構造計算適合性判定業務規程
平成26年4月1日
平成27年6月1日 改定
平成31年1月11日 改定
九州住宅保証株式会社 1構造計算適合性判定業務規程
第1章 総則
第1条 (趣旨)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第2条 (用語の定義)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第3条 (基本方針)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第4条 (判定の業務を行う時間及び休日)
・・・・・・・・・・・・・・ 5
第5条 (事務所の所在地)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第6条 (判定の業務の範囲)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第2章 判定の業務の実施方法
第7条 (判定の業務実施の基本方針)
・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第8条 (建築基準関係規定の改正等に伴う措置)
・・・・・・・・・・・ 8
第9条 (判定の業務の処理時間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第10条(判定の申請又は通知)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第11条(判定の受付け及び契約)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第12条(判定の実施方法)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第13条(国土交通大臣が定めた方法による場合の判定の審査方法)
・・・13
第14条(大臣認定プログラムによる場合の判定の審査方法)
・・・・・・13
第15条(専門的な識見を有する者への意見聴取)
・・・・・・・・・・・14
第16条(適合判定通知書・適合しない旨の通知書の交付)
・・・・・・・14
第17条(判定期間の延長)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第18条(判定の申請又は通知の取り下げ)
・・・・・・・・・・・・・・15
第19条(判定を受けた計画の変更の申請又は通知)
・・・・・・・・・・15
第3章 判定手数料等
第20条(判定手数料の収納)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第21条(判定手数料の返還)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第4章 判定の業務の実施体制
第22条(判定の業務の実施体制)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第23条(判定員の選任)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第24条(判定員の解任)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第25条(判定員の従事制限)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第26条(専門家委員の選任)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第27条(専門家委員の解任)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第28条(秘密保持義務)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第5章 判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置
第29条(構造計算適合性判定業務管理規則)
・・・・・・・・・・・・・20
第30条(管理体制の見直し)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第31条(内部監査)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 2第32条(苦情等の事務処理)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第33条(不適格案件の管理)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第34条(再発防止措置)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第35条(定期報告)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第36条(帳簿及び書類の保存期間)
・・・・・・・・・・・・・・・・・23
第37条(帳簿及び判定申請図書等の保存及び管理の方法)
・・・・・・・23
第6章 雑則
第38条(経理的な基礎の確保)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第39条(電子情報処理組織に係る情報の保護)
・・・・・・・・・・・・24
第40条(判定の業務の休廃止の許可の申請)
・・・・・・・・・・・・・24
第41条(判定の業務の引継ぎ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第42条(書類が円滑に引渡しされるための措置)
・・・・・・・・・・・25
第43条(書類の備置き及び閲覧)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
第44条(業務区域等の掲示)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 3九州住宅保証株式会社
構造計算適合性判定業務規程
第1章 総 則
(趣 旨)
第1条 この構造計算適合性判定業務規程(以下「規程」という。
)は、九州住宅保証株式
会社(以下「当機関」という。
)が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」
という。)第77条の35の5第1項に規定する指定構造計算適合性判定機関として行う、
法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第6条の3第1項及び法第
18条第4項に規定する構造計算適合性判定(以下単に「判定」という。
)の業務の実施
について、法第77条の35の12の規定により必要な事項を定めるものである。 4(用語の定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、
それぞれ当該各号に定めるとこ
ろによる。
(1) 建築確認 法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の2又は法第88
条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。
)に規定する確認をいう。
(2) 特定構造計算基準 法第20条第1項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第
二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従った構造計算で、
同項第二号イに規定する
方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるも
のによって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)(3) 特定増改築構造計算基準 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用す
る場合を含む。
)の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物について法第
86条の7第1項の政令で定める範囲内において増築若しくは改築をする場合におけ
る同項の政令で定める基準
(特定構造計算基準に相当する基準として政令で定めるもの
に限る。)(4) 建築主等 建築主又は国、都道府県若しくは建築主事を置く市町村の長等若しくは
これらの代理者
(5) 親会社等 法第77条の19第十号に規定する親会社等をいう。
(6) 特定支配関係 建築基準法施行令
(昭和25年政令第338号。
以下
「令」
という。)第136条の2の14に規定する特定支配関係をいう。
(7) グループ会社等 一の者が特定支配関係(令第136条の2の14第1項第二号及
び第三号の規定による関係を除く。
)を有する会社の全て及び当該一の者をいう。
(8) 役員 令第136条の2の14第1項第二号に規定する役員をいう。
(9) 判定員 法第77条の35の9に規定する構造計算適合性判定員をいう。
(10) 親族 配偶者並びに一親等の血族及び姻族をいう。
(11) 制限業種 次に掲げる業種
(国、
都道府県及び市町村の建築物に係る工事監理業を
除く。
)をいう。
(a) 設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及び
コンサルタント業務を含む。ただし、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)(b) 建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係
るものではない業務を除く。)(c) 不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理
業を含む。) 5
(基本方針)
第3条 判定の業務は、法、これに基づく命令、告示、条例及びこれらに係る通知(技術的
助言)並びに法第77条の35の8に規定する委任都道府県知事(以下「委任都道府県知
事」という。
)が定める基準によるほか、この規程により、公正かつ適確に実施するもの
とする。
2 当機関は、
委任都道府県知事の代わりに行う判定の業務の公益性と建築確認の円滑化と
いう観点から、
委任都道府県知事及び関係機関と統一された考え方のもとで、
厳格かつ迅
速に判定の業務を実施するものとする。
(判定の業務を行う時間及び休日)
第4条 判定の業務を行う時間は、
次項に定める休日を除き、
午前9時から午前12時まで
及び午後1時から午後5時50分までとする。
2 判定の業務の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 判定の業務を行う時間及び休日については、
次に掲げる場合においては、
前2項の規定
によらないことができる。
(1) 第12条第4項の説明を受ける場合その他判定に係る審査を行う場合
(2) 緊急を要する場合その他正当な事由がある場合
(事務所の所在地)
第5条 事務所の所在地は、福岡県福岡市中央区薬院一丁目13番8号とする。
2 判定の業務を行う区域(以下「業務区域」という。
)は、福岡県の全域とする。 6(判定の業務の範囲)
第6条 当機関は、別記1に定める建築物(以下「判定対象建築物」という。
)に係る判定
の業務を行うものとする。
2 当機関は、
法第77条の35の4第六号の規定により、
当機関又はその親会社が指定確
認検査機関である場合には、
当機関に対してされた法第6条の2第1項の規定による確認
の申請に係る建築物の計画について、判定は行わないものとする。
3 当機関は、
次の(1)から(4)までに掲げる者が建築主である建築物、
(3)から(7)に掲げる
者が設計、
工事監理、
施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物その他判定の業務の
公正な実施に支障を及ぼすおそれがある者が関与する建築物について、
その判定の業務を
行わないものとする。
(1) 当機関の代表者又は判定の業務の担当役員
(2) (1)に掲げる者が所属する企業、団体等(過去二年間に所属していた企業、団体等を
含む。)(3) (1)に掲げる者の親族
(4) (3)に掲げる者が役員である企業、団体等(過去二年間に役員であった企業、団体等
を含む。)(5) (1)又は(3)に掲げる者が総株主(株主総会において決議をすることができる事項の
全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。
)又は総出資者の
議決権の百分の五以上を有している企業、団体等
(6) 当機関又は当機関の親会社等が特定支配関係(令第136条の2の14第1項第三
号に該当する関係を除く。
)を有する者
(7) 当機関の役職員が、代表者の地位を占める企業、団体等(過去二年間に代表権を有
する役員の地位を占めていた企業、団体等を含む。)4 当機関は、
法第77条の35の4第六号に定める指定確認検査機関のほか、
次のいずれ
かに該当する指定確認検査機関に対してされた確認の申請に係る建築物の計画について、
判定を行わないものとする。
(1) 当機関の代表者又は判定の業務の担当役員が所属する指定確認検査機関(過去二年
間に所属していた指定確認検査機関を含む。)(2) 当機関の代表者又は判定の業務の担当役員の親族が役員である指定確認検査機関
(過去二年間に役員であった指定確認検査機関を含む。)(3) 当機関の代表者若しくは判定の業務の担当役員又はこれらの者の親族が総株主又は
総出資者の議決権の百分の五以上を有している指定確認検査機関
(削る)
(4) 指定確認検査機関の代表者又は担当役員(過去二年間に代表者又は担当役員であっ
た者を含む。
)が当機関に所属する場合にあっては、当該指定確認検査機関
(5) 指定確認検査機関の代表者又は担当役員(過去二年間に代表者又は担当役員であっ
た者を含む。
)の親族が当機関の役員である場合にあっては、当該指定確認検査機関 7(6) 指定確認検査機関の代表者若しくは担当役員又はこれらの者の親族が当機関の総株
主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している場合にあっては、
当該指定確認検
査機関
(7) 当機関が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している指定確認検査機関(8) 当機関の総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している指定確認検査機関(9) 当機関が特定支配関係を有する指定確認検査機関
(10) 当機関の親会社等が特定支配関係
(令第136条の2の14第1項第三号に該当す
る関係を除く。
)を有する指定確認検査機関
5 前3項の場合に該当するかどうかの確認は、
判定の業務の担当役員が該当者の一覧を作
成し、職員が申請書類等と照合する方法により行う。
6 別記1に定める判定の業務の範囲並びに第2項及び第4項の指定確認検査機関につい
ては、ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により公表を行う。 8第2章 判定の業務の実施方法
(判定の業務実施の基本方針)
第7条 代表者は、毎年度、判定の業務が公正かつ適確に行われるようにするため、目標の
設定及び見直しのための措置、これらを社内で共有する方法等について方針(以下「構造
計算適合性判定業務実施方針」という。
)として定め、職員に周知する。
2 代表者は、
判定の業務の業務区域及び業務量の見込みに応じて、
この規程に従って業務
が公正かつ適確に行われるために必要な体制を構築するとともに、
その実行のために必要
な規則(以下「構造計算適合性判定業務管理規則」という。
)を定め、職員に周知し、実
施させる。
(建築基準関係規定の改正等に伴う措置)
第8条 判定の業務の担当役員は、
建築基準関係規定の改正、
国土交通大臣又は都道府県知
事(以下「国土交通大臣等」という。
)及び特定行政庁からの指示・連絡等に係る文書を
収集・保存するとともに、職員に周知・徹底するものとする。
(判定の業務の処理期間)
第9条 当機関は、申請建物の規模や用途に応じた標準的な判定の業務の処理期間を定め、
申請者に提示する。
(判定の申請又は通知)
第10条 判定を申請(通知を含む。以下同じ)しようとする建築主等は、当機関に対し、
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。
)第3条
の7(施行規則第8条の2において準用する場合を含む。
)に規定する申請書又は通知書
の正本1通及び副本1通並びにこれらに添えた図書及び書類(以下「判定申請図書等」と
いう。
)を提出するものとする。
2 判定申請図書等の提出については、
予め建築主等と協議して定めるところにより、
電子
情報処理組織(当機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。
)と建築
主等の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
以下
同じ。
)の使用又は磁気ディスク等の提出によることができる。 9(判定の受付け及び契約)
第11条 当機関は、
前条の規定による判定申請図書等の提出があったときは、
次の各号に
掲げる事項を確認し、これを受付ける。
(1) 判定の申請に係る建築物が、第6条に定める判定の業務の範囲に該当するものであ
ること。
(2) 前条第1項に掲げる判定申請図書等が提出されていること。
(3) 判定申請図書等の内容が、法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する指
針(以下「指針告示」という。
)第2第2項各号によるものであること。
(4) 申請に係る判定申請図書等の内容に明らかな瑕疵がないこと。
2 前項の規定を満たさない場合は、
補正を求め、
補正の余地のないときは受付けできない
理由を説明し、判定の申請を受付けない。
3 当機関は、第1項の規定による受付けをした場合においては、建築主等に「判定申請引
受承諾書(別記第1号様式)
」又は「計画通知引受承諾書(別記第2号様式)」(以下「引
受承諾書等」という。
)を交付するものとする。この場合において、建築主等と当機関は
別に定める「九州住宅保証株式会社構造計算適合性判定業務約款(以下「業務約款」とい
う。)」に基づき契約を締結したものとする。
4 建築主等が、
正当な理由なく、
引受承諾書等に定める額の手数料を業務約款に規定する
支払期日までに支払わない場合には、当機関は第1項の受付けを取り消すことができる。
5 当機関は、
前4項の規定に関わらず、
判定の業務の申請件数が見込みを相当程度上回っ
た場合において、
適正に判定を実施することが困難な場合には、
判定の業務を引き受けな
い。
6 第3項の業務約款には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 建築主等は、当機関の請求があるときは、当機関の判定の業務遂行に必要な範囲内
において、
申請に係る計画に関する情報を遅滞なくかつ正確に当機関に提供しなければ
ならない旨の規定。
(2) 建築主等は、申請に係る計画に関し当機関がなした特定構造計算基準又は特定増改
築構造計算基準(以下「特定構造計算基準等」という。
)への適合性の疑義等に対し、
追加検討書の提出その他の必要な措置をとらなければならない旨の規定。
(3) 判定手数料に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a) 判定手数料の額の決定に関すること。
(b) 判定手数料の支払期日に関すること。
(4) 判定の業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a) 適合判定通知書又は適合しない旨の通知書
(第16条第1項の通知書をいう。
以下
この項において「適合判定通知書等」という。
)を交付する期日(以下「業務期日」
という。
)に関すること。
(b) 当機関は、
天災地変その他の不可抗力によって、
業務期日までに適合判定通知書等
を交付することができない場合は、
建築主等に対してその理由を明示した上で、
必要 10と認められる業務期日の延期を請求することができること。
(5) 契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a) 建築主等は、
適合判定通知書等が交付されるまでの間に、
当機関に書面をもって通
知することにより当該契約を解除できること。この場合において、当機関は、既に支
払われた判定手数料を返還せず、
未だ支払われていない判定手数料の支払いを請求で
きるほか、生じた損害の賠償を請求することができること。
(b) 建築主等は、
当機関がその責に帰すべき事由により業務期日までに適合判定通知書
等の交付をしないときその他の当機関の責に帰すべき事由により当該契約を維持す
ることが相当でないと認められるときは、
当該契約を解除することができること。この場合において、
既に支払った判定手数料の返還を請求できるほか、
生じた損害の賠
償を請求することができること。
(6) 当機関が負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a) 建築主等は、
適合判定通知書等の交付を受けた後において判定の判断に誤りが発見
されたときは、当機関に対して、追完及び損害賠償を請求することができること。た
だし、
その誤りが、
当機関の責に帰すべき事由に基づくものであることを当機関が証
明したときは、この限りでないこと。
(b) 建築主等は、
当機関がその責に帰すべき事由により業務期日までに適合判定通知書
等の交付をしないとき、
その他当機関の責に帰すべき事由により当該契約を維持する
ことが相当でないと認められるときは当該契約を解除することができること。
この場
合において、
既に支払った判定手数料の返還を請求できるほか、
生じた損害の賠償を
請求すること。
(c) (a)の請求の期限に関すること。
7 第3項に規定する引受承諾書等の交付については、
予め建築主等と協議して定めるとこ
ろにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。 11(判定の実施方法)
第12条 当機関は、前条第1項の規定による受付けをしたときは、速やかに、判定員に判
定を実施させることとする。
2 判定員は、原則として2人以上で判定に係る審査(以下単に「審査」という。
)を行う
こととする。ただし、単純な構造形式である整形な建築物(許容応力度等計算を行った建
築物)や比較的小規模な建築物(保有水平耐力計算を行った鉄骨造・鉄筋コンクリート造
で高さ20m以下の建築物)については1人の判定員により審査することができる。
3 判定員は、
指針告示第2に定める判定に関する指針及び当機関が作成した判定に関する
マニュアルに従って、審査を行うこととする。
4 当機関は、
審査の実施にあたって必要があると認めるときは、
建築主等に対して構造計
算に関する説明を直接求めることとする。
5 当機関は、
審査において、
特定構造計算基準等に適合するかどうかを決定することがで
きない場合は、指針告示第2第4項第五号の規定に基づき、建築主等に対して、その旨及
びその理由を
「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書
(施行規則別記第
18号の11様式又は第42号の12の11様式)
」により、通知することとする。
6 前項の場合において、
第11条第1項に規定する判定申請図書等の補正がなされ、
又は
判定申請図書等の記載事項における不明確な点を説明するための追加説明書の提出がな
されたときは、
指針告示第2第4項第五号の規定に基づき、
これらの図書及び書類を判定
申請図書等の一部として審査することとする。
7 前2項の場合において、
第5項の通知書を建築主等に交付した日の翌日から前項の補正
された判定申請図書等又は追加説明書を当機関が受付けた日までの日数は、
第16条第1
項の期間及び第17条第1項の延長する期間に含めないものとする。
8 当機関は、
施行規則第3条の10の規定により読み替えて適用される施行規則第3条の
8及び指針告示第2第3項第三号の規定に基づき、
確認検査において留意すべき事項があ
る場合には、その内容を記載した書類を、建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主
事等」という。
)に通知する。
確認が未申請の場合において、留意すべき事項に対する建築主事等の回答がなければ、
特定構造計算基準等に適合するかどうかを決定することができない場合は、
第5項により
適合するかどうかを決定することができない旨の通知書を建築主等に対して通知する。一方、
建築主事等の回答がなくとも特定構造計算基準等に適合するかどうかを決定すること
ができる場合は、
第16条により適合判定通知書を建築主等に対して交付した上で、
申請
者から申請をした旨の届け出を受理次第すみやかに留意すべき事項を建築主事等に通知
する。
また、建築主事等から、施行規則第1条の4及び指針告示第1第4項第三号ロ(1)の
規定に基づき、
適合判定通知書又は適合しない旨の通知書を交付する前に、
判定において
留意すべき事項の通知を受けた場合には、
当機関は、
指針告示第2第3項第三号の規定に
基づき、
当該通知の内容を確かめ審査を行い、
求められた留意事項に対する回答を当該建 12築主事等に通知することとする。
9 判定の業務に従事する職員で判定員以外の者(以下「判定補助員」という。
)は、判定
員の指示及び当機関が作成した判定に関するマニュアルに従い、
判定の申請の受付けその
他判定の業務に係る補助的な業務を行う。
10 当機関は、指針告示第2第4項第六号の規定により、判定を行っている期間中に、建
築主等から判定の申請に係る建築物の計画を変更しようとするときは、
その判定に係る判
定申請図書等の差替え又は訂正は認めないものとする。 13(国土交通大臣が定めた方法による場合の判定の審査方法)
第13条 法第20条第1項第二号イの規定に基づき、
令第81条第2項に規定する基準に
従った構造計算で国土交通大臣が定めた方法によるものについての判定は、
指針告示別表
(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表(ろ)欄に掲げる図書に基づき、同表(に)
欄に掲げる判定すべき事項について審査することとする。
(大臣認定プログラムによる場合の判定の審査方法)
第14条 法第20条第1項第二号イ又は第三号イの規定に基づき、
令第81条第2項又は
第3項に規定する基準に従った構造計算で大臣認定プログラムによるものについての判
定は、前条及び次の各号に定めるところにより行うこととする。この場合において、磁気
ディスク等の提出があったときは、
指針告示別表
(に)
欄に掲げる判定すべき事項のうち、
国土交通大臣によるプログラムの認定に当たり国土交通大臣が指定した図書以外の図書
に係る判定すべき事項については、その審査を省略できるものとする。
(1) 判定に係る建築物の構造の種別、規模その他の条件が大臣認定プログラムの使用条
件に適合することを確かめること。
(2) 判定に係る建築物の設計者が用いた大臣認定プログラムと同一のものを用いて、磁
気ディスク等に記録された構造設計の条件に係る情報により構造計算を行い、
当該構造
計算の結果が提出を受けた構造計算書に記載された構造計算の結果と一致することを
確かめること。
(3) 提出を受けた構造計算書に大臣認定プログラムによる構造計算の過程について注意
を喚起する表示がある場合にあっては、
当該注意を喚起する表示に対する検証が適切に
行われていることを確かめること。
2 前項(2)において、当機関が行う構造計算は、当機関が保有又はリース契約する大臣認
定プログラムで行う。 14(専門的な識見を有する者への意見聴取)
第15条 当機関は、
法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第6条の
3第3項の規定により、
次のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、
構造計算に関して専門的な識見を有する者(以下「専門家委員」という。
)の意見を聴く
ものとする。
(1) 一般的に用いることが認められている基準とは異なる基準により構造計算が行われ
ている場合。
(2) 極めて高度な知識が要求される場合。
(3) その他当機関が判定を行うにあたって必要があると認める場合。
2 当機関は、専門家委員から意見を聴くときは、予め、意見聴取すべき事項及びこれに関
する判定員の見解を建築主等に示した上で、
当該意見聴取すべき事項に関する見解を建築
主等に求めるものとする。この場合の手続きは、第12条第5項に定めるところによる。
3 専門家委員は、
前項の判定員及び建築主等の見解の妥当性について意見を述べるものと
する。この場合、意見は原則として2名以上の専門家委員の合議に基づくものとする。
4 当機関は、
専門家委員から意見を聴いたときは、
当該意見に関する記録を法に基づく指
定建築基準適合性判定資格者検定機関等に関する省令
(平成11年建設省令第13号。以下「機関省令」という。
)第31条の11第1項に規定する判定のための審査の結果を記
載した図書として記録するものとする。
(適合判定通知書・適合しない旨の通知書の交付)
第16条 当機関は、
法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第6条の
3第4項又は法第18条第7項の規定により、
当該判定の申請を受付けた日から14日以
内に、特定構造計算基準等に適合する場合は「適合判定通知書(施行規則別記第18号の
8様式又は第42号の12の8様式)」を、
適合しない場合は
「適合しない旨の通知書(施行規則別記第18号の9様式又は第42号の12の9様式)
」を建築主等に交付するもの
とする。
この場合において、
判定の申請を受付けた日とは第11条第3項の規定により当
機関が引受承諾書等を交付した日とする。
2 第1項の規定による交付は、判定申請図書等の副本を添えて行う。
3 第1項及び第2項に規定する図書及び書類の交付については、
予め建築主等と協議して
定めるところにより、
電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等の交付によることがで
きる。
4 当機関は、適合判定通知書を交付した後に、指針告示第2第4項第七号に基づき、建築
主事等から判定の結果等について照会があった場合は、
当該建築主事等に対して、
照会に
係る事項の通知その他必要な措置を講じるものとする。 15(判定期間の延長)
第17条 当機関は、
法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第6条の
3第5項又は法第18条第8項の規定に基づき、
法第20条第1項第二号イの構造計算が
同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場
合その他国土交通省令で定める場合に限り、
前条第1項の期間内に建築主等に同項の適合
判定通知書又は適合しない旨の通知書を交付することができない合理的な理由があると
きは、35日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。
2 前項の規定により前条第1項の期間を延長する場合は、
その旨及びその延長する期間並
びにその期間を延長する理由を記載した
「期間を延長する旨の通知書
(施行規則別記第1
8号の10様式又は第42号の12の10様式)
」を前条第1項の期間内に建築主等に交
付するものとする。
3 前項に規定する通知書の交付については、
予め建築主等と協議して定めるところにより、
電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
(判定の申請の取り下げ)
第18条 建築主等は、
第16条第1項の通知書の交付前に、
判定の申請を取り下げる場合
には、その旨を記載した「判定申請(計画通知)取下げ届(別記第3号様式)
」を当機関
に提出するものとする。
2 前項の場合において、当機関は、判定の業務を中止し、判定申請図書等を建築主等に返
却するものとする。
3 第1項に規定する届け出及び前項に規定する図書等の返却については、
予め建築主等と
協議して定めるところにより、
電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等によることが
できる。
(判定を受けた計画の変更の申請)
第19条 建築主等の都合により当該判定を受けた建築物等の計画が変更され、
当機関に当
該計画変更の判定の申請がなされた場合の判定の業務の実施方法は、
第10条から前条ま
での規定を準用する。
申請にあたり建築主等は、
「計画変更構造計算適合性判定申請書(施行規則別記第18号の3様式)
」又は「計画変更通知書(施行規則別記第42号の12の
3様式)
」を当機関に提出する。 16第3章 判定手数料等
(判定手数料の収納)
第20条 判定手数料は、一の建築物ごとに別表1に定める額とする。ただし、令第36条
の4に定める建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力
を伝えない構造方法のみで接している部分
(地上部部分がエキスパンションジョイントそ
の他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合も含む。
)は、それぞれ別の
建築物とみなす。
2 建築主等は、判定手数料を銀行振込みにより納入するものとする。ただし、やむを得な
い事由がある場合は別の納入方法によることができる。
3 前項の納入に要する費用は、建築主等の負担とする。
4 建築主等は、別途協議により、一括の納入等別の方法を取ることができるものとする。
5 判定手数料の増額又は減額を行う場合には、
改定後の額とその理由、
適用時期について、
あらかじめウェブサイトへの掲載その他適切な方法により公表を行う。
(判定手数料の返還)
第21条 当機関が収納した判定手数料は返還しない。
ただし、
当機関の責に帰すべき事由
により判定の業務が実施できなかった場合には、この限りでない。 17第4章 判定の業務の実施体制
(判定の業務の実施体制)
第22条 判定の業務は、他の業務(建築物の確認検査等に関する業務を除く。
)と独立し
た部署で行い、担当役員を配置する。
2 判定の業務の実施に係る最高責任者は代表者とし、
判定の業務の担当役員が判定の業務
に係る管理の責任と権限を持つ。
3 判定の業務に従事する職員を、当機関の職員の判定員の他に、第5条第1項の事務所に3
人以上配置し、そのうち2人は建築基準適合判定資格者又は一級建築士の資格を有する判定
補助員とする。
4 当機関の役員及び判定の業務に従事する職員(判定員、専門家委員を含む。
)は、その
職務の執行に当たって厳正かつ公正を旨とし、
不正の行為のないようにしなければならな
い。
5 判定の業務の担当役員は、
判定の業務に従事する職員が、
前項を満たして業務を行うこ
とを確実にするための措置を講ずるものとする。
6 当機関は、
当機関で実施する大臣認定プログラムを使用した判定のすべてに対応できる
大臣認定プログラムを使用できる環境を整備することとする。
(判定員の選任)
第23条 当機関は、
判定の業務を実施させるため、
法第77条の35の9第2項の規定に
より、
法第77条の66第1項の登録を受けた者のうちから、
判定の業務の適確な実施の
ために必要な人数以上で、かつ3人以上の判定員を選任するものする。
2 前項の規定により選任される判定員のうち3人以上は、
判定の業務に週3日以上従事す
る者として第5条第1項の事務所に配置し、
そのうち2人以上は常勤
(専ら判定の業務を
行う専任の職員で、かつ、判定の業務に週3日以上従事する者とする。以下同じ。
)の職
員とする。
3 当機関は、前項の規定により判定員を選任したときは、
「指定構造計算適合性判定機関
構造計算適合性判定員選任等届出書(機関省令別記第10号の4様式)」
を委任都道府県知
事に提出するものとする。
4 第1項の判定員の数は、
前年度の判定の実績に応じ、
機関省令第31条の3の2の規定
により必要とされる人数以上となるように毎年度見直しを行う。
5 前4項の規定にかかわらず、
当機関は、
判定の申請の件数が一時的に増加すること等の
事情により、
判定の業務を適確に実施することが困難となった場合にあっては、
速やかに、
新たな判定員を選任する等の適切な措置を講じるものとする。
6 当機関は、
前項の規定に基づく処置を行った場合には、
その見込まれる業務量を適正に
処理できるよう、判定の業務に従事する職員の数を見直す。 18(判定員の解任)
第24条 当機関は、
判定員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、
その判定員
を解任するものとする。
(1) 法第77条の35の9第4項の規定による委任都道府県知事の解任命令があったと
き。
(2) 前号のほか、職務上の業務違反その他判定員としてふさわしくない行為があったと
き。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(4) その他解任の必要があると認められるとき。
2 当機関は、前項の規定により判定員を解任したときは、前条第3項の「指定構造計算適
合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書」
を委任都道府県知事に提出するものと
する。
(判定員の従事制限)
第25条 判定員は、次の(1)から(4)までに掲げる者が建築主である建築物、(1)から(5)
までに掲げる者が設計、
工事監理、
施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物又は建
築確認を行う建築物その他判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある者が関
与する建築物について、判定の業務に従事してはならないこととする。
(1) 当該判定員
(2) (1)に掲げる者が所属する企業、団体等(過去二年間に所属していた企業、団体等を
含む。)(3) 当該判定員の親族
(4) (3)に掲げる者が役員である企業、団体等(過去二年間に役員であった企業、団体等
を含む。)(5) (1)又は(3)に掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している
企業、団体等 19(専門家委員の選任)
第26条 当機関は、
第15条第1項の規定により意見を聴くため、
次の各号のいずれかに
該当する者のうちから、専門家委員を選任するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又はこれに相当する外国の学
校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、
又は
あった者
(2) 建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は
従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
(3) 法第77条の42第1項の認定員若しくは法第77条の56第2項において準用す
る法第77条の42第1項の評価員であり、又はあった者
(4) 地方公共団体が設置する耐震診断等判定委員会その他これに類する委員会の委員で
あり、又はあった者
2 専門家委員は、
当機関の職員から選任するほか、
当機関の職員以外の者に委嘱して選任
することができるものとする。
(専門家委員の解任)
第27条 当機関は、
専門家委員が次のいずれかに該当する場合においては、
その専門家委
員を解任するものとする。
(1) 職務上の業務違反その他専門家委員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(3) その他解任の必要があると認められるとき。
(秘密保持義務)
第28条 当機関の役員及びその職員(判定員、専門家委員を含む。
)並びにこれらの者で
あった者は、
判定の業務に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らし、
又は盗用してはな
らない。 20第5章 判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置
(構造計算適合性判定業務管理規則)
第29条 構造計算適合性判定業務管理規則には、少なくとも以下に掲げる事項について、
その実施に必要な事項を定める。
(1) 構造計算適合性判定業務管理体制(以下「判定業務管理体制」という。
)の見直し
(2) 判定の業務に関する書類の管理
(3) 苦情等事務処理
(4) 内部監査
(5) 不適格案件管理
(6) 再発防止措置
(7) 秘密の保持
(管理体制の見直し)
第30条 代表者は、当機関の判定業務管理体制が引き続き適切、妥当で、かつ効果的であ
ることを確実にするために、年1回、次事業年度の開始前までに、定期的に判定業務管理
体制の見直しを行う。また、当機関及び当機関の業務をとりまく環境の変化、社会的要請
の変化、内部監査の結果、外部からの要求等により必要と判断した場合には、随時、判定
業務管理体制の見直しを行う。
2 判定の業務が公正かつ適確に行われることを確実にするために、
判定業務管理体制を継
続的に改善する。 21(内部監査)
第31条 代表者は、
判定の業務の担当役員以外の職員及び専門家委員から監査員を任命し、
適正な判定業務管理体制が維持されているかどうかを検証するため、原則として年1回、
監査員に内部監査を実施させる。
2 内部監査においては次に掲げる事項を審査する。
(1) 法、法に基づく命令及び条例、これらに関わる技術的助言、指針、その他関係法令
への適合状況
(2) この規程への適合状況
(3) 第7条に規定する判定の業務実施の基本方針への適合状況
(4) 判定業務管理体制の状況
(5) 判定の業務に関する技術的検査
(6) この規程の内容の見直しの必要性
3 判定の業務の担当役員は、
発見された不具合及びその原因を排除するために処置を講じ
る。監査員はとられた処置の検証及び検証結果について代表者に報告するものとする。
4 内部監査の結果、
監査員より改善の指摘を受けたときは、
次の各号に掲げる措置のうち
当該指摘事項の改善のために必要な措置を講じるものとする。
(1) 規程の見直し
(2) 第12条第3項のマニュアルの見直し
(3) 第24条第1項の解任
(4) 第23条第5項の措置
(5) その他判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するために職員、設備、判定の業務
の実施の方法その他の事項に関して必要な措置
5 当機関は、
前項の措置を講じた場合、
速やかに委任都道府県知事へ報告するものとする。
(苦情等の事務処理)
第32条 当機関は、
判定の業務について当該業務の依頼者又は当該業務の他の当事者から
受けた業務に関する苦情に適切に対処する。
2 当機関は、
法第94条第1項に規定する審査請求が行われた場合において、
これに適切
に対処する。
3 前2項の苦情、
審査請求及びこれらに対して当機関がとった処置は、
遅滞なく記録する
ものとする。 22(不適格案件の管理)
第33条 当機関は、
不適格案件
(建築基準関係規定に適合しない又は適合するかどうかを
判定できない案件について、誤って適合判定通知書を交付したものをいう。以下同じ。)が発生した場合について適切な処理を確実に実施する。
2 当機関は、
適合判定通知書を交付したあとに不適格案件であることが確認されたときは、
速やかに建築主等、
国土交通大臣等及び特定行政庁にその旨を報告するとともに、
特定行
政庁の指示のもと適切な措置をとる。
3 判定の業務の担当役員は、不適格案件について、案件の概要、不適格の内容、とられた
措置の内容等に関して記録する。
(再発防止措置)
第34条 判定の業務の担当役員は、
不適格案件の発生その他により判定業務管理体制に不
適切な内容が発見されたときには、
不適格案件の再発防止等のため、
不適格案件発生の原
因を除去するための処置(以下「再発防止措置」という。
)をとる。再発防止措置は、発
見された不適格案件の影響に見合ったものとする。
2 判定の業務の担当役員は、再発防止措置に関する以下の事項を行う。
(1) 不適格案件の内容確認
(2) 不適格案件発生の原因の特定
(3) 不適格案件が再発しないことを確実にするための処置の必要性の評価
(4) 必要な措置の決定及び実施
(5) 実施した処置の結果の記録
(6) 是正処置において実施した活動の評価
(定期報告)
第35条 当機関は、
法第77条の35の17第1項の規定に基づき、
委任都道府県知事が
判定の業務に関する報告を求め、
又はその職員の立ち入りによる検査を行う場合は、
これ
に応じなければならない。 23(帳簿及び書類の保存期間)
第36条 帳簿及び書類の保存期間は、
次の各号に掲げる帳簿及び書類の区分に応じ、
それ
ぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第77条の35の14第1項に規定する帳簿 機関省令第31条の14の規定に
よる引継ぎを完了するまで
(2) 第10条第1項の判定申請図書等、第11条第3項の引受承諾書等の写し、第12
条第5項の適合するかどうかを決定することができない旨の通知書の写し、
同条第6項
の建築主等から提出された補正後の判定申請図書等及び追加説明書、
第15条第4項の
記録、
第16条第1項の適合判定通知書又は適合しない旨の通知書の写し並びに第17
条第2項の期間を延長する旨の通知書の写し 第16条第1項の適合判定通知書又は
適合しない旨の通知書の交付を行った日から15年間
(帳簿及び判定申請図書等の保存及び管理の方法)
第37条 前条各号に掲げる帳簿及び書類の保存は、
審査中にあっては審査のため特に必要
がある場合を除き事務所内において、審査終了後は施錠できる室、ロッカー等において、
確実であり、かつ、秘密の漏れることのない方法で行う。
2 前項の保存は、前条(1)に規定する帳簿への記載事項及び同条(2)に規定する図書等が、
電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、
必要に応じ電子計算機
その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、
当該ファイル又は磁気ディスク等
の保存する方法によってすることができる。
3 前項の規定に基づき帳簿、
図書等を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク
等に保存した場合において、
当該保存したデータを印刷した書類がある場合には、
当該フ
ァイル又は磁気ディスク等のデータを原本として扱うものとする。
4 役員及び職員は、
機関省令第31条の11第1項に規定する図書及び書類
(複写したも
のを含む。
)を執務室等の外に持ち出そうとする(郵送する場合を含む。
)ときは、これら
の図書及び書類の管理者に、
持ち出す目的及び持ち出す先を報告するとともに、
持ち帰っ
たときはその旨を管理者に報告するものとする。 24第6章 雑 則
(経理的な基礎の確保)
第38条 当機関は、
法第77条の35の4第三号に規定する評価額及び第77条の35の
4第四号に規定する経理的な基礎を確保するために、
所要の額以上の積立金を特定資産と
して設けるものとする。
2 当機関が判定の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、
その損害
の賠償に関し当機関が負うべき民事上の責任の履行に必要な金額を担保するために、
次の
いずれにも該当する保険契約を締結した場合にあっては、
その契約の内容を証する書類に
記載された保険金額を、
前項の経理的な基礎の要件のうち財産の評価額として必要な額に
充当するものとする。
(1) 当機関が判定を行った建築物の瑕疵が風水害、地震その他の天災によって明らかと
なった場合における当該瑕疵についての補償が免責事項となっていないもの
(2) 構造計算書その他当機関が判定の業務を実施するために必要な資料として当機関に
判定を申請又は通知した者から提出されたものに記載された事項に虚偽又は誤謬があ
った場合における当該建築物の瑕疵についての補償が免責事項となっていないもの
(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第39条 当機関は、
電子情報処理組織による判定の申請の受付け及び図書の交付を行う場
合においては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。
(判定の業務の休廃止の許可の申請)
第40条 当機関は、
法第77条の35の18第1項の規定により判定の業務の全部又は一
部を休止し、又は廃止しようとするときは、
「指定構造計算適合性判定機関業務休廃止許
可申請書
(機関省令別記第10号の7様式)」を委任都道府県知事に提出するものとする。
(判定の業務の引継ぎ)
第41条 当機関は、
法第77条の35の21第3項に規定する場合には、
次の各号に掲げ
る事項を行うものとする。
(1) 判定の業務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
(2) 第36条(1)に規定する帳簿並びに同条(2)に規定する図書等を委任都道府県知事に
引き継ぐこと。
(3) その他委任都道府県知事が必要と認める事項。
2 前項の規定の実施に要する費用は、当機関の負担とする。 25(書類が円滑に引渡しされるための措置)
第42条 当機関は、判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、
機関省令第31条の12の規定に基づく申請の提出の前に、
次に掲げる事項を行うものと
する。
(1) 機関省令第31条の14第1項の規定により引き継ぐべきすべての書類の存否を確
認すること。
(2) (1)に規定する書類を分類し、保存すること。
(3) (1)に規定する書類の一覧表を作成し、委任都道府県知事に提出すること。
(4) (1)に規定する書類の件数及び存否状況並びに(2)の分類及び保存が完了したことを
委任都道府県知事に報告する。
なお、
紛失があった場合は委任都道府県知事の指示に従
い、書類の回復に代わる措置(建築主等からの副本の借り受け及び複写等)を講じるこ
と。
2 前項に定めるもののほか、
当機関は、
機関省令第31条の14第1項の規定に基づく書
類の引継ぎを行うこととなった場合に、
円滑に引渡しを行うことができるよう、
あらかじ
め必要な措置を講じるものとする。
(書類の備置き及び閲覧)
第43条 当機関は、
法第77条の35の15及び機関省令第31条の11の2に規定する
次の各号に掲げる書類を事務所に備置き、
判定を受けようとする者その他の関係者の求め
に応じ、これを閲覧に供することとする。
(1) 当機関の判定に係る業務の実績を記載した書類
(2) 判定員の氏名及び略歴を記載した書類
(3) 判定の業務による損害賠償のための保険契約その他の措置を講じている場合の書類
(4) 定款及び登記事項証明書
(5) 財産目録、貸借対照表等財務諸表
(6) 役員及び構成員の氏名及び略歴
(7) 法人である場合は百分の五以上の株式を有する株主等
(8) 親会社等が指定確認検査機関である場合の親会社等の名称及び住所
(業務区域等の掲示)
第44条 当機関は、法第77条の35の13の規定に基づき、業務区域、指定の番号、指
定有効期間、機関の名称、代表者氏名、主たる事務所の住所及び電話番号、取り扱う建築
物を、事務所において公衆に見やすいように掲示する。 26(附 則)
この規程は、平成26年4月1日より施行する。
平成27年 6月 1日 建築基準法改正により一部改定
平成31年 1月11日 判定業務の実施体制の見直しにより一部改定
別記1 判定対象建築物(第6条関係)
法第6条の3第1項及び法第18条第4項の構造計算適合性判定を要する建築物。ただ
し、
限界耐力計算あるいは限界耐力計算と同等以上であるとして国土交通大臣が定める基準
に従った構造計算のうち委任都道府県知事が告示するものによって構造計算が行われた建
築物、又は特殊な工法等の採用により当機関が判定することが出来ない建築物を除く。
別表1 判定手数料(第20条関係)
(一) (二) (三)
床面積の合計
構造計算が大臣認定プログ
ラムによって行われたもの
構造計算が左記以外の方
法によって行われたもの
(1) 1,000 m2以内(1 棟につき) 122,000円 175,000円
(2) 1,000 m2を超え、2,000 m2以内(1 棟につき) 150,000円 230,000円
(3) 2,000 m2を超え、10,000 m2以内(1 棟につき) 164,000円 262,000円
(4) 10,000 m2を超え、
50,000 m2以内
(1 棟につき) 205,000円 345,000円
(5) 50,000 m2を超えるもの(1 棟につき) 344,000円 625,000円
備考1)「床面積の合計」
とは、
判定を行う一の建築物について算出する。
この場合において、
二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法
のみで接している建築物の当該建築物の部分は、
本規程の運用についてはそれぞれ一の
建築物とみなす。2)「構造計算が大臣認定プログラムによって行われたもの」とは、大臣認定プログラム
による構造計算によって安全性を確かめた建築物にかかるものであり、
かつ、
施行規則
第1条の3第1項第1号ロ(2)ただし書きに規定する磁気ディスク等の提出があったも
のをいう。また、
「構造計算が左記以外の方法によって行われたもの」とは、判定を要
するもののうち、
「構造計算が大臣認定プログラムによって行われたもの」以外のもの
をいう。

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