令和3年1月4日
申請者各位
お知らせ
令和3年1月1日から「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部
を改正する省令」により建築基準法施行規則が改正されたことを受け、各種書類の一部が
変更になりますのでお知らせします。
主な変更の内容につきましては、下記をご参照ください。記1.主な変更点
下記書類の押印が廃止されました
書類名称 廃止となる印
・確認申請書 ・中間検査申請書 ・完了検査申請書
・計画変更確認申請書 ・仮使用認定申請書
申請者印
設計者印又は工事監理者印
・上記申請の添付図書及び書類 設計者印
・建築工事届 除却工事施工者印
・追加説明書(完了検査) ・軽微変更報告書
・建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微変更報告書
申請者印
・申請取下げ届 ・工事取止め届
・建築主等変更届 ・工事監理者変更届 ・工事施工者変更届
建築主等印
申請者印又は届出者印
(注記)昇降機・工作物の申請も同様です。
(注記)委任状については、引き続き建築主等印(写しでも可)が必要です。
(注記)申請の添付図書及び書類の設計者印は廃止となりますが、設計者氏名の記載は必要です。
なお、訂正を行う場合は設計者印による訂正か差し替えをお願いします。
(注記)特定行政庁等が指定する書類については押印を要する場合があります。
(注記)構造計算安全証明書については今回の改正対象外のため、引き続き設計者印及び割印が
必要です。
2.変更の時期
令和3年1月1日以降に申請又は届出を行う場合は新書式にてご申請をお願いします。
当面の間、押印の有無に関わらず旧書式での申請も受け付けますが、押印しない場合は
「印」を二重線で削除するようお願いします。
以上
九州住宅保証株式会社

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