木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程 第3条の表|安全衛生情報センター
木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識
軸組み、小屋組み、床組み、枠組壁等の主要構造部分の工法 屋根及び外壁下地の工法 継手及び仕口の工法 建て方作業の方法及び順序 軸組み等の補強方法
七時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
工事用設備及び機械の取扱い 器具及び工具 電気 墜落防止のための設備 落下物による危険防止ための措置 服装の及び保護具
三時間
作業者に対する教育等に関する知識
作業者に対する教育及び指導の方法
作業標準 災害発生時における措置
一時間三十分
関係法令
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)中の関係条項
一時間三十分