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1/2九州歯科大学学位規程
平成18年4月1日
法人規程第63号
改正 平成25年9月3日法人規程第4号 平成26年3月18日法人規程第8号
平成29年3月1日法人規程第12号 平成31年3月20日法人規程第12号
令和3年3月 31 日法人規程第 21 号
(目的)
第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項及び九州歯科大学大学院学
則(平成18年法人規程第35号。以下「学則」という。)第18条の規定に基づき、学則第16条及び第
17条に定めるもののほか本学において授与する学位に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(学位の種類)
第2条 本学において授与する学位は、修士(口腔保健学)、博士(歯学)とする。
(学位の授与)
第3条 修士の学位は、学則第5条第1項に定める修業年限において、同第9条に定める所定の単位
を修得し、学位の審査及び最終試験に合格した者に授与する。
2 博士の学位は、学則第5条第3項に定める修業年限において、同第9条に定める所定の単位を修
得し、学位の審査及び最終試験に合格した者に授与する。
3 前項に定めるもののほか、
博士の学位は、
本学大学院の学位の審査及び最終試験に合格し、
かつ、
別に定める研究歴を有し、本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することが認
められた者に授与することができる。
(学位の申請資格)
第4条 前条第1項の規定により学位の審査を受けることができる者は、修士課程に1年6月以上在
学し、学則第9条に規定する単位を修得した者又は修得することが見込まれる者とする。
2 前条第2項の規定により学位の審査を受けることができる者は、博士課程に3年以上在学し、学
則第9条に規定する単位を修得した者又は修得することが見込まれる者とする。
3 前項の規定にかかわらず、学則第5条第4項に該当し、かつ、学則第9条に規定する単位を修得
又は修得する見込みがある者については、学位の審査を受けることができる。
4 前条第3項の規定により、学位の審査を受けることができる者は、専攻学術に関し、本学研究科
博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することが認められた者とする。
5 前4項の規定により学位の審査を受けようとする者は、本学大学院が実施する英語試験に合格し
なければならない。ただし、本学大学院入学者選抜試験において同試験に合格した者については、
この限りではない。
(学位審査)
第5条 学長は、学位の申請を受理したときは、本学大学院研究科教授会(以下「研究科教授会」と
いう。)にその審査を付託する。
2 学位授与における審査方法及び審査基準については、別に定める。
3 学位授与における審査は、
原則として在籍する最終年度以内に終了しなければならない。
ただし、
第4条第2項に係る審査については、在籍した最終年度の翌年度以内に限り、審査の期日を延長す
ることができる。
(学位授与の決定)
第6条 学長は、研究科教授会より通知された審査結果に基づき、学位授与を決定する。
(学位記の交付)
第7条 学長は、前条の規定により学位授与を決定された者に対し、学位記を授与する。
2 学位記の形式は、様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号及び様式第5号によるもの
とする。
(学位論文要旨及び学位審査結果の公表)
第8条 学長は、博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から3か月以内にその論文の要旨
及び論文の審査結果の要旨をインターネットの利用により公表しなければならない。 2/2(学位論文の公表)
第9条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該学位授
与に係る論文を公表しなければならない。ただし、著作権等の理由によりやむを得ず全文の公表が
不可能である場合は、その論文の要約を公表することによってこれに代えることができる。
2 前項ただし書きによる場合、請求に応じて、その論文の全文を閲覧に供することができる。
(学位の取消)
第10条 本学において学位を授与された者で、不正な方法により学位の授与を受けた事実が判明した
とき、又は、学位の栄誉を汚辱する行為があったときは、既に授与した学位を取り消し、学位記を
返納させ、かつ、その旨を公表する。
2 学長は、学位授与の取消について、研究科教授会にその審査を付託する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、学位に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月3日法人規程第4号)
1 この規程は、平成25年9月3日から施行する。
2 この規程による改正後の九州歯科大学学位規程第15条及び第16条の規定は、平成25年4月1日以
後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、
なお従前の例による。
附 則(平成26年3月18日法人規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月1日法人規程第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日法人規程第12号)
この規程は、平成31年3月20日から施行する。
附 則(令和3年3月31日法人規程第21号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号

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