しろまる国立大学法人鹿児島大学の情報公開に係る法人文書開示基準
平成16年4月1日
学長裁定
平成25年4月26日一部改正
平成29年12月21日一部改正
(趣旨)
この開示基準は、
行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項及び国立大学法人鹿児島
大学情報公開実施規則(平成16年4月1日制定)第6条第3項の規定に基づき定め、
行政手続
法第5条第3項に基づきこれを公にするものである。
(開示基準)
国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)が保有する法人文書に対し、開示請求が
あったときは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。
以下
「独公開法」
という。
)に基づき、
次に掲げる事項に該当する情報(不開示情報)を除き、
開示請求者に開示する。
1 個人に関する情報(独公開法第5条第1号)
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
)であって、
当該情
報に含まれる氏名、
生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるも
の(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの
を含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人
の権利利益(名誉、感情などを含む。)を害するおそれがあるもの。
例:1職員及び学生の自宅住所、電話番号等、2人事選考関係資料(氏名、履歴等)、
3健康診断及びカウンセリングの記録、4懲戒処分関係情報(氏名、懲戒内容等)、
5学生個人に関する情報(学籍(休・退学を含む。)、成績、教育・生活相談等の記
録、卒業後の就職先等)、6答案、レポート、7入学試験等の答案及び合否判定資
料、8学生指導関係文書、9進路指導関係文書(本人アンケート、面接メモ)、10卒
業論文、修士論文、博士論文等
個人情報であっても、次の情報は開示する。
イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、
又は公にすることが予定されている情報例:1研究者総覧、
2叙勲者名簿、
3委員会等の会議録に付された委員名、
4時間割、
シラバス等に付された個人名等
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認め
られる情報例:
1医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要で
あると認められるものなど。
ハ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する
国家公務員、独立行政法人等(独公開法第2条第1項に規定する独立行政法人等をい
う。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定
する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118
号)第2条第1項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員
をいう。
)である場合において、
当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、
当該情報のうち、
当該公務員又は独立行政法人等の職及び当該職務遂行の内容に係る
部分
例:1行政文書又は法人文書に付された総務課長、人事係長等の職名等
2 法人その他の団体に関する情報(独公開法第5条第2号)
法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。
以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であ
って、次に掲げるもの。
ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると
認められる情報を除く。
イ 公にすることにより、
当該法人等又は当該個人の権利、
競争上の地位その他正当な
利益を害するおそれがあるもの
例:1民間企業との共同研究又は委託研究関係資料のうち、
公表することにより当該
企業の利益を害するおそれがあるもの、2工事請負者施工成績一覧等
ロ 本学の要請を受けて、
公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、
法人
等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件
を付することが当該情報の性質、
当時の状況等に照らして合理的であると認められる
もの
例:1企画立案の資料、
アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたものな
ど。
3 審議、検討又は協議に関する情報(独公開法第5条第3号)
国の機関、
独立行政法人等、
地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間にお
ける審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換
若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、
不当に国民の間に混乱を生じさせ
るおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
4 事務又は事業に関する情報(独公開法第5条第4号)
イ 公にすることにより、
国の安全が害されるおそれ、
他国若しくは国際機関との信頼
関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
があると学長が認めるにつき相当の理由がある情報
ロ 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の
公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると学長が認めることにつき相
当の理由がある情報
ハ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするお
それ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、
若しくはその発見を困難にするおそれ
例:1入試問題作成委員名簿、2入試関係委員会会議録等
ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地
方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
例:1科学研究費補助金研究計画調書で採択前のもの、又は不採択のものなど。
ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
例:1採用予定調書、2転任希望調書、3人事異動原案、4人事選考(採用、昇任等)
の記録、資料等
ト 独立行政法人等、
地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に
関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /