仙台市ガス小売供給選択約款(家庭用温水暖房契約)
令和元年10月1日実施
仙台市ガス局
この約款に定めのない事項は、仙台市ガス小売供給約款(以下「小売約款」といいます。
)を準用いた
します。
1 実施及び適用
(1)仙台市ガス小売供給選択約款(以下「小売選択約款」といいます。
)は、本市が仙台市ガス供給
条例(平成8年条例第37号)第30条に規定する選択供給条件により行う小売供給の実施に関
し、必要な事項を定めるものといたします。
(2)この小売選択約款は、お客さまが5の適用条件を全て満たし、この小売選択約款の適用を希望
する場合に適用いたします。
(3)この小売選択約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売選択約款の趣旨に則り、
その都度お客さまと本市との協議によって定めます。
2 小売選択約款の変更
(1)本市は、本市が定める小売約款を変更した場合、法令の改正により小売選択約款の変更の必要
が生じた場合又はその他本市が必要と判断した場合にはこの小売選択約款を変更することがあり
ます。
この場合には、
ガス料金その他の供給条件は、
変更後の小売選択約款によるものとし、(3)及び(4)のとおり、変更後の供給条件の説明及び変更後の供給条件を記載した書面の交付等を
行います。
(2)お客さまは、
(1)に定めるこの小売選択約款の変更に異議がある場合は、小売約款が適用され
る契約へ変更又はこの小売選択約款が適用される契約を解約することができます。
(3)この小売選択約款の変更に伴い、変更後の供給条件の説明及び変更後の供給条件を記載した書
面の交付等を、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾いただきます。ただし、
(4)に
定める場合を除きます。
1 変更後の供給条件の説明及び契約変更前に、変更後の供給条件を記載した書面の交付等を行う
場合は、お客さまへの通知又はインターネット上での開示その他本市が適当と判断した方法(以
下「本市が適当と判断した方法」といいます。
)により行い、変更をしようとする事項のみを説明
し、記載いたします。
2 契約変更後に、変更後の供給条件を記載した書面の交付を行う場合は、本市が適当と判断した
方法により行い、本市の名称及び所在地、契約年月日、変更をした事項並びにお客さま番号(お
客さまごとに付与する、ガスの供給地点を特定する番号をいいます。
)を記載いたします。
(4)この小売選択約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス
工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を
伴わない場合は、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾いただきます。
1 変更後の供給条件の説明及び契約変更前に、変更後の供給条件を記載した書面の交付等を行う
ことについては、原則としてインターネット上で開示いたします。
2 契約変更後に、変更後の供給条件を記載した書面の交付はいたしません。
3 用語の定義
この小売選択約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1)住宅
世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有するものをいいます。
(2)施設付住宅
1建物に住宅部分と店舗等の非住宅部分があるものをいいます。
(3)居室
日常的に居住の用に供している場所をいいます。
(4)家庭用ガス温水暖房システム
エネルギー源としてガスを使用し、
放熱器を接続する機能を有する熱源機又は暖房給湯器により、
温水を供給して暖房を行うシステムをいいます。
(5)高効率給湯器
エネルギー源としてガスを使用し、潜熱を回収するための熱交換器を備え、かつ、給湯熱効率が
90パーセント以上である給湯器をいいます。
4 契約の種別
この小売選択約款に関する契約の種別は、次のとおりです。
(1)家庭用温水暖房契約A種
家庭用ガス温水暖房システムを使用するもの
(2)家庭用温水暖房契約B種
家庭用ガス温水暖房システムに加え、高効率給湯器を使用するもの
5 適用条件
この小売選択約款の適用条件は、次のとおりです。
(1)家庭用ガス温水暖房システムを使用すること(2)(1)において、住宅の居室又は設置するガスメーターの能力の合計が16立方メートル毎時以
下である施設付住宅の居室で使用すること
(3)家庭用温水暖房契約B種にあっては、
(1)及び(2)に加え、高効率給湯器を使用すること
6 契約の申込み
(1)この小売選択約款の適用を希望される方は、あらかじめこの小売選択約款を承諾のうえ、本市
に申込みをしていただきます。
(2)申込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等本市が必要と認める事項を明らかにし、所定
の様式により申し込んでいただきます。
7 契約の成立及び変更
(1)この小売選択約款が適用される契約は、本市が6(1)のガス使用の申込みを承諾した日(以
下「契約成立日」といいます。
)に成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたしま
す。(2)(1)
により契約が成立した場合におけるこの小売選択約款の適用開始日は次に定めるとおりと
し、契約期間の終期は定めないものといたします。
1 新たにガスの使用を開始する場合は、新たにガスの使用を開始する日といたします。
2 この小売選択約款が適用される契約の種別を変更する場合又は他の種別の供給契約から変更す
る場合は、原則として契約成立日以降最初の定例検針日の翌日(契約成立日と定例検針日が同日
の場合は、その翌日)といたします。
8 機器設置状況等の確認及び連絡
機器設置状況等の確認及び連絡については、次に定めるとおりといたします。
(1)この小売選択約款の適用開始前
1 本市は、6(1)の申込みを受け付けた後、お客さまの機器設置状況等が5の適用条件に適合し
ていることを確認させていただく場合があります。この場合、正当な事由がない限り、住宅への立
入りを承諾していただきます。
2 本市は、万一、お客さまに立入りを承諾していただけない場合は、お客さまの機器設置状況等が
5の適用条件に適合していることを確認できないため、6(1)の申込みを承諾いたしません。
(2)この小売選択約款の適用開始後
1 お客さまは、機器設置状況等が5の適用条件に適合しないこととなった場合は、直ちにその旨を
本市へ連絡することといたします。
2 本市は、お客さまの機器設置状況等が5の適用条件に適合していることを確認させていただく場
合があります。この場合、正当な事由がない限り、住宅への立入りを承諾していただきます。
3 本市は、1により、お客さまの機器設置状況等が5の適用条件に適合しないことを把握した場合
又は2により、お客さまの機器設置状況等が5の適用条件に適合していることを確認できなかった
場合(お客さまに立入りを承諾していただけず、機器設置状況等を確認できなかった場合を含みま
す。)は、これらの事由が発生した日以降最初の定例検針日の翌日から小売約款を適用又はお客さ
まの機器設置状況等に応じて、この小売選択約款が適用される契約の種別を変更いたします。
附 則
1 小売選択約款の実施期日
この小売選択約款は、令和元年10月1日から実施します。
2 小売選択約款の掲示
本市は、この小売選択約款を、本市ガス局ホームページ及び事務所において掲示いたします。この
小売選択約款を変更する場合も同様とし、変更実施前までに、この小売選択約款を変更する旨、変更
後の小売選択約款の内容及びその効力発生時期を周知いたします。
3 消費税法改正に伴う経過措置
本市は、令和元年9月30日以前から継続してガスを使用しているお客さまのガス料金であって、
令和元年10月1日から同年10月31日までの間に初めて実施する検針によって確定するものにつ
いては、消費税率8パーセント(旧税率)を適用いたします。
4 料金表 (注記)消費税等相当額を含みます。
(1)料金表A(家庭用温水暖房契約A種)
1使用量に応じた基本料金及び基準単位料金
使用量
(1 か月及び
ガスメーター1 個につき)
基本料金
(1 か月及び
ガスメーター1 個につき)
基準単位料金
(1 立方メートルにつき)
0 立方メートルから
20 立方メートルまで
647.90 円 192.34 円
20 立方メートルを超え
41 立方メートルまで
770.00 円 186.23 円
41 立方メートルを
超える場合
2,970.00 円 133.83 円
2調整単位料金
1の基準単位料金をもとに、小売約款の規定により算定した1立方メートルあたりの単位料金とい
たします。
(2)料金表B(家庭用温水暖房契約B種)
1使用量に応じた基本料金及び基準単位料金
使用量
(1 か月及びガスメーター
1 個につき)
基本料金
(1 か月及びガスメーター
1 個につき)
基準単位料金
(1 立方メートルにつき)
0 立方メートルから
18 立方メートルまで
647.90 円 192.34 円
18 立方メートルを超え
41 立方メートルまで
803.00 円 183.73 円
41 立方メートルを
超える場合
3,014.00 円 129.80 円
2調整単位料金
1の基準単位料金をもとに、小売約款の規定により算定した1立方メートルあたりの単位料金とい
たします。
料金表に改定が生じた際は、ガス局ホームページ等にてお知らせします。

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