昭和47.9.30 労働省告示第75号 別表第4|安全衛生情報センター
別表第四(第二条関係)
項目
ボイラー
第一種圧力容器
製造又は検査のための設備
一 溶接機
一 溶接機
二 水圧試験設備
二 水圧試験設備
工作者
ボイラー溶接士であること。
ボイラー溶接士であること。
工作責任者
次の各号のいずれかに該当する者であること。
次の各号のいずれかに該当する者であること。
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について一年以上の経験があるもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの
三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者
三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験がある者