査定業務規程


査 定 約 款
第 1 条 一般財団法人日本自動車査定協会(以下、協会という。
)は公正な立場で、査定の
依頼目的に応じて、査定時におけるその自動車の客観的な評価額を査定します。
第 2 条 査定は、依頼者から査定業務委託依頼書(以下「依頼書」という。
)の提示に基づ
き、協会の査定士(以下「査定士」という。
)が支所管内において行います。但し、
車両状態確認証明は、原則として支所において行います。
第 3 条 査定の基準となる査定基準価格は、
中古車の通常の取引価格の平均値を基礎とし、
その年製に見合う適正な整備を施した状態を考慮して設定します。
第 4 条 協会が査定する評価額は、査定をうける自動車と査定基準価格を有する同車種、
同形状、同年製の自動車を比較してどの程度相違するか検討して決定します。
第 5 条 査定は、その自動車の機能、外観、形状、商品価値等の全般について評価します。
もし、特別な制約あるいは法律的な事由等により、十分な点検ができない場合は、
その旨を査定証の特記欄に記載します。
第 6 条 査定は、非分解の状態で目視点検にて行います。後日、車両を分解してのクレー
ムは受付けられません。
第 7 条 協会が査定する評価額には、燃料、保険料(自賠責、任意)、リサイクル料、割賦
手数料、運送費、消費税等は含まれません。但し、依頼者との特約により、自動車
損害賠償責任保険を別途加算することがあります。
第 8 条 査定に際して、
付属品や特別な架装等について依頼者との特約があった場合には、
特約事項を織込んだ評価をすることがあります。
第 9 条 査定の公正を期すために、自動車検査証、定期点検整備記録簿、過去に施した修
理の明細書及び自動車損害賠償責任保険証を査定士に提示するものとします。
第 10 条 査定依頼者は、過去に査定をうけたことのある自動車を重ねて査定依頼する際、先
の査定結果を知る限り説明し、またその時の査定証を所持している場合は、これを査
定士に提示しなければなりません。
第 11 条 査定依頼者は、被査定車の隠れた瑕疵や、過去における事故や改造箇所等につい
て予め査定士に知らせなければなりません。
第 12 条 次の場合は、査定証は無効となります。
(1)過去に査定をうけた事実を査定士に告げなかった場合。
(2) 損傷欠陥等評価額に影響するような事実を査定士に知らせなかった場合。
(3)その他評価額に影響を及ぼすような不当な申し立てをした場合。
なお、この場合の査定費用は返戻しないものとします。
第 13 条 査定証は協会、理事長、査定長の印章を押印してあるものだけが有効とします。
第 14 条 査定証及び再査定証の有効地域は発行支所管内とします。
第 15 条 査定証は、経験的に査定日から 20 日間を経過した場合、車両の状態に変化がな
くても通常の経時減価が必要とされ、評価額が変更されることがあります。
第 16 条 査定結果に疑義を持つ査定依頼者は、査定証発行日から 7 営業日以内に限り、協
会に再査定の請求をすることができます。なお、この申込みには、先の査定証を添
付するものとします。ただし、査定後既にその自動車を譲渡してしまった場合は、
再査定の請求権を失ったものとします。
第 17 条 協会は、査定証の発行後に不正確な点や誤りを見出したときは、再査定の申込み
がなくても評価額をあらたに決定し、新しい査定証を発行することができます。
第 18 条 前条によって査定証が訂正された場合には、
先に発行された査定証は無効となり、
査定依頼者は旧査定証と引き換えに新査定証を無料で受け取ることができます。
第 19 条 協会が査定する評価は、商取引に与えるいかなる結果についても、協会はその責
任を負いません。
第 20 条 査定の際に生じた損害については、査定士に故意又は重大な過失がある場合を除
き、協会はその責任を負いません。
第 21 条 査定に際し、査定士が適正な査定業務を妨げられたときは査定を中止します。
第 22 条 査定料及びその他諸費用は、協会所定の料金表によるものとします。
第 23 条 前条の費用は、原則、査定証の発行時までに支払うものとします。

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