九州住宅保証株式会社


適合証明業務手数料規程
九州住宅保証株式会社 1九州住宅保証株式会社
適合証明業務手数料規程
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は,九州住宅保証株式会社適合証明業務規程(以下「業務規程」とい
う)に基づき,九州住宅保証株式会社(以下「当社」という)の行う適合証明業
務に係る手数料について,必要な事項を定めるものである。
(手数料の区分)
第2条 業務規程第4章に規定する手数料の額は,一戸建て等、共同建て、賃貸住
宅の区分により別に定める。
第2章 一戸建て等
(一戸建て等における手数料)
第3条 一戸建て等の手数料の額は,住宅性能評価等の申請区分に応じ,別表1に
定める額とする。
現場検査手数料は,住宅性能評価等の申請区分に応じ別表1に定める額に,
第5章で定める遠隔地割増料金を加算した金額とする。
2 一戸建て等において,再検査を行う場合の手数料は,別表4に定める額に第
5章で定める遠隔地割増料金を加算した額とする。
第3章 共同建て
(共同建てにおける手数料)
第4条 共同建ての手数料の額は,住宅性能評価等の申請区分に応じ,別表2に定
める額とする。
現場検査手数料は,
住宅性能評価等の申請区分に応じ,
別表2に定める額に,
第5章で定める遠隔地割増料金を加算した金額とする。
2 共同建てにおいて,再検査を行う場合の手数料は,別表4に定める額に第5
章で定める遠隔地割増料金を加算した額とする。
第4章 賃貸住宅
(賃貸住宅における手数料)
第5条 賃貸住宅の手数料の額は申請区分に応じ,別表3に定める額とする。
現場検査手数料は申請区分に応じ,別表3に定める額に,第5章で定める遠
隔地割増料金を加算した金額とする。
2 賃貸住宅において,再検査を行う場合の手数料は,別表4に定める額に第5
章で定める遠隔地割増料金を加算した額とする。 2第5章 遠隔地割増料金
(遠隔地割増料金)
第6条 建設地から最寄の次の表に定める基準都市からの直線距離の区分(以下距離
の区分)に応じ,検査一回あたりの遠隔地割増料金を定める。但し都合により
当社(本店及び北九州支店の事務所)から検査に行く場合は、当該事務所から
建設地までの距離に応じ、遠隔地割増料金を加算した金額とする。
(基準都市)
県名 都市名 県名 都市名
福岡県 北九州市
福岡市
大牟田市
久留米市
筑紫野市
福津市
小郡市
佐賀県 佐賀市
県名 都市名 県名 都市名
長崎県 長崎市
佐世保市
大分県 大分市
別府市
日田市
県名 都市名 県名 都市名
熊本県 熊本市
八代市
宮崎県 宮崎市
都城市
延岡市
県名 都市名
鹿児島県 鹿児島市
出水市
2 遠隔地割増料金は,検査員等職員1名につき次の表に定めるものとする。
距離の区分 遠隔地割増料金
概ね 20km〜50km 5,000 円(消費税別)
概ね 50km〜100km 10,000 円(消費税別)
概ね 100km以上 15,000 円(消費税別)
3 建設地が島しょ部で九州本島より架橋等により接続されていない場合及
び基準都市から建設地までの移動に往復3時間以上要する場合には,第 2
号の規定に加え,鉄道・船舶・航空機等の交通費実費及び検査員等職員 1
名あたり 50,000 円(宿泊費含む、消費税別)を加算する。 3第6章雑則
(事前相談料)
第7条 設計検査の申請以前に,
当社が適合証明予定住戸等に係る相談に応じた場合
には,その相談料を請求することができる。
(適合証明書の再交付料金)
第8条 当社が交付した適合証明書の再交付にあたっては、再交付料金として 5,000
円(消費税別)とする。
(規程の改定)
第9条 本規程は当社の判断により事前の予告なく改定することが出来る。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
平成21年2月1日改定
1. 改定後の規程は,平成21年2月1日より施行する。
(中古住宅における同一
棟内の他住戸の適合証明書を活用することで現地調査等を省略できる場合等
により一部改定)
2. 前条に規定する日前に引き受けた申請については,改定前の規定による。
平成25年4月1日改定
1. 手数料一覧表(別表1〜4)改定
2. 第2条、3条、4条、5条、6条改定
平成26年4月1日改定
1. 消費税率改定により手数料一覧表(別表1〜3)改定
2. 第6条 第8条 消費税別表記に改定
平成27年7月1日改定
1. 省エネルギー性基準改正により手数料一覧表(別表1〜3)改定
平成29年3月1日改定
1. 手数料見直しにより手数料一覧表(別表1)改定
平成30年6月1日改定
1. BELS評価書活用により手数料一覧表(別表1)改定
平成31年4月1日改定
1. 次世代住宅ポイント対象受託証明書活用により手数料一覧表(別表1)改定
令和元年10月1日改定
1. 消費税率改定により手数料一覧表(別表1〜3)改定

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