指定構造計算適合性判定機関等
による構造計算適合性判定
建築主事等による建築確認
(注記)1
「建築基準法の一部を改正する法律」
(平成 26年法律第 54 号。平成26年6月4日公布)
(注記)2 構造計算適合性判定とは、平成17年に発覚した構造計算書偽装問題を受け、平成18年の改正建築基準法により導入された制度(平成19年 6月20日施行)
。確認審査を 補完するものとして、高度な構造計算について専門的な能力を有する者が、構造計画や構造計算の詳細な過程等の審査を複層的に行うもの。
くろまる構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立させ、建築主が建築
確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みに改め、建築
主が指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選択できるように
なります。
くろまる平成 27年6月1日以降に確認申請
(計画変更の申請を含む)
を行
う場合に適用されます。
くろまる建築確認の審査と構造計算適合性判定の審査の並行審査が行いやすく
なり、審査の円滑化が期待されます。
建築主は、判定終了後、建
築主事等に適合判定通知書
等を提出してもらいます。
適合判定通知書等がなけれ
ば確認済証が交付されない
ので注意してください。
(注)
丸数字は、標準的な審査の
流れを示しています。
平成27年 5月31日以前に確認申請する場合
平成27年6 月1日以降に確認申請する場合
(注記)計画変更の申請をする場合も含む。
建築主
建築主事等による
建築確認
指定構造計算適合性判定機関等
による構造計算適合性判定
1確認申請
4確認済証
2判定の求め
3適合判定通知書
建築主
2適合判定通知書
1-b 判定申請
1-a 確認申請
3適合判定通知書
4確認済証
平成2
7年6月1日から
建築確認の申請手続きが
変わります!平成2
7年6月1日から
建築確認の申請手続きが
変わります!建築主が構造計算適合性判定を
直接申請するようになります。
構造計算適合性判定制度を導入した平成18 年の改正以来、
約8年ぶりに建築基準法が改正(注記)1
されました。今回の改正では、より合理的かつ実効性の高い確認検査制度を構築するため、構
造計算適合性判定(注記)2
制度の見直しや仮使用制度の民間開放など、建築主・設計者の皆さまが行
う建築確認の申請手続き等も変更されます。
これら建築確認の申請手続き等の変更は、平成27年6月1日から施行されます。
(注)
丸数字は、標準的な審査の
流れを示している。
だいやまーく
国土交通省令で定める要件を備える建築主事・確認検査員としては、1構造設計一級建築士、
2構造計算適合判定資格者、3国土交通大臣が行う講習を修了した者等が定められます。
だいやまーく
ルート2審査対応機関では、国土交通省令で定める要件を備える建築主事・確認検査員が在籍し
ているかどうかはホームページに公表されます。
高度な構造計算とは、許容応力度等計算、保有水平耐力計算及び限界耐力計算です。
なお、耐震診断基準で構造安全性を確かめる場合は、構造計算適合性判定の対象外です。
改正前 改正後
エキスパンション
ジョイント時刻歴応答解析 ルート1 時刻歴応答解析 仕様規定のみ
法第 20 条第1号を適用
(全体で大臣認定が必要)
法第20条第1項第
1号を適用
(大臣認定が必要)
法第20条第1項第4号を適用
➡大臣認定が不要
RC造
平家建て
高さ4m1RC造20階建て
高さ70m 2
エキスパンション
ジョイントRC造
平家建て
高さ4m1RC造20階建て
高さ70m 2
改正前 改正後
エキスパンション
ジョイント時刻歴応答解析 ルート1 時刻歴応答解析 仕様規定のみ
法第 20 条第1号を適用
(全体で大臣認定が必要)
法第20条第1項
第1号を適用
(大臣認定が必要)
法第20条第1項第4号を適用
➡大臣認定が不要
RC造
平家建て
高さ4m1RC造20階建て
高さ70m 2
エキスパンション
ジョイントRC造
平家建て
高さ4m1RC造20階建て
高さ70m 2
引き続き構造計算適合性判定の対象
一定の条件の下、
判定対象外へ
許容応力度等計算
(ルート2)
保有水平耐力計算
(ルート3)
限界耐力計算
くろまる
構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える
建築主事・確認検査員が在籍し、当該建築主事・確認検査員が審査を行う特定行政庁又は指定
確認検査機関(ルート2審査対応機関)に確認申請する場合、比較的容易である許容応力度等
計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。
しかく構造計算適合性判定の対象となる構造計算
くろまる
法第 20条
(構造耐力)
の規定に既存不適格である建築物に増改築を行う際に高度な構造計算を
行う場合、新築の場合と同様に構造計算適合性判定の対象となります。
くろまる
エキスパンションジョイント等で構造上分離されている建築物の各部分は、分離されている部
分ごとに異なる構造計算の方法の適用が可能となりました。これにより、当該部分ごとに構造計算
適合性判定の対象や法第 20条第1項第1号の大臣認定の要否を判断することが可能となりま
した。
構造計算適合性判定の対象が
合理化されます。
建築主は、審査の途中段階においても、建築確認のための図書等と、構造計算適合性判定のための図
書等の整合性の確保に注意する必要があります。
保存建築主事等指定構造計算適合性判定機関等建築主(申請者)【副】
判定申請書
・図書
(規則第1条の3の図書一式)
【副】
確認申請書
・図書
(規則第1条の3の図書一式)
【副】
判定申請書
・図書
(意匠図・構造図・構造計算書等一式)
【副】
判定申請書
・図書
(意匠図・構造図・
構造計算書等一式)
(注記)建築主事等は、
提出された適合判定
通知書及びその添付図書と、
確認申
請書及びその添付図書との整合性
を確認する
適合判定通知書
(1通)
と副本一式を
申請者へ
両図書間の整合性の
確保は申請者の責任
❶申請段階 ❸適合判定通知書の提出 ❹確認済証の交付
❷判定実施後
(適合判定の場合)
保存
保存 保存
適合判定
通知書
【1通】
確認済証
【副】
判定申請書
・図書
【副】
確認申請書
・図書
【正】
判定申請書
・図書
【正】
確認申請書
・図書
適合判定
通知書
【写し】
申請
(注記)申請図書は規則第1条の3を参照
申請
(注記)申請図書は規則第3条の7を参照
(注記)適合判定通知書は正本の提出でも可
法第6条の3第7項に基づき提出
法第6条の3第7項に基づき提出
【正】
確認申請書
・図書
【副】
確認申請書
・図書
【正】
判定申請書
・図書
【副】
判定申請書
・図書
【正】
判定申請書
・図書
【副】
判定申請書
・図書
適合判定
通知書
【1通】
適合判定
通知書
【写し】
【副】
判定申請書
・図書
適合判定
通知書
【1通】
【正】
確認申請書
・図書
適合判定
通知書
【写し】
確認済証
【副】
判定申請書
・図書
【副】
確認申請書
・図書
くろまる
平成 27 年6月1日以降に確認申請(計画変更の申請を含む)を行う場合、建築主は、建築主事等と
指定構造計算適合性判定機関等にそれぞれ申請することになります。
くろまる
指定構造計算適合性判定機関等に対しては、申請書(正本・副本)と添付図書・書類をそれぞれ
2通提出することになります。
くろまる
建築確認の審査と分離されたことから、構造計算適合性判定に要する図書・書類については、意匠図、
構造図及び構造計算書等に限定し、申請図書等が簡素化されます。
構造計算適合性判定の申請図書が
簡素化されます。
防火上
有効に区画
工事部分
仮使用部分G.L.工事部分
【断面図】 【1階平面図】
道路
道路
建築基準関係規定に適合
防火上
有効に区画
経路が
分かれている階段
イメージ図
仮使用部分
だいやまーく仮使用をしようとする場合、避難施設等の代替措置を要するものなど裁量性のある判断を行う
ものは、従来どおり特定行政庁の認定が必要となります。
だいやまーく仮使用をしようとする場合、あらかじめ指定確認検査機関や建築主事に相談しておくことで、指
定確認検査機関等で対応できる仮使用か否かを判断でき、その後との手続きを迅速に進めるこ
とが可能となります。
防火上
有効に区画
工事部分
仮使用部分
工事部分
【1階平面図】
道路
道路
建築基準関係規定に適合
防火上
有効に区画
経路が
分かれている階段
仮使用部分
仮使用部分
イメージ図
くろまるお問合せは、各特定行政庁にお願いします
発行
:一般社団法人 新・建築士制度普及協会
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂 1-15 神楽坂1丁目ビル6F TEL
:03-3513-7889
編集協力:国土交通省 住宅局建築指導課
くろまる仮使用部分と工事部分とが防火上有効に区画されていること等の一定の安全上・防火上・避難上の
基準を定め、指定確認検査機関・建築主事が当該基準に適合すると認めたときは仮使用できる
ようになります。
くろまるこれにより、建築確認→中間検査→仮使用認定→完了検査という確認検査の一連の手続きを、同一
の指定確認検査機関で実施することも可能となり、手続きの円滑化が図られます。
くろまる仮使用認定をできる指定確認検査機関であるか否かは、あらかじめ機関に問い合わせてください。
しかく仮使用の認定基準のポイント
以下の内容を満たしているものについては、
指定確認検査機関又は建築主事が認定した場合、
仮使用できることとなります。
1工事部分と仮使用部分が防火上有効に区画されていること
2工事作業者等の経路と、仮使用部分を利用する者の経路が重複しないこと
3仮使用部分が建築基準関係規定に適合していること
指定確認検査機関においても
仮使用の手続きが可能となります。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /