報道機関各位


記 者 発 表 資 料
平成23年5月31日
(担当)ガス局経営企画課
(内線)760-2120
(直通)292-7651
東日本大震災におけるガス料金等の特別措置を延長します
これまで、東日本大震災により被災したお客さまに、ガス料金等の特別措置を実施していま
したが、引き続き震災の影響があるお客さまは、一部改めた内容で、特別措置を延長します。
1 今後の特別措置の内容
(1)建物被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合は、平成23年3・4・5月に
加えて、6・7・8月検針分のガス料金について、それぞれの早収期間経過後も早収料金((注記))
とし、また、支払期限について平成23年3月検針分は6カ月間、4月検針分は5カ月間、5
月検針分は4カ月間、
6月検針分は3カ月間、
7月検針分は2カ月間、
8月検針分は1カ月間、
それぞれ延長します。
なお、東日本大震災で被災された方が仙台市ガス局の供給区域内で転居した場合や供給区域
外から区域内に転入した場合にも、同様の取り扱いとします。
(注記)早収料金とは、
早収期間内
(納入通知書発行日の翌日から20日以内)
にお支払いいただく場合に適用
する料金です。一方、遅収料金とは、早収期間を過ぎてお支払いいただく場合に適用する料金で、早収料
金に3%加算した金額となります。
(2)被災によりガスが使用できないため、同じ住所で応急的にガスを使えるようにするため
の、臨時のガス工事の費用は、平成23年8月末日まではその費用をいただきません。(工事
が必要な場合は、開栓の際に作業員から直接お客さまに説明しますので、事前の申し込みは不要で
す。)
(3)地震が発生した3月11日から6カ月間に限り、ガスを全くご使用になれなかった期間
は、基本料金をいただきません。
*詳しくは、ガス局お客さまセンター(フリーアクセス0800-8008-977)までお
問い合わせください。
2 これまでの特別措置の内容
(1)平成23年3・4・5月検針分のガス料金について、それぞれの早収期間経過後も早収
料金とします。また、支払期限について、平成23年3月検針分は3カ月間、4月検針分は2
カ月間、5月検針分は1カ月間、それぞれ延長します。
なお、
東日本大震災で被災された方が仙台市に転入した場合にも、
同様の取り扱いとします。
(2)被災によりガスが使用できないため、同じ住所で応急的にガスを使えるようにするため
の、臨時のガス工事の費用は、平成23年5月末日まではその費用をいただきません。
(3)地震が発生した3月11日から6カ月間に限り、ガスを全くご使用になれなかった期間
は、基本料金をいただきません。

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