九州住宅保証株式会社評価業務約款


九州住宅保証株式会社適合証明業務約款
(責務)
第1条 申請者(以下「甲」という。
)及び九州住宅保証株式会社(以下
「乙」という。
)は,適合証明業務(住宅金融支援機構法(平成
17 年法律第 82 号)
の定める基準に適合することを証明する業務)
の実施にあたって,住宅金融支援機構(以下「機構」という。)が定める事務処理に関する諸規定及び機構の指示等を遵守し,こ
の約款(設計検査引受書及び現場検査引受書(以下「引受書」と
いう。
)並びに申請書を含む。以下同じ。
)及び九州住宅保証株式
会社適合証明業務規程(以下「業務規程」という。
)に定められ
た事項を内容とする契約(以下「この契約」という。
)を履行す
る。
2 乙は,善良なる管理者の注意義務をもって,引受書に定められ
た業務を次条に定める(以下「業務期日」という。
)までに行わ
なければならない。
3 乙は,甲から乙の業務の方法について説明を求められたときに
は,速やかにこれに応じなければならない。
4 甲は,別に定める九州住宅保証株式会社適合証明業務手数料規
程(以下「手数料規程」という)に基づき算定された引受書に定
める額の検査手数料等を第 3 条の規定により納めなければなら
ない。
5 甲は,
この契約に定めのある場合,
又は乙の請求のあるときは,
乙の業務遂行に必要な範囲内において,
引受書に定められた業務
の対象建築物(以下「対象建築物」という。
)の計画,施工方法
その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければな
らない。
6 甲は,乙が業務を行う際に,対象建築物並びにその敷地及び工
事現場に立ち入り,
業務上必要な調査又は検査を行うことができ
るように協力しなければならない。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定
める日とする。(1)i)
一戸建て設計検査業務 引受書に定める受付日から 10 日(業務規程第 3 条第 2 項に規定する休日を除く。)を経過する日なお,
設計検査時に適合しないことの通知書を受けた場合は,その対
応が終了した日から 5 日(業務規程第 3 条第 2 項に規定する休
日を除く。
)を経過する日ii)共同住宅設計検査業務 引受書に定める受付日から15日(業務規程第 3 条第 2 項に規定する休日を除く。)を経過する日なお,
設計検査時に適合しないことの通知書を受けた場合は,その対
応が終了した日から 5 日(業務規程第 3 条第 2 項に規定する休
日を除く。
)を経過する日
(2)現場検査業務 次に掲げる日のいずれか遅い日から 7 日を経過
する日
(a) 現場検査申請書に基づき通知された工事完了(予定)日
(b) 建築基準法第 7 条第 5 項又は第 7 条の2第 5 項に規定する
検査済証の交付を受け,その写しを当社へ提出した日(同
法第 7 条第 1 項の規定による検査を要しない対象建築物又
は同法第 7 条の6第 1 項第 1 号の規定による承認を受けた
対象建築物以外の対象建築物の場合に限る。)(3)物件調査業務 物件調査を実施した日から 5 日(業務規程第 3
条第 2 項に規定する休日を除く。)2 乙は,甲が前条第 5 項,第 6 項及び第 4 条第 1 項に定める責務
を怠った時,第三者による妨害,天災その他の乙の責に帰するこ
とができない事由により,
業務期日までに業務を完了することが
できない場合には,甲に対しその理由を明示の上,業務期日を延
長することができる。この場合において,必要と認められる業務
期日の延長その他必要事項については,甲乙協議して定める。
(検査手数料等の納入)
第3条 甲は,設計検査及び現場検査の手数料を引受書交付日より 5 営
業日以内に銀行振込により納入しなければならない。銀行振込の
納入の手数料は甲の負担とする。
2 前項については,甲乙協議のもと,特に定めた場合はこの限り
ではない。
(対象建築物の計画又は建設工事の変更等)
第4条 甲は,設計検査に関する通知書及び現場検査に関する通知書の
交付前に甲の都合により対象建築物の計画又は建設工事を変更
(以下「変更」という。
)する場合は,速やかに乙に変更に係る
図書を提出しなければならない。
2 前項の変更において,乙が変更内容が大規模であると認めると
きは,甲は,当初の申請を取下げ,別件として乙に再度申請しな
ければならない。この場合,元の引受承諾は解除される。
(甲の解除権)
第5条 甲は,次の各号の一に該当するときは,乙に書面をもって通知
してこの契約を解除することができる。
(1)乙が,正当な理由なく,第 2 条の各号に掲げる業務を当該各号
に定める業務期日までに完了せず,またはその見込みのない場合(2)乙が,この契約に違反したことにつき,甲が相当期間を定めて
勧告してもなお是正されない場合
2 前項に定めるほか,甲は乙の業務が完了するまでの間,いつで
も乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を
解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合,甲は申請手数料の返還を乙に請求す
ることができる。また,その契約解除によって乙に生じた損害に
ついて,甲はその賠償の責めに任じないものとする。
4 第 1 項の契約解除の場合,前項に定めるほか,甲は損害を受け
ているときは,その賠償を乙に請求することができる。
5 第 2 項による契約解除があった場合,乙は既に収納した検査手
数料を甲に返還しない。
6 第 2 項の契約解除の場合,前項に定めるほか,乙は損害を受け
ているときは,その賠償を甲に請求することができる。
7 第 2 項の契約解除の場合,前二項に定めるほか,乙は検査業務
を中止し,申請書等の提出された図書を甲に返却する。
(乙の解除権)
第6条 乙は,次の各号の一に該当するときは,甲に書面をもって通知
してこの契約を解除することができる。
(1)甲が,正当な理由なく,第 3 条に定める期日までに検査手数料
等の納入をしない場合
(2)甲が,この契約に違反したことにつき,乙が相当期間を定めて
勧告してもなお是正されない場合
2 前項の契約解除の場合,乙は検査手数料を返還しない。また,
乙はその契約解除によって甲に生じた損害について,
その賠償の
責めに任じないものとする。
3 第 1 項の契約解除の場合,前項に定めるほか,乙は損害を受け
たときは,その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第7条 乙は,次の各号に該当する場合,一切の責任を負わない。
(1)甲の提出した申請書に虚偽の記載があり,それに基づいた設計
検査及び現場検査がなされた場合
(2)この契約に定めがある場合を除き,乙に故意又は重大な過失が
ない場合
2 乙が行う適合証明は,甲の申請に係る対象建築物が建築基準法
並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合すること並びに
対象建築物に瑕疵がないことを保証するものではないものとす
る。
(秘密保持)
第8条 乙はこの業務に定める業務に関して秘密を洩らし、または自己
の利益のために使用してはならない。
(別途協議)
第9条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義を生じた
事項については,双方信義誠実の原則に従い,その都度甲乙協議
のうえ決定する。
(附則)
平成16年10月1日 証券化支援事業(既存住宅)追加により一部改定
平成17年 4月1日 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
57号)により一部改定
平成18年 8月1日 一戸建て共同併記により一部改定
平成19年 4月1日 住宅金融支援機構移行に伴い一部改定
令和 3年 4月1日 住宅金融支援機構法の条文改定に伴う一部改定
この約款は,令和3年4月1日から施行する。

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