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土壌汚染対策法に基づく指定支援法人

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事業案内

指定支援法人とは

土壌汚染対策法に基づく指定支援法人とは、法に定める支援(助成金交付、照会相談、普及啓発)業務を適正かつ確実に行うことができると環境大臣より認められ、指定を受けた者をいいます。(土壌汚染対策法 第44条)
公益財団法人日本環境協会が指定支援法人に指定されています。

指定支援法人は、支援業務を実施するにあたり、業務に必要な資金に充てることを条件とした政府からの補助金と民間からの出えんによる土壌汚染対策基金を設置し管理しています。(土壌汚染対策法 第46条)

支援業務

指定支援法人は、土壌汚染対策基金の管理を行うとともに、土壌汚染対策法第45条に定められる以下の支援業務を行っています。

支援業務イメージ

助成金交付業務
汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う都道府県等への助成金の交付
照会・相談業務
土壌汚染状況調査や汚染の除去等の措置など土壌汚染に関する照会、相談、助言等(一般相談)
個別の案件の助成金交付に関する照会、相談、助言等(助成金交付相談)
普及・啓発業務
土壌汚染による健康影響について国民への理解の増進

事業計画書等

事業計画書

事業報告書

決算報告

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