定
改正 平成31年4月1日
令和3年8月31日
令和3年3月31日
(目的)
第1条 九州歯科大学学位規程(平成18年法人規程第63号。以下「学位規程」とい
う。)第5条第2項に規定する学位審査基準を定めることを目的とする。
(学位の申請資格)
第2条 学位の申請資格は、次の各項のいずれかを満たしたものでなければならな
い。
(1) 学位規程第4条第1項に規定する者は、本学大学院修士課程を修了見込みで
ある者でなければならない。
(2) 学位規程第4条第2項及び第3項に規定する者は、本学大学院博士課程を修
了もしくは修了見込みである者でなければならない。
(3) 学位規程第4条第4項に規定する者は、歯学、医学の大学及び歯学、医学の
専門学校又はこれらと同等以上の大学、旧制専門学校を卒業した者であり、か
つ、次の各号の一に該当する者でなければならない。
1 基礎歯学の専任職員として5年以上在任した者
2 臨床歯学の専任教員として6年以上在任した者
3 全日制の基礎歯学研究生として5年以上在籍した者
4 全日制の臨床歯学研究生として6年以上在籍した者
5 定時制の基礎歯学専修生として6年以上在籍した者
6 定時制の臨床歯学専修生として7年以上在籍した者
7 国、公、私立の権威ある研究施設に基礎歯学の専任職員として5年以上在任
した者
8 国、公、私立の権威ある研究施設に臨床歯学の専任職員として6年以上在任
した者
(学位論文の指導教員)
第3条 学位論文は、本学教員の指導により提出されたものでなければならない。た
だし、当該論文が、他の大学等の教員等の指導により提出されたものであり、か
つ、当該指導教員及び本学教員との共著である場合については、この限りではな
い。
(学位論文の要件)
第4条 学位論文は、次の各項の基準を満たしたものでなければならない。
(1) 修士論文は、学位申請者の単独著書でなければならない。
(2) 博士論文は、次の各号の基準の全てを満たしたものでなければならない。
1 学位申請者が第一著者であること。ただし、共著者数は限定しない。
2 学位論文は、国内外の権威ある学術誌に受理されたものであること。なお、
日本学術会議に登録された学術団体が発行する査読制度を有する学術誌である
こと又はインパクトファクターを付している学術誌であること。
(3) 九州歯科大学大学院学則(平成18年法人規程第35号。以下「学則」とい
う。)第5条第4項に規定する者に必要な学位論文は、次の各号の基準の全てを
満たしたものでなければならない。1 1 第一著者として学術誌に2編以上公表していること
2 第1号に定める学術誌のうち少なくとも1編は、学位申請者が単独の第一著
者でなければならない(複数の第一著者(equally contributed author)によ
る論文ではないこと。)。
3 第1号に定める学術誌は、インパクトファクターを付している学術誌である
こと
4 第1号に定める公表は、学術雑誌の掲載受理証明書をもってこれに代えるこ
とができること
5 九州歯科大学大学院履修規程(平成29年法人規程第10号。以下「履修規程」
という。)第3条に規定する指導教員の推薦書が提出されていること
(4) 複数の第一著者(equally contributed author)による論文を学位論文とす
る場合は、次の各号の基準をすべて満たし、かつ、研究科教授会において認めら
れたものでなければならない。
1 当該論文は、国際誌に受理されたものであること
2 当該論文は、equally contributed author が原則として2名以内であること3 当該論文の著者の欄に、equally contributed author による研究である旨
の記載があること
4 もう一人のequally contributed author(第一著者)が当該論文を学位論文
として使用することに同意していること。(共著者(もう一人の第一著者)か
らの同意書(様式第1号)を提出のこと。)
5 当該論文を学位論文として用いるのは他機関を含め一回のみであり、共著者
が学位論文として使用しないこと
(学位論文の審査基準)
第5条 学位論文の審査基準については、前条の学位論文の要件を満たしていること
を踏まえ、次のとおりとする。
(1) 学位論文については、次の各号を審査する。
1 申請者の学位論文における貢献
2 研究の学術的重要性及び妥当性
3 研究の独創性及び革新性
4 研究の波及効果及び普遍性
5 研究遂行能力及び生涯学習能力
6 クリティカルシンキング能力
7 地域社会及び国際社会への成果発信能力
(2) 前項の審査においては、主査・副査が学位審査評定票(様式第2号)を用
いて行い、得点の合計が配点の6割に満たない場合は、不合格とする。
附 則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この基準の改正は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
この基準の改正は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年8月31日)
この基準の改正は、令和3年9月1日から適用する。
様式第1号
様式第2号2

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