しろまる国立大学法人鹿児島大学における個人番号関係事務の範囲等に関する要項
平成27年12月1日
学長裁定
(趣旨)
第1 この要項は、国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理に関する規則
(平成17年規則第26号)第13条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下
「本学」
という。
)における個人番号関係事務の範囲等に関し必要な事項について定める。
(個人番号関係事務の範囲)
第2 本学において個人番号を取り扱う事務の範囲は次に掲げるとおりとする。
(1) 役員及び職員に係る個人番号関係事務
ア 給与所得及び退職所得の源泉徴収事務
イ 健康保険及び厚生年金保険届出・申請事務
ウ 雇用保険届出・申請事務
エ 財産形成貯蓄に関する法定書類及び手続書類の作成・提供事務
オ 共済組合関係事務
(2) 役員及び職員の配偶者に係る個人番号関係事務
ア 国民年金の第3号被保険者の届出事務
(3) 第1号以外の個人に係る個人番号関係事務
ア 報酬及び料金等の支払調書作成事務
(4) 個人番号の取得及び本人確認事務
(特定個人情報等の範囲)
第3 第2の事務において使用する特定個人情報等は次に掲げるとおりとする。
(1) 役員、職員又はそれ以外の個人から、提示を受けた個人番号及び個人番号と関連付
けて管理される個人情報
(2) 本学が行政機関等に提出するために作成した届出書等及びこれらの控え
(3) 本学が届出書等を作成する上で、役員、職員又はそれ以外の個人から受領した個人
番号が記載された申告書等
(4) その他個人番号と関連付けて保存される書類
(事務取扱担当者等)
第4 事務取扱担当者及びその者が所掌する事務の範囲は別表のとおりとする。
附 則
この要項は、平成27年12月1日から実施する。
附 則
この要項は、平成28年3月1日から実施し、平成27年12月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則
この要項は、平成30年5月29日から実施する。
別表(第4関係)
取り扱う事務の範囲 部 署 保護管理者 事務取扱担当者
給与所得及び退職所得の源泉徴収事務 総務部人事課 人事課長 人事課給与管理係
健康保険及び厚生年金保険届出・申請事務 総務部人事課 人事課長 人事課給与管理係
雇用保険届出・申請事務 総務部人事課 人事課長 人事課給与管理係
財産形成貯蓄に関する法定書類及び手続
書類の作成・提供事務
総務部人事課 人事課長 人事課福利厚生係
共済組合関係事務 総務部人事課 人事課長 人事課福利厚生係
国民年金の第3号被保険者の届出事務 総務部人事課 人事課長 人事課給与管理係
人事課福利厚生係
報酬及び料金等の支払調書作成事務 財務部経理課 経理課長 経理課支出係
個人番号の取得及び本人確認事務 事務局各課(室)
各学部等事務部
事務局各課(室)長
各事務(部)長
各保護管理者が定める係

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