令 和 3 年 6 月 4 日
九州歯科大学大学院歯学研究科
大学院における自然災害時の休講について
1 休講の基準について
休講は大学が判断することを原則とするが、次の(1)又は(2)に該当した場合は、
大学の判断がなくとも休講とする。
(1)北九州市に特別警報(大雨、暴風、暴風雪、大雪に限る。)が発令されている場合
(2)小倉北区の板櫃川浸水想定区域に警戒レベル4避難指示が発令されている場合
(いずれも泉台小学校校区を含む場合に限る。)
2 休講の適用範囲について
1(1)及び(2)の場合における特別警報等の解除後の対応は次のとおりとする。
特別警報等の解除時刻 対応
午前6時以前 1時限から講義実施(休講なし)
午前10時以前 3時限から講義実施(午前休講)
午前10時の時点で解除されない場合 終日休講
なお、午前8時30分以降に、1(1)又は(2)が発令された場合の休講については、
大学が判断する。

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