原子力防災訓練ガイドライン検討会 運営規約
制定:平成24年2月14日
第1条 適用
本運営規約は、一般社団法人日本原子力技術協会(以下、「原技協」という)の原子力防災訓練ガイドライン検討会(以下、「検討会」という)の運営に関する事項を定める。
第2条 目的
検討会は、原子力事業者が実施する原子力防災訓練及び教育を対象に、計画、準備、実施、評価を具体化するガイドライン(原子力防災訓練ガイドライン。以下、ガイドラインという。)を整備し、このガイドラインを参考にすることによって、原子力事業者がより実効的な訓練の実施と適切な評価を行い、さらに原子力事業者の緊急時対応の自律的改善の促進につなげることを目的とする。
第3条 検討会の実施事項
検討会は前条の目的を達成するために、ガイドラインの検討、作成を行う。
第4条 検討会の構成
- 検討会は、原子力事業者及び学識経験者等の専門家による役員(主査、副主査、幹事)を含む委員で構成する。
- 委員(役員を含む)は、原技協の理事長が委嘱する。
主査、副主査を除く委員に異動が生じた場合は、前任者が推薦したものについて、主査の承認を得て、原技協の理事部長が委嘱することができる。
- 主査は、会務を総理し検討会の議長となる。副主査は、主査を補佐し、主査に支障がある場合には、その職務を代行する。幹事は、主査、副主査を補佐し、検討会の目的達成に努める。
- 検討会は、主査の承認を得て、必要に応じて常時参加者をおくことができる。
- 検討会を補佐する事務局を原技協内に設置する。
第5条 委員の任期
委員(役員を含む)の任期は平成24年度末とする。ただし、次年度以降も検討会が継続する場合は、再任を妨げない。事務局は、委員の了解を得て再任の手続きを行うものとする。やむをえない事情が生じた場合は、この限りではない。
第6条 検討会の開催、
- 検討会は主査の判断により開催する。
- 事務局は、検討会の開催にあたり、開催日時、会場、議題について、原則として1週間以上前に委員に連絡する。
- 事務局は、検討会が、委員(役員を含む)総数の3分の2以上の出席をもって成立することを確認する。
- 委員(主査を含まず)は、やむを得ず検討会を欠席する場合は、同等の専門知識を有する者を代理出席者として指名することができる。代理者が検討会に出席する場合は、主査の承認を必要とする。代理者は委員と同じ権利を有する。
- 常時参加者は、主査の了解のもとに、意見を述べることができる。
第7条 検討会の開催
- 主査は、決議に先立って、検討会で十分な意見交換が行われたことを確認し、委員による決議に入ることができる。
- 決議は挙手により行い、委員(役員を含む)の総数の過半数以上の賛成をもって当該議案の可決とする。
第8条 電子メールによる審議、決議
- 主査が、議案内容が電子メールによって委員が理解できると判断した場合は、第6条及び第7条によらず、電子メールによる審議及び決議を行うことができる。
- 電子メールによる審議及び決議を行う場合は、委員が内容確認及び意見の申し出が十分出来るよう、原則として決議の締め切りとする日の1週間以上前に、事務局から委員に付議する資料を送信する。
- 電子メールによる決議は、委員(役員を含む)の総数の過半数以上の賛成メールの受信をもって当該議案の可決とする。
第9条 作業会の設置
- 検討会は、審議を効率的に進めるため、必要に応じて、検討会の承認を得て作業会を設置することが出来る。
- 作業会には検討会委員の中から主査を置く。
第10条 技術情報の取扱い
検討会において検討するために提供された技術資料、質疑内容、得られた技術情報などは、委員、常時参加者とその所属する組織限りとし、原則として第三者には非公開とする。ただし、検討会において開示が了承された情報については、この限りではない。
第11条 規約の改正・廃止
- 本規約の改正・廃止については、原技協規格基準部理事部長の分掌とする。
- 検討会の進展に伴い改正が必要になった場合は、検討会で審議の上、事務局に対して改正を依頼することができる。
附則
第1条 本規約は、平成24年 4月 1日から施行する。
以上