昭和47.9.30 労働省告示第75号 別表第5|安全衛生情報センター
別表第五(第二条関係)
製造又は検査のための設備
一 鋳造設備
一 鋳造設備
二 水圧試験設備
二 水圧試験設備
工作者
鋳鉄製のボイラー又は圧力容器の製造について三年以上の経験がある者であること。
鋳鉄製のボイラー又は圧力容器の製造について三年以上の経験がある者であること。
工作責任者
次の各号のいずれかに該当する者であること。
次の各号のいずれかに該当する者であること。
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について一年以上の経験があるもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの
三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者
三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験がある者