令和元年 7 月 19 日
九州住宅保証株式会社
消費税増税に関する具体的な取扱いに関するお知らせ
日頃より当社のサービスをご利用いただき、厚くお礼申し上げます。
さて、令和元年 10 月 1 日からの消費税引き上げに伴い、当社サービスの消費税に関する具体的
な取扱いを下記の通りとしますので、ご了承賜りますようお願い致します。
なお、当社ホームページに掲載する手数料の税抜価格に 8%もしくは 10%の消費税が課税さ
れることとなります。記【一般事項】
・当社の下記サービスにおいて、
「交付日」((注記)注 1)が令和元年 10 月 1 日以降のものは、消費税率
10%が適用されます。
・引受日が平成 31 年 3 月 31 日以前のものは、経過措置適用対象となり、消費税率 8%が適用さ
れます。
税率 8%⇐ ⇒税率 10%
平成 31 年 4 月 1 日▼令和元年 10 月 1 日▼しかく受付日 しかく交付日 ☞8%適用
しかく受付日 しかく交付日 ☞8%適用
しかく受付日 しかく交付日 ☞8%適用
しかく受付日 しかく交付日 ☞10%適用
【具体的取扱い】
・一括請求以外のお客さまの場合は、下記の取扱いと致します。
サービス 消費税の取扱い
フラット 35 適合証明
・令和元年 9 月 17 日〜30 日の引受分については、交付予定日を都度確認
した上で請求(交付日が確定し、消費税率が引受時と異なる場合は別途
差額精算)。・平成 31 年 4 月 1 日~令和元年 9 月 16 日の引受分で、交付日が令和元年
10 月 1 日以降の場合は、別途差額請求(消費税率 2%分)
長期優良住宅技術的審査
低炭素建築物技術的審査
BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)
その他サービス((注記)注 2)
設計住宅性能評価(戸建住宅)
建設住宅性能評価(戸建住宅) ・申請書三面の竣工予定日時の消費税率を適用し引受、請求
・交付日が確定し、消費税率が引受時と異なる場合は別途差額精算(消費税
率 2%分)
建設住宅性能評価(共同住宅)
設計住宅性能評価(共同住宅)
・令和元年 8 月 1 日以降の引受分は消費税率 10%で引受、請求 ((注記)注 3)
・平成 31 年 4 月 1 日~令和元年 7 月 31 日の引受分で、交付日が令和元年
10 月 1 日以降の場合は、別途差額請求(消費税率 2%分)
登録建築物エネルギー消費性能適合判定
・令和元年 9 月 1 日以降の引受分は消費税率 10%で引受、請求 ((注記)注 3)
・平成 31 年 4 月 1 日~令和元年 8 月 31 日の引受分で、交付日が令和元年
10 月 1 日以降の場合は、別途差額請求(消費税率 2%分)
(注記)注 1:交付日とは、弊社が適合証、評価書等を発行する日です。検査日等ではありません。
(注記)注 2:その他サービスとは、次世代住宅ポイント対象住宅証明書、建築物省エネ法第 30 条又は 36 条認定技術的審査、現金取得
者向け新築対象住宅証明書、贈与税の非課税措置に係る証明書 です。
(注記)注 3:受付日から交付日までの期間が長いため、事前に消費税率 10%を適用させて頂きます。但し、交付日が令和元年 9 月
30 日以前となった場合は、別途差額精算させて頂きます。ご了承頂きますようお願い致します。
以上

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