私たちの国の高齢者の生活の安全のために

昔から後を絶たない、違法な訪問買取業者。小さい会社から大手の会社まで、様々な訪問買取業者がいて、訪問買取にかかわる、特定商取引法も何度も改正されています。

法律改正がされても、違法業者は手口を巧みに変え、被害は増加し続けています。

2022年4月から成年年齢が18歳へ引き下げられ、若者も違法業者に狙われやすくなり、特に女性がターゲットにされやすく、高齢者に関しては被害が全体の8割近くまであります。

悪質な手口も増え続け、悪徳業者は、特に高齢者をターゲットに情報を収集しています。

実際に被害にあった方の相談先はありますが、あくまでも本人のみが相談する事が前提とされており、親族や友人が代わりに通報を行っていても、あくまでも本人からの通報が前提とされており、相談された友人や親族、事業者などは通報する場所はありません。

そこで私たちは本人以外でも、皆さんで情報を集め、一般財団法人遺品整理士認定協会の遺品整理士(地区統括会員)とも連携し、消費者庁や警視庁や国民生活センターへ情報提供するとともに全国の取り締まり強化へ協力いたします。

通報情報は常に蓄積されていき、皆様の一言が、地域を守り、高齢者を守り、これからの我が国を担う、子ども達を守っていくことができる環境を作り上げていくこと、国を守ることにも繋がります。
ご本人が言えなくても、親族や友人、近所の方なども一丸となり、違法な訪問買取業者を撲滅していくために設立しました。


違法業者をなくして子どもたちの笑顔を守りたい

協会にも毎日何十件もの訪問買取の問題や苦情が来ております

突然家にやって来て「何か売れるものはありませんか」と言って不用品の売却を求めてくる買取方法です。「不用な物をわざわざ買取に来てくれる便利なサービス」だと思ってしまう人もいるかもしれませんが、ここで家に入れてしまうと、とても危険なトラブルに発展してしまうことも多くなっています。何時間も家に居座り、価値のある物を出すまで帰らない。 食事の時間が来ても帰らず、10時間経っても帰らないので根負けして大切な形見の品を渡してしまったなどの苦情が後を絶ちません。

違法な訪問買取とは?


1.いきなり訪問するのは違法
まず一つ目に、いきなり家に訪問する、いわゆる「ピンポン営業」の訪問買取は、その時点で違法となります。訪問買取業者が家を訪問するには、事前に依頼をされる、もしくは事前にアポイントを取り、家に訪問する許可を取っていなくてはなりません。 そのため善良な訪問買取業者であれば、まず電話でアポイントを取るのが通常の営業方法となります。そして「何を買取に伺うか」をあらかじめ明言しています。 出させようとするケースが多く報告されております。

2.電話で伝えたもの以外の買取は違法
二つ目に、事前のアポイントで売主が承諾した品物以外の勧誘を迫ることは違法となります。 例えば、アポイントの際「着物を買取します」と約束し、いざ訪問したら「ついでに貴金属があれば査定しますよ」というようなケースは、物品について事前の承諾の範囲を超えているので違法となります。 同様に、電話で「査定のみです」と約束し、訪問時に「買取目的」というのは行為について承諾の範囲を超えているものとなりますので違法となります。 よくある事例として、着物は高齢者の家に多く存在しており、テレビCMやラジオCMで宣伝し、「着物買取」を窓口にすることで高齢者宅に入り込み貴金属を出させようとするケースが多く報告されております。

3.断っているのにしつこく要求するのは違法
三つ目に、断っているのにしつこく勧誘することや、威圧的な勧誘、居座りは違法となります。押し買いの代表的な手口として、かなりしつこい勧誘や脅しで売主に断りきれなくさせる行為が挙げられます。中にはどうにか買取るまで数時間居座ることも多く報告がございます。 どうしても買取業者が帰らない場合は、すぐに警察に助けを求めることが違法業者にとっては効果的があります。

4.クーリングオフの妨害は違法
四つ目に、クーリングオフの妨害をすることは違法となります。例として、売主がクーリングオフしようとすると「違約金を払ってもらうことになる」と脅すケースや「電話に出ない」 などがあります。ようだ。しかし、クーリングオフは消費者(訪問買取の場合売主)を守るためにある制度でありますが、そもそもクーリングオフの説明を受けておらず、契約書の記載内容も十分ではない事例もあるので注意が必要となります。 また、物品の引き渡しにかかる費用など、全て業者側が負担すると定められております。売主は嘘や威圧に惑わされず、安心してクーリングオフするようにしよう。

訪問買取の手口 事例紹介


訪問買取トラブル事例1
業者が突然訪問してきて、「リサイクル業者のものです貴金属を買い取らせて欲しい」としつこく勧誘をされ、 貴金属を1つ4,000円という価格で売却した。

訪問買取トラブル事例2
買取業者を名乗る者が「チラシを見ましたか?」と訪問してくる。 「見ていませんよ」と答えるとチラシを見せてきて、「不要な貴金属はないですか?」と聞かれ、「持っていない」と答えると「家族のものはないか」など、貴金属を出すようにしつこく強要される。

訪問買取トラブル事例3
電話で「いらない服の買取をしている」や「査定をしています」 などの電話があり、不用品の整理になると訪問を承諾してしまい。業者が来た後は、「貴金属の査定をさせてくれ」という話をされ、査定後、 数百万円以上の価値のある貴金属を数万円で買い取られてしまう。

訪問買取トラブル事例4
着物や不用品を買取を依頼し、見積もりに来てもらった際、最初の話にはなかった貴金属の買い取りの話を話し始めた。男性3人で訪問してきたため怖く、断れずに持っている貴金属を売却してしまう。

訪問買取トラブル事例5
衣替えの時期に、知らない業者から電話が入り、「不要な服があれば買取しますよ」という話をされ、ちょうど良いタイミングだと思い業者に来てもらうことにした。 訪問した業者に服を見せると「服以外の貴金属なども見せて欲しい」と言われ、 断ったが帰ってくれないので、貴金属を5,000円で引き取ってもらうことになってしまった。

訪問買取トラブル事例6
知らない業者から「何でも買い取りますよ」と電話が入り、業者は、こちらが「売るものはない」と断ると「ノルマがきつい」「査定の勉強をしているから」 と言われ、業者に同乗してしまい 、訪問を承諾。結果、業者に使わない貴金属類を7点総額で30,000円で売却してしまった。

訪問買取トラブル事例7
知らない業者から「他県の業者ですが、新店が市内に開店するので不要な物はないですか」と電話が入る。相手は女性で少し安心してしまい、訪問を許してしまうが実際に訪問してきたのは男性。 不用品には目もくれず「宝石、アクセサリー類はないか」としつこく聞いてくる。断れなくなり、アクセサリーを出すと、引き出しの中から高価なものを抜き出され、3万円だけを渡され、箱ごとアクセサリーを持ち去ってしまった。

買取詐欺に遭ったときの対処法


どんなに気をつけていても、買取詐欺に遭ってしまうことがあるかもしれません。もし遭ってしまったときはどう対処すればいいでしょうか。

1.消費者センターや警察に相談する
買取詐欺に遭ったことを警察や消費者センターに相談してください。そのときの状況をくわしく具体的に伝えることが大切です。消費者センターは、専門の相談員がさまざまなトラブルに対応しているため、公正な立場で適切なアドバイスがもらえるでしょう。 ただし、警察の場合は、「盗まれた」、「脅された」などの犯罪行為じゃなければ、すぐに対応してくれないケースがほとんどです。多くの方からの相談実績を作っておけば、違法業者の調査に踏み切ってくれることもあるので、被害に遭ってしまった時はすぐに相談しましょう。

2.クーリングオフを利用する
契約書面をもらった日から8日以内であれば、消費者は無条件で契約を解除できるクーリングオフという制度があります。この制度は大まかに2つの特長があり、1つ目は「理由を問わず契約解除できる」、2つ目は「契約解除に一切の罰則がない」ということです。 この制度により、買取詐欺で手放した商品を取り戻すことが可能です。もし商品が第三者に売られてしまっていた場合でもクーリングオフできます。

3.クーリングオフ制度の注意点
クーリングオフができる期間は、書面をもらった日を1日目として8日間です。買取詐欺に遭ったときはパニック状態になってしまっているため、期限のことを忘れてしまいがちです。いつの間にか過ぎてしまい、制度が適応外になってしまいます。 そのため、被害に遭ってしまったらすぐに行動を起こすようにしましょう。 また、クーリングオフ制度には一部例外物品があります。 「有価証券、CD・DVD・書籍・ゲームソフト類、大型家電、家具、2輪以外の自動車」はクーリングオフ制度の対象にはならないので注意しましょう。

買取詐欺に関して特に多い質問


Q.電話勧誘を断る方法は?

A.まずは、電話番号をどこで知ったか質問しましょう。悪徳業者はほとんどの場合、納得できるような返答はできません。また、名前を名乗らずかけてきた場合は、会社名、担当者の名前を聞いて「営業ですか?」と質問してみてください。 ここで「営業です」と告げられた場合はすぐに「必要ありません」と断ってください。それでもしつこく電話勧誘してくる場合は「迷惑です。やめてください」と伝えましょう。録音機能のある電話であれば録音しておきましょう。警察に通報するときの証拠になります。

Q.買取詐欺に狙われやすい人は?
A.最も狙われやすいのは、「1人暮らしの高齢者」です。1人暮らしの方は、さみしさから話をきいてくれた業者を信用してしまい、買取詐欺の被害に遭ってしまうことが多いのです。ほかにも、若い女性の1人暮らしや、主婦も狙われることが増えています。 家族の行動パターンを調べて1人の時間を狙って訪問してくるのです。1人でいるときは応対しないようにしましょう。

Q.クーリングオフ制度の利用方法は?
A.買取業者に書面または電磁的記録でクーリングオフの通知を行います。不当な勧誘を受けて契約した場合や相手が悪徳業者である場合は、後々トラブルになってしまうことも考えられますので、内容証明郵便で出したほうが確実です。 内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の」郵便を送ったかを証明する郵便です。通知を受けた業者は、品物を返却する義務が発生します。通知する際にはしっかりと「返却期限」を明記しておくようにしましょう。

Q.買取詐欺に狙われやすい商品は?
A.骨とう品・金・宝石類・貴金属・着物・自動車・ロードバイクなど、高値がつきそうな品物を狙います。価値のあるものを安く買い取り、ほかの人に高く売るのが買取詐欺の手口です。「困っている人に寄付します。不用品売って下さい。」というやり方で近づいてくる悪徳業者も存在していますので十分に気をつけてください。

Q.買取詐欺に関する法規制が知りたい
A.業者が訪問して品物を買い取るときには事業者の氏名等の明示(法第58条の5)や不招請勧誘の禁止(法第58条の6第1項)、書面の交付(法第58条の7、法第58条の8)を義務づけるなど、訪問買取に関する法規制が定められています。

〜訪問買取トラブル防止に役立つサイト〜


貴金属 訪問購入心得を検討している方は必ず確認してみましょう。
>>貴金属 訪問購入心得はこちら

特定商取引法は知らないことが沢山あります。業者へ依頼する前に確認しましょう。
>>特定商取引法ガイドはこちら

訪問買取り違法業者通報センターは遺品整理士認定協会と連携し、全国にいる不正防止に協力している遺品整理士地区統括会員がいます。お住まいの近くの遺品整理士を調べてみてはいかがですか。
>>全国の遺品整理士はこちら

悪質な業者に騙されてトラブルに遭遇してしまい、自分で解決することが難しい場合は、消費者ホットライン「188(いやや)」に連絡しましょう。 最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口を紹介してもらえます。

「遺品整理士」に興味がある方

遺品整理業者のプロとして、ご活躍したいと考えている方、「遺品整理」に関心をもって頂き、遺品整理について学びたいと思われた方は、下記からお問い合わせください。

>> 遺品整理士になるためには







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