九州住宅保証株式会社
贈与税の非課税措置にかかわる証明書の発行業務約款
(住宅性能証明書発行サービス業務約款)
(責 務)
第1条 依頼者(以下「甲」という。
)及び九州住宅保証株式会社
(以下「乙」という。
)は,直系尊属から住宅取得等資金の贈
与を受けた場合の贈与税の非課税措置に係る令和6年度税制改正
に関する関係法令等及び告示・命令等を遵守し,住宅性能証明書
の発行に関する審査(以下「適合審査」という。
)の実施につい
て必要な事項を定め,この約款(申込書、申請書、引受承諾書を
含む。以下同じ。
)及び「贈与税の非課税措置にかかわる証
明書の発行業務要領」
(以下「業務要領」という。
)に定め
られた事項を内容とする契約(以下「この契約」とい
う。
)を履行する。
2 この契約は,申請図書等の提出後,乙が甲に引受承諾書等を
発行した日をもって,締結がなされたものとする。
3 乙は,善良なる管理者の注意義務をもって,引受承諾書に
定められた業務の対象住宅(以下「対象住宅」という。)の適合審査業務を次条に定める(以下「業務期日」とい
う。
)までに行い,住宅性能証明書(以下「証明書」とい
う。
)を発行し,又は証明書を発行できない場合は,その旨
を通知しなければならない。
4 乙は,甲から乙の業務の方法について説明を求められたと
きには,速やかにこれに応じなければならない。
5 甲は,業務要領に基づき算定された引受承諾書に定める額
の適合審査料金を業務要領「V.1.適合審査料金につい
て」の規定により納めなければならない。
6 甲は,この契約に定めのある場合,又は乙の請求のあると
きは,乙の業務遂行に必要な範囲内において,引受承諾書
に定められた業務の対象住宅の計画,施工方法その他必要
な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
7 甲は,乙が業務を行う際に,対象住宅,対象住宅の敷地に
立ち入り,業務上必要な調査又は適合審査を行うことがで
きるように協力しなければならない。
8 甲は,乙が適合審査を行う際に,乙の審査員の求めに応じ,
対象住宅の現場審査に立ち会わなければならない。
9 乙は,業務を委託した場合,この契約に定める義務と同等の
義務を受託者に負わせるものとする。
(業務期日)
第2条 依頼者(以下「甲」という。
)及び九州住宅保証株式会社
乙の業務期日は,引受承諾書に定める日とする。
2 乙は,甲が前条第6項及び第7項に定める責務を怠った時,
第三者による妨害,天災その他の乙の責に帰することがで
きない事由により,業務期日までに業務を完了することが
できない場合には,甲に対しその理由を明示の上,業務期
日を延長することができる。この場合において,必要と認
められる業務期日の延長その他必要事項については,甲乙
協議して定める。
3 前2項の場合,乙が業務期日を延期したことによって甲に
生じた損害については、乙はその賠償の責に任じないもの
とする。
(適合審査料金等の納入)
第3条 甲は,適合審査料金については,その都度甲乙協議の上決
められた所定の期日までに,銀行振込により納入しなけれ
ばならない。
2 乙は,甲が前項の期日までに適合審査料金を支払わないと
きは,乙は,証明書を発行しない。この場合において、乙が
当該証明書等を発行しないことによって甲に生じた損害に
ついては、乙はその賠償の責めに任じないものとする。ま
た、乙は、甲に対し遅延損害金を請求することができる。
(対象住宅の計画)
第4条 乙は,適合審査において,甲の都合により現場審査ができ
なかったときは, 再現場審査を行うものとする。その場合,
乙は甲に対して再現場審査手数料を請求することができる。
(甲の解除権)
第5条 甲は,次の各号の一に該当するときは,乙に書面をもって
通知してこの契約を解除することができる。
(1)乙が,正当な理由なく,第1条第3項の発行を第2条各号
に定める業務期日までに完了せず,またはその見込みのな
い場合
(2)乙が,この契約に違反したことにつき,甲が相当期間を定
めて勧告してもなお是正されない場合
2 前項に定めるほか,甲は乙の業務が完了するまでの間,い
つでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこ
の契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合,甲は適合審査料金の返還を乙に
請求することができる。また,その契約解除によって乙に
生じた損害について,甲はその賠償の責めに任じないもの
とする。
4 第1項の契約解除の場合,前項に定めるほか,甲は損害を
受けているときは,その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項による契約解除があった場合,乙は既に収納した適
合審査料金を甲に返還しない。
6 第2項の契約解除の場合,前項に定めるほか,乙は損害を
受けているときは,その賠償を甲に請求することができる。
7 第2項の契約解除の場合,前二項に定めるほか,乙は適合
審査業務を中止し,申請書等の提出された図書を甲に返却
する。
(乙の解除権)
第6条 乙は,次の各号の一に該当するときは,甲に書面をもって
通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲が,正当な理由なく,第3条に定める期日までに適合審
査料金の納入をしない場合
(2)甲が,この契約に違反したことにつき,乙が相当期間を定
めて勧告してもなお是正されない場合
2 前項の契約解除の場合,乙は適合審査料金を返還しない。
また,乙はその契約解除によって甲に生じた損害について,
その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合,前項に定めるほか,乙は損害を
受けたときは,その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第7条 乙は,次の各号に該当する場合,一切の責任を負わない。
(1)甲の提出した申請図書に虚偽の記載があり,それに基づい
た適合審査がなされた場合
(2)この契約に定めがある場合を除き,乙に故意又は重大な過
失がない場合
2 乙が行う適合審査は,甲の申請に係る対象住宅が建築基準
法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合すること
並びに対象住宅に瑕疵がないことを保証するものではない
ものとする。
(個人情報利用目的の特定)
第8条 乙は,甲の申請により提供を受けた個人情報の取扱いにあ
たり,次の各号の目的以外には利用しない。
(1)適合審査業務
(2)適合審査図書等の保管
(3)適合審査の結果による各種統計処理(個人情報が特定でき
ないものに限る)
(4)適合審査、判断根拠その他情報に関する国土交通省,税務
署,一般社団法人住宅性能評価・表示協会等への報告等
(別途協議)
第9条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義を生
じた事項については,双方信義誠実の原則に従い,その都
度甲乙協議のうえ決定する。
(損害賠償の額)
第10条 甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害
に係る賠償を相手方に請求することができる。ただし、そ
の請求額の上限を適合審査手数料までとする。
(準拠法)
第11条 この契約は,日本国法に準拠するものとする。
(附則)
この約款は令和6年5月15日より施行する。
制定:平成29年6月15日
改訂: 令和6年5月15日

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