仙台市発注工事における総合評価落札方式試行要綱(案)


仙台市ガス局発注工事における電子入札運用基準
(令和元年 12 月2日管理者決裁)
(趣旨)
第1条 この要綱は,仙台市ガス局制限付き一般競争入札実施要綱(平成 7 年 7 月 18 日管理者決裁。
以下「要綱」という。
)に定める手続きについて,電子入札(仙台市ガス局契約規程(昭和 39 年仙台
市ガス局規程第8号。以下「規程」という。
)第5条第1項に規定する電子入札をいう。以下同じ。)を行おうとする場合の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 電子入札システム 規程第5条第1項に規定する電子入札システムをいう。
(2) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成 13 年総務省・法務省・経済産
業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書を格納したカードで電子入札システムに対応し
たものをいう。
(対象工事の選定)
第3条 電子入札の対象工事は,要綱第3条第1項に規定する工事のうち予定価格その他工事の規模等
を勘案し,管理者が選定するものとする。
(利用者登録)
第4条 契約担当課における契約担当者又はその者の委任を受けた者
(以下
「契約担当者等」
という。)及び電子入札に参加しようとする者は,あらかじめ,次条第1項に定める電子入札に使用可能なIC
カードにより,電子入札システムによる利用者登録を行わなければならない。
2 電子入札参加者等(電子入札に参加しようとする者又は電子入札参加者をいう。以下同じ。
)は,
前項の規定により登録した事項について変更が生じた場合には,直ちに電子入札システムによる利用
者登録を変更しなければならない。
3 管理者は,前2項に規定する手続きを経ずに行った電子入札参加者等の入札を無効にすることがで
きる。
(共同企業体における特例)
第5条 電子入札参加者等が,共同企業体(仙台市ガス局共同企業体運用基準(平成 4 年 3 月 30 日管
理者決裁)第2条に定める特定共同企業体又は経常共同企業体をいう。以下同じ。
)の場合は,当該
共同企業体の代表者が取得し利用者登録を行ったICカードを使用して,前条第1項又は第2項の規
定による手続きを行うものとする。
2 管理者は,前項の場合において,共同企業体の代表者を除く構成員から,当該入札及び見積に関す
る権限を当該共同企業体の代表者に委任する旨を記載した委任状を公告(規程第5条に規定する公告
をいう。以下同じ。
)において定める日までに郵送又は持参により提出させなければならない。
(紙入札を認める場合の基準等)
第6条 電子入札参加者等は,電子入札に係る公告の日から公告において指定する日までの間に,次の
各号のいずれかに該当する場合に限り,管理者に対し別に定める紙入札参加承諾願(以下「承諾願」
という。
)を提出することができる。
(1) 電子入札参加者等の使用に係る電子計算機の障害等により,規程第5条第1項に規定する電子
入札案件に係る入札期間の末日までに電子入札システムを使用した手続きを行うことが困難であ
る場合
(2) ICカードが失効,破損等により使用できなくなった場合
(3) 第9条の規定に基づく手続時に使用したICカードについて,当該案件に係る開札日までの間
に当該カードの変更を行い第4条第2項の規定に基づく手続を行うことが見込まれる場合
2 管理者は,
承諾願が提出された場合には,
入札手続に支障がないと判断したときに限り,
紙入札(仙台市ガス局郵便入札実施要領(平成 17 年8月 31 日管理者決裁。以下「郵便入札実施要領」という。)の規定に基づく入札をいう。以下同じ。
)による参加を認めることとし,その旨の通知を行うものと
する。紙入札による参加を認めない場合にあっては,理由を付してその旨の通知を行わなければなら
ない。
3 管理者は,前項の場合においては,当該入札参加者について,紙入札により入札に参加する者(以
下「紙入札参加者」という。
)として電子入札システムに登録するものとする。この場合において,
紙入札参加者は,要綱に定める手続きに基づき入札を行わなければならない。
4 管理者は,紙入札参加者に対し,当該案件に係る電子入札システムの使用を認めないものとする。
この場合において,
規程第5条第1項本文の規定により既にガス局の使用に係る電子計算機
(以下
「本
局の電子計算機」という。
)に記録された情報があるときは,これを無効なものとして取扱うものと
する。
5 電子入札参加者等は,承諾願を提出した場合において,紙入札による参加が認められないときは,
当該案件に係る入札に参加することができない(要綱第9条の規定による審査結果の通知を受けた後
においては,当該入札参加を辞退しなければならない。)。
(電子入札システム障害時における対応等)
第7条 管理者は,本局の電子計算機又は電子入札システムの障害等により,電子入札システムを使用
した手続きを行えないときには,当該案件に係る入札,開札等の延期,紙入札への移行等適切な措置
を講じなければならない。この場合において,当該案件に係る措置を決定した後は速やかに本局ホー
ムページへの掲載を行い,電子入札参加者等(入札参加に関し確認できる者に限る。
)に対し必要な
事項を通知するものとする。
(公告等)
第8条 電子入札を行う案件についての公告は,規程第5条及び要綱第7条の規定に基づき,電子入札
システムを使用して行うものとする。ただし,電子入札システムの障害等これにより難い場合にあっ
ては,本局ホームページに掲載するものとする。
2 契約担当者等は,公告日までに電子入札を行う案件について,電子入札システムへの調達案件登録
を行うものとする。この場合において,当該登録内容を変更する必要が生じた場合には,速やかに修
正し変更登録を行うものとする。
(入札参加に係る手続等)
第9条 要綱第8条第1項又は第3項に規定する制限付き一般競争入札に係る電子入札に参加しよう
とする者は,同項に規定する一般競争入札参加申請書に代えて電子入札システムを使用し当該申請を
行わなければならない。この場合において,入札公告において定める書類(要綱第8条第3項の規定
による入札にあっては,入札金額を含む。
)をそれぞれ添付しなければならない。
2 要綱第8条第3項の規定による入札にあっては,前項の規定に掲げるもののほか,電子入札参加者
等に係る氏名又は名称,くじ番号(0から 999 までのうちの任意の整数とする。
)等公告において指
定する事項が記録されたものを本局の電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
3 前2項に規定する申請等の関係書類及び記録を要する事項は,本局の電子計算機に備えられたファ
イルへの記録がなされた時点で到達したものとみなす。
4 電子入札参加者等は,第1項に規定する関係書類のうち電子入札システムによる送信を行うことが
困難であるものについては,配達証明付き書留郵便により提出することができる(要綱第8条第3項
の規定による入札にあっては,入札金額を除く。)。この場合において,当該関係書類は,第1項に規
定する申請に係る期限までに到達するよう送付しなければならない。
5 前2項の到達が電子入札参加者等の責めにより公告において指定する期限までになされなかった
ときは,当該電子入札参加者等は当該案件の入札に参加できない。
6 契約担当者等は,第3項及び第4項の関係書類の到達を確認したときは,速やかに電子入札システ
ムにより受付票を発行するものとする。
7 要綱第9条第1項に規定する入札参加資格に関する通知は,電子入札システムを使用して行うもの
とする。
(入札)
第 10 条 第9条第6項の規定により受付票の発行を受けた電子入札参加者等のうち同条第7項の規定
により入札参加資格に関する通知を受けたもの(要綱第9条第1項前段の規定により通知を受けた者
に限る。
)は,電子入札システムを使用して,入札公告において定める書類(要綱第8条第1項の規
定による入札にあっては,入札金額を含む。
)をそれぞれ送付しなければならない。
2 要綱第8条第1項の規定による入札にあっては,電子入札参加者等に係る氏名又は名称,くじ番号
(0から 999 までのうちの任意の整数とする。
)等公告において指定する事項が記録されたものを本
市の電子計算機に備えられたファイルに記録することにより入札を行うものとする。
3 電子入札の受付期限は,
開札日の前日
(当該日が,
日曜日,
土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日(以下「休日」という。に当たる場合には,直前の休日でな
い日。以下この項において同じ。
)の午前9時から午後4時までを基準として公告において定める。
ただし,紙入札の場合には開札日の前日を受付期限とするものとする。
4 契約担当者等は,第1項の記録を確認したときは,速やかに電子入札システムにより受付票を発行
するものとする。ただし,紙入札参加者については,電子入札システム以外の適当な方法により当該
到達を確認した旨の通知を行うものとする。
5 電子入札参加者等は,本局の電子計算機のファイルに記録された第1項に規定する事項について,
いかなる場合においても書換,差換,取消又は撤回をすることができない。
6 紙入札参加者又は電子入札参加者等が,第3項の受付期限までに,それぞれ第6条第3項又は第 10
条第1項の規定により入札に係る手続きを行わなかった場合には,当該入札を辞退したものとみなす。
7 電子入札参加者等は,開札日までに入札を辞退することができる。この場合において,電子入札参
加者等は,電子入札システム又は書面により,管理者に対して入札を辞退する旨を通知するものとす
る。
8 前2項の規定により辞退又は辞退したものとみなされた入札参加者に係る提出書類,本局の電子計
算機のファイルに記録された事項は,無効とする。
(開札)
第 11 条 契約担当者等は,前条第4項の規定による受付票の発行を行った者について,電子入札シス
テムを使用して開札するものとする。ただし,紙入札参加者がある場合の開札にあっては,紙入札参
加者の入札書を開封し当該入札金額等必要な事項を電子入札システムに登録した上で,併せて開札す
るものとする。
2 前項の開札は,電子入札参加者(紙入札参加者がある場合にあっては,当該参加者を含む。
)のう
ち,開札の立会を希望する者に立ち会わせるものとする。この場合において,当該立会を希望する者
がいないときは,当該入札事務に関係のない職員1名を立ち会わせなければならない。
3 契約担当者等は,
本局の電子計算機に表示される入札結果を確認し,
落札者を決定するものとする。
ただし,要綱第 10 条第1項の規定により落札決定を保留する場合には,電子入札システムその他
適切な方法により,当該資格審査を行った上後日落札者を決定する旨の通知を行うものとする。この
場合において,要綱第 11 条第1項各号に掲げる書類その他入札公告において定める書類の提出は,
電子入札システム又はそれ以外の適当な方法により行わなければならない。
4 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,電子くじにより落札者を決定する。
5 前項の場合において,当該同価格入札者のうちくじ番号を選択しないものがあるときは,これに代
えて,当該入札事務に関係のない職員にくじ番号を選択させるものとする。
6 契約担当者等は,落札者を決定した際には,速やかに当該案件に係る電子入札参加者に対し電子入
札システムを使用して通知するものとする。この場合において,要綱第 13 条第1項の規定による手
続きについては,入札参加資格を有すると認めた旨の通知も併せて行うものとする。ただし,紙入札
参加者については,電子入札システム以外の適当な方法により通知するものとする。
7 開札の結果,入札参加者のうち低入札価格調査要綱(平成 16 年 12 月 28 日管理者決裁)に定める
低価格入札を行った者があった場合には,電子入札システムその他適切な方法により,当該要綱に基
づく調査を行うために落札決定を保留し,当該調査の上後日落札者を決定する旨の通知を行うものと
する。
(ICカードの不正使用)
第 12 条 管理者は,電子入札参加者等がICカードを不正に使用し電子入札に係る手続きを行ったこ
とが判明した場合には,当該手続きを無効にするものとする。この場合において,当該不正使用が落
札後,契約締結前に判明したときは当該落札決定を取り消した上で契約を締結しないこととし,契約
締結後に判明したときは契約を解除するものとする。
2 管理者は,前項の場合において,有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60 年 11 月 10
日管理者決裁)の規定に基づく指名停止を行うことができる。
(実施細目)
第 13 条 この基準に関し必要な事項は,総務部長が別に定める。
附 則
(実施時期)
1 この基準は,令和2年1月1日から実施する。
(仙台市ガス局発注工事における電子入札試行運用基準の廃止)
2 仙台市ガス局発注工事における電子入札試行運用基準(平成 23 年9月 30 日管理者決裁)は,廃止
する。

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