フオークリフト運転技能講習規程 第3条の表|安全衛生情報センター

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受講の免除を受けることができる者

講 習 科 目

一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)又は同条第四項の大型特殊自動車第二種免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)を有する者
二 次のいずれかに掲げる者であって、三月以上フオークリフトの運転の業務に従事した経験を有する者
イ 道路交通法第八十四条第三項の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有する者
ロ 道路交通法第八十四条第四項の大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許又は大型特殊自動車第二種免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有する者
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
走行の操作
一 道路交通法第八十四条第三項の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有する者
二 道路交通法第八十四条第四項の大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許又は大型特殊自動車第二種免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有する者
走行に関する装置の造構及び取扱いの方法に関する知識
六月以上フオークリフトの運転の業務に従事した経験を有する者 走行の操作

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