〈実施時期〉
〈取組み内容〉
〈その他〉
改 正 後
現 行
一次下請負業者
建設業法の許可権者への通報
指名停止(契約違反)
工事成績評点減点(法令順守違反)令 和 2 年 3 月
仙 台 市 ガ ス 局
◎にじゅうまる工事請負契約締結後に受注者に提出を求めている施工体制台帳及
び再下請負通知書の「健康保険等加入状況」欄において確認を行いま
す。
◎にじゅうまる社会保険等未加入の下請負人を確認した合、社会保険等加入の確認
書類の提出を求めます。
◎にじゅうまる社会保険加入の確認書類の提出がない場合、受注者に対して指名停
止及び工事成績評定の減点を行います。
〇加入義務のないものは、加入しているものとみなします
社会保険等未加入対策強化のため、仙台市ガス局発注のすべての工
事請負契約の受注者は、二次下請以降を含む全ての下請けについて特
別な事情※(注記)1がない限り社会保険等※(注記)2の加入が必要となります。
◎にじゅうまる令和2年4月1日以後に入札公告又は指名通知等を行う工事請負契
約から実施します。
※(注記)1 災害に伴う緊急工事や、特殊な技術を必要とする工事で、そうした技術を有する者を下請負人としなければ
契約の目的を達成することができない場合等
※(注記)2 社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険を指します。
建設業法の許可権者への通報
未加入が確認された場合の措置
社会保険等の加入までの猶予期間二次以降を含む全ての下請負
業者
社会保険等の加入対象となる下
請範囲
原則30日
どの保険に加入すべきかわからない場合には、最寄りのハローワーク(雇用保険)、年金事務
所(健康保険、厚生年金保険)にお問い合わせください。
下請負人の社会保険等加入義
務の拡大について
【お問い合せ先】
仙台市ガス局財務課 電話 022-292-7718