紛争解決センター
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紛争解決センターって、何ですか?

群馬弁護士会が実施する,裁判を使わない紛争解決機関です。
弁護士が,当事者双方から話を聞いて,公正・適切・柔軟な和解案を提示して、紛争の早期解決を目指します。

弁護士登録5年以上の弁護士があっせん委員となり、和解のあっせんを行います。
紛争によっては、医師、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士、建築士等の専門家と共同して紛争の解決にあたります。

どのような場合に、利用できますか?

例えば、このようなトラブルに利用できます。

【借地借家関係】 【売買契約】 【建築関係】
「家賃を滞納されて困っている」
「借りているアパートに雨漏りがある」
「欲しかった商品を買ったら偽物だった」
「一方的に契約を破棄された」
「マイホームが欠陥だらけだった」
「バリアフリーを頼んだのに・・・」
【ご近所問題】 【職場でのトラブル】 【親族関係】
「お隣さんとの境界で争っている」
「隣の犬に咬まれてしまった」
「上司からパワハラを受けた」
「解雇されてしまった・・・」
「性格が合わないので離婚したい」
「父が亡くなり相続で揉めている」

以上の他にも様々なトラブルに利用することができます。ぜひ一度ご相談ください。

紛争解決までの流れ

手続の流れは以下のとおりです。
まずは群馬弁護士会所属の弁護士に法律相談をして下さい。

1. 弁護士による法律相談

くろまる まずは群馬弁護士会所属の弁護士に法律相談をして下さい。
くろまる 群馬弁護士会法律相談センターでも法律相談を受付けています。

2. 紛争解決センターへの申立て

くろまる 法律相談の後に弁護士からの紹介を経て紛争解決センターへの申立てることができます。
くろまる 申立書は,下記書式をダウンロードしてご利用下さい。

3. あっせん委員の選任

くろまる 紛争解決センターは申立を受付けると、事件の特性を考慮してあっせん委員を選任します。
くろまる あっせん委員は弁護士登録5年以上の弁護士が務めることになります。

4. 相手方への通知と相手方からの回答

くろまる 紛争解決センターは相手方に対してあっせん申立があったことを通知して、出席を求めます。
くろまる 相手方からあっせん手続に応じるかどうか回答を受け、今後の手続を決定します。
くろまる 相手方が手続に応じない場合には、手続は終了となります。

5. 第1回和解あっせん期日の開催

くろまる 相手方が手続に応じる場合には、和解あっせんの期日が開かれます。
くろまる 和解あっせん期日は、原則として平日午前10時から午後5時までの間に群馬弁護士会で行います。
くろまる あっせん委員の判断により申立人と相手方の同席で話を聞いたり、別々に話を聞いたりします。

6. 続行期日の開催

くろまる 原則として、3回程度の期日で3ヶ月以内の解決を目指しています。

7. 和解の成立

くろまる 和解成立に至ったときは、和解契約書を作成します。
くろまる 和解が成立すると成立手数料が発生します。原則として当事者双方で折半します。

費用はどれくらいかかりますか?

申立手数料は1万円+消費税です。
合意が成立した場合には、原則として和解手数料を当事者間で折半します。

紛争の価格 和解成立手数料
100万円以下 8%+消費税
100万円超 300万円以下 5%+3万円+消費税
300万円超 3000万円以下 1%+15万円+消費税
3000万円超 0.5%+30万円+消費税

注:紛争の価格が明らかでない場合には、紛争の価格を160万円として算定いたします。

お問い合わせ

群馬弁護士会 紛争解決センター

〒371-0026 群馬県前橋市大手町三丁目6番6号

027-234-9321

受付時間:午前10時〜午後5時(土日祝祭日を除く)

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