国立大学法人鹿児島大学における随意契約の公表に関する取扱要項
平成18年 7月25日
学 長 裁 定
(趣 旨)
( 「 」 。
) 、
第1条 国立大学法人鹿児島大学 以下 本学 という が締結する随意契約について
業務の公共性及び運営の透明性を確保する観点から、随意契約の公表に関する要項を定
める。
(公表対象)
第2条 公表の対象は、国立大学法人鹿児島大学会計規程第27条各号の規定により締結
された随意契約のうち支出契約であって、予定価格が500万円以上のもの(以下「公
表随意契約」という )とする。ただし、国立大学法人鹿児島大学契約事務取扱規則第。6条第2項第1号に該当するもの及び本学が研究者に代わって経理等の事務を行う研究
資金による契約を除くものとする。
(公表の時期及び方法)
第3条 公表随意契約は、随意契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に本学の
ホームページに掲載する方法により公表する。
(公表の期間)
第4条 公表は、随意契約を締結した日の翌日から起算して一年が経過する日まで本学の
ホームページに掲載するものとする。
(公表の内容)
第5条 公表する内容は、原則として次に掲げる事項を記載するものとする。
( )随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量1( )契約担当役の氏名、部局の名称2( )随意契約を締結した日3( )随意契約の相手方の氏名及び住所4( )随意契約に係る契約金額5( )随意契約によることとした理由6(ホームページへの掲載手続き)
第6条 公表随意契約が締結されたときは、各部局契約担当係長は速やかに財務課あてに
別紙1の様式による依頼書を電子ファイルにより提出するものとする。
附 則
この要項は、平成18年9月1日から施行する。
(別紙1)
公表随意契約のホームページ掲載依頼書
財 務 課 宛
各部局契約担当係長
しろまるしろまる しろまるしろまる
随意契約に係る物品等又
は役務の名称及び数量
契約担当役の氏名
部局の名称
随意契約を締結した日
随意契約の相手方の氏名
及び住所
随意契約に係る契約金額
随意契約によることとし
た理由
(注記)公表随意契約が単価契約の場合は、契約金額欄に契約単価及び支出予定額を記入す
ること。契約品目が複数の場合は別途一覧表を添付して下さい。

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