特殊法人等整理合理化計画


平成13年12月18日
行政改革推進事務局

特殊法人等改革については、昨年12月に策定された「行政改革大綱」及び先の通常国会で成立した「特殊法人等改革基本法」に従い、一年間にわたり見直し作業が進られてきたが、平成13年12月18日に特殊法人等改革推進本部(第5回)・行政改革推進本部(第8回)(いずれも本部長は総理大臣)合同会議が開催され、その場で「特殊法人等整理合理化計画」が策定された。
翌19日に閣議決定された同計画は、163の特殊法人及び認可法人を対象に、事業及び組織形態の見直し内容を個別に定めるとともに、各特殊法人等に共通的に取り組むべき改革事項について掲げている。
今後は、本計画に従い、内容の具体化が図られることとなるが、原則平成14年度中に法制上の措置その他必要な措置を講じ、平成15年度には具体化を図ることとしている。


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I 前文

II 各特殊法人等の事業及び組織形態について講ずべき措置

(1) 特 殊 法 人

〔 公 団 〕
〔 事 業 団 〕
〔 公 庫 〕
〔 銀 行 〕
〔 金 庫 〕
〔 営 団 〕

〔特殊会社〕
〔 その他 〕
〔公営競技〕

(2) 認 可 法 人

〔 事業者団体 〕
〔 士業団体 〕

〔 共済組合 〕

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