昭和47.9.30 労働省告示第75号 別表第6|安全衛生情報センター
別表第六(第二条関係)
製造又は検査のための設備
一 板曲げローラ
一 板曲げローラ
二 プレス又は成型装置
二 プレス又は成型装置
三 溶接機
三 溶接機
四 水圧試験設備
四 水圧試験設備
五 放射線検査設備
五 放射線検査設備
工作者
ボイラー溶接士であること。
ボイラー溶接士であること。
工作責任者
次の各号のいずれかに該当する者であること。
次の各号のいずれかに該当する者であること。
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について一年以上の経験があるもの
二 学校教育法による高等学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの
二 学校教育法による高等学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの
三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者
三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験がある者
備考 随時他の者の有する放射線検査設備を利用することができる場合には、当該設備を有しているもの
とみなす。