しろまる仙台市ガス工事人規程
昭和五四年九月一二日
仙台市ガス局規程第九号
(目的)
第一条 この規程は、仙台市ガス供給条例(平成八年仙台市条例第三十七号。以下「条例」
という。) 第六条又は仙台市簡易ガス供給規程(平成九年仙台市ガス局規程第二十二号)
第十一条の規定による承認(以下「公認」という。)を受けた者(以下「工事人」という。)
に関し必要な事項を定め、もって工事の安全と適正化を図ることを目的とする。
(工事人の種類)
第二条 工事人の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める業務
を行わせるものとする。
一 鋼管工事人 条例第二条第二項第二号に規定する供給施設に係る工事(以下「ガス
工事」という。)のうち、溶接によって行う工事(以下「鋼管工事」という。)
二 第一種工事人 ガス工事のうち、鋼管工事以外の本支管工事、供給管工事、内管工
事、ガスメーターの取付け工事及び取外し工事並びにガスせんの取付け工事及び取外
し工事
三 第二種工事人 ガス工事のうち、鋼管工事以外の供給管工事、内管工事、ガスメー
ターの取付け工事及び取外し工事並びにガスせんの取付け工事及び取外し工事
四 第三種工事人 ガス工事のうち、鋼管工事以外の口径が三十二ミリメートル以下の
ガス管を使用する露出の灯内内管工事(消費機器の設置に伴うもので、最高使用圧力
が二・五キロパスカル以下のものに限る。)、ガスメーターの取付け工事及び取外し
工事並びにガスせんの取付け工事及び取外し工事
2 直接的かつ恒常的な雇用関係にある者(工事人が個人である場合にあっては本人を、
工事人が法人である場合にあってはその役員を含む。以下「専属的雇用関係にある者」
という。)である内管溶接管理士一名以上を事業所に配置している第一種工事人又は本
管工事監理士一名以上及び専属的雇用関係にある者である内管溶接管理士一名以上を
事業所に配置している第二種工事人には、
それぞれ前項第二号又は第三号に定める業務
のほか、溶接によって行う供給管工事及び内管工事(最高使用圧力が十五キロパスカル
以下のものに限る。)を行わせるものとする。
3 本管工事監理士一名以上及び本管工事士二名以上を事業所に配置している第二種工事
人には、第一項第三号に定める業務のほか、口径が百ミリメートル以下で、かつ、延長
が百五十メートル未満の鋼管工事以外の本支管工事を行わせるものとする。
(用語の定義)
第三条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定める
ところによる。
一 鋼管工事責任技術者 第十四条第四項の規定により選任され、第二十三条第二項に
規定する責務を負う鋼管工事監理士をいう。
二 本管工事責任技術者 第十四条第五項の規定により選任されて、第二十三条第二項
に規定する責務を負う本管工事監理士をいう。
三 責任技術者 鋼管工事責任技術者及び本管工事責任技術者をいう。
四 鋼管工事監理士 第十四条第二項に規定する要件に該当する者で、かつ、第二十三
条第三項に規定する責務を負う者をいう。
五 本管工事監理士 第十四条第二項に規定する要件に該当する者で、かつ、第二十三
条第三項に規定する責務を負う者をいう。
六 工事監理士 鋼管工事監理士及び本管工事監理士をいう。
七 本管溶接管理士 第十四条第三項に規定する要件に該当する者で、溶接によって行
う本支管工事の現場において、工事の施工に当たる溶接士に対し、指示及び確認を行
うものをいう。
八 溶接士 第十四条第一項に規定する要件に該当する者で、鋼管工事の溶接作業に従
事するものをいう。
九 本管工事士 第十四条第二項に規定する要件に該当する者で、本支管工事の施工に
当たるものをいう。
十 第1種内管工事士 一般社団法人日本ガス協会が定める内管工事資格制度
(以下
「内
管工事資格制度」という。)における第1種内管工事士の資格を有する者(内管工事
資格制度において、所属するガス事業者として仙台市ガス局が登録されている者(以
下「ガス局登録者」という。)に限る。)をいう。
十一 第2種内管工事士 内管工事資格制度における第2種内管工事士の資格を有する
者(ガス局登録者に限る。)をいう。
十二 第3種内管工事士 内管工事資格制度における第3種内管工事士の資格を有する
者(ガス局登録者に限る。)をいう。
十三 内管工事士 第1種内管工事士、
第2種内管工事士及び第3種内管工事士をいう。
十四 内管溶接管理士 内管工事資格制度における内管溶接管理士の資格を有する者
(ガス局登録者に限る。)をいう。
十五 ガス局資格者 鋼管工事監理士、本管工事監理士、本管溶接管理士及び本管工事
士をいう。
十六 技術者等 責任技術者、工事監理士、本管溶接管理士、溶接士、本管工事士、内
管溶接管理士及び内管工事士をいう。
十七 現場代理人 工事の施工にあたり、工事現場ごとに定める工事の運営、施行等を
管理する者をいう。
十八 現場責任者 工事の施工にあたり、工事現場ごとに定める工事作業の責任者をい
う。
(工事人の資格要件)
第四条 公認を受けようとする者は、次に掲げる資格を備える者でなければならない。
一 仙台市ガス事業の設置等に関する条例(昭和四十一年仙台市条例第三十九号)第三
条第二項第一号に規定する事業計画区域内その他本市が発注する工事の施工及び緊急
対応に支障を来さない地域に事業所を有する者であること
二 土木工事業、管工事業その他工事内容に応じ仙台市ガス事業管理者(以下「管理者」
という。)が必要と認める種類の建設業に係る建設業法(昭和二十四年法律第百号)
第三条第一項の許可を受けている者であること。ただし、第二種工事人で建設業法施
行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第一条の二に規定する工事のみを施工しよ
うとするもの及び第三種工事人については、この限りでない。
三 別表第一に掲げる工事人の種類に応じ同表に定める人数の技術者等を事業所に配置
している者であること。この場合において、責任技術者、工事監理士及び本管溶接管
理士は、専属的雇用関係にある者でなければならない。
四 営業に必要な設備及び機器材を備えている者であること
五 次に掲げる者に該当しないこと(法人にあっては、当該法人及びその代表者が次に
掲げる者に該当しないこと)
イ 精神の機能の障害によりガス工事を適正に施工するに当たって必要な認知、
判断
及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 第二十六条第一項第二号から第四号までのいずれかの規定により公認を取り消
され、その取り消された日から二年を経過していない者
(公認の公募)
第五条 管理者は、ガス工事の量の増加その他の事由により必要と認めるときは、公募に
より新たな公認を行う。
2 管理者は、前項の公募においては、その都度公認しようとする工事人の種類、公認の申
請の期限その他の必要な事項を公告する。
(公認の申請)
第六条 公認を受けようとする者は、第二条に規定する工事人の種類ごとに別表第二に掲
げる書類により管理者に申請しなければならない。
(承継人に対する公認)
第七条 現に公認を受けている工事人の事業の承継に係る場合で、次の各号のいずれかに
該当するときは、その都度公認することができる。
一 工事人が当該公認に係る事業の全部を譲渡したとき
二 法人である工事人について合併又は分割(当該公認に係る事業の全部を承継させるもの
に限る。)があったとき
三 個人である工事人について相続
(当該公認に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったとき
(公認の有効期間)
第八条 公認の有効期間は、二年以内とする。
2 前条の規定による承継に係る場合の公認の有効期間は、前工事人の残余期間とする。
(公認証書及び標示板)
第九条 工事人を公認したときは、工事人名簿に登録し、公認証書を交付する。
2 前項の規定により公認証書の交付を受けた工事人は、所定の標示板を作成し、事業所
の見易い所に掲げなければならない。
(公認の更新)
第九条の二 公認を受けている工事人は、公認の更新を受けようとするときは、当該公認
の有効期間が満了する日の一月前までに管理者に申請しなければならない。
2 第四条、
第六条、
第八条第一項及び前条の規定は、
前項の公認の更新について準用する。
(変更の届出義務)
第十条 工事人は、次の各号のいずれかに該当するに至った時は、別に定める様式により
七日以内に管理者に届け出なければならない。
一 代表者に変更があったとき
二 商号を変更したとき
三 事業所の所在地等に変更があったとき
四 事業所に配置している技術者等に変更があったとき
五 代表者又は事業所に配置している技術者等が心身の故障その他の理由により一月以
上にわたって業務に従事できないとき
六 組織を変更したとき
七 その他重要な事項を変更したとき
(工事人の遵守事項)
第十一条 工事人は、
ガス事業法
(昭和二十九年法律第五十一号。
以下
「事業法」
という。)、
条例及び管理者の定める企業管理規程(以下「企業管理規程」という。)等関係法令の
ほか、次の各号に掲げる事項を遵守し、管理者の指示に従い、誠実にガス工事を施工し
なければならない。
一 現場代理人は、専属的雇用関係にある者で、ガス工事に三年以上従事した経験を有
するもののうちから選任すること
二 ガス工事の施工に当たっては、工事現場ごとに現場責任者を定め、管理者にあらか
じめ届け出ること
三 ガス工事は、管理者の指示に基づいて施工し、第六条の規定による公認の申請にお
いて技術者等選任届出書による届出がなされている技術者等(前条第四号の規定によ
り変更の届出があった技術者等を含む。以下「届出をした技術者等」という。)が不
在のときは施工しないこと
四 ガス工事の施工に当たり事故が発生したときは、直ちにその状況等を管理者に報告
するとともに、事故報告書を四十八時間以内に管理者に提出すること
五 所属する技術者等その他の従業員が行った行為については、責任を負うこと
六 ガス工事材料は、管理者が支給し、又は承認した材料を使用すること
2 第一種工事人及び第二種工事人は、
口径が八十ミリメートルを超えるガス管を使用する
供給管工事及び内管工事を施工しようとする場合は、その都度本管工事監理士又は管工
事に関し建設業法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者(以下「主任技術者の資格を
有する者」という。)で当該工事に係る施工計画の作成、工程管理及び安全管理等工事
の施工管理並びに工事の監督を行うものを選任し、管理者に届け出なければならない。
この場合において、選任される者は、専属的雇用関係にある者でなければならない。
3 鋼管工事人、第一種工事人及び第二種工事人は、鋼管工事を施工しようとする場合は、
その都度当該工事の施工に当たる溶接士を選任し、管理者に届け出なければならない。
4 第一項第二号の現場責任者は、届出をした技術者等であり、かつ、それぞれ次の各号に
掲げる要件に該当する者でなければならない。
一 溶接によって行う本支管工事にあっては、鋼管工事監理士又は本管溶接管理士
二 本支管工事にあっては、本管工事監理士又は本支管工事について三年以上の経験を
有する本管工事士
三 溶接によって行う供給管工事及び内管工事にあっては、内管溶接管理士(第一種工
事人及び第二種工事人が施工する場合にあっては、専属的雇用関係にある者に限る。)
四 口径が五十ミリメートルを超えるガス管を使用する供給管工事にあっては、本管工
事監理士、供給管工事について一年以上の経験を有する本管工事士又は供給管工事若
しくは内管工事について一年以上の経験を有する第1種内管工事士(内管工事資格制
度における付加資格である活管工事の資格(以下「活管工事付加資格」という。)を
有する者に限る。)
五 口径が五十ミリメートル以下のガス管を使用する供給管工事にあっては、本管工事
監理士、本管工事士、供給管工事若しくは内管工事について一年以上の経験を有する
第1種内管工事士(活管工事付加資格を有する者に限る。)又は供給管工事若しくは
内管工事について一年以上の経験を有する第2種内管工事士(活管工事付加資格を有
する者に限る。)
六 口径が五十ミリメートルを超えるガス管を使用する内管工事にあっては、内管工事
について一年以上の経験を有する第1種内管工事士(活管工事付加資格を有する者に
限る。)
七 口径が五十ミリメートル以下のガス管を使用する内管工事にあっては、内管工事に
ついて一年以上の経験を有する第1種内管工事士(活管工事付加資格を有する者に限
る。)又は内管工事について一年以上の経験を有する第2種内管工事士(活管工事付
加資格を有する者に限る。)
八 口径が三十二ミリメートル以下のガス管を使用する露出の灯内内管工事にあっては、
活管工事付加資格を有する第1種内管工事士、活管工事付加資格を有する第2種内管
工事士又は内管工事について六箇月以上の経験を有する第3種内管工事士(内管工事
資格制度における付加資格であるねじ工事の資格
(以下
「ねじ工事付加資格」
という。)を有する者に限る。)
5 届出をした技術者等である工事監理士は、
建設業法第二十六条第一項に規定する主任技
術者又は同条第二項に規定する監理技術者(以下「建設業法の主任技術者等」という。)
でなければならない。
6 第一項第一号に規定する現場代理人は、
第四項に規定する現場責任者の資格要件を満た
す場合は、これを兼ねることができる。
(工事人の協力義務)
第十二条 工事人は、非常災害時に係る復旧作業その他緊急作業が必要とされる場合で、
管理者が要請したときは、これに協力しなければならない。
(管理者の調査等)
第十三条 管理者は、必要に応じて工事人に対し業務状況、支給材料及び関係帳票につい
て調査し、又は報告を求めることができる。
(技術者等の資格等)
第十四条 溶接士は、管理者が別に定める公的資格等を保有し、又は認証を受けた者でな
ければならない。
2 鋼管工事監理士、本管工事監理士又は本管工事士となる者は、管理者が実施するそれぞ
れの資格認定試験(以下「試験」という。)に合格した者又は第十六条第三項及び第四
項の規定により試験を免除された者であって、資格認定講習会を受講し、かつ、管理者
が別に備える資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載されたものでなければならな
い。
3 本管溶接管理士となる者は、内管溶接管理士であり、かつ、鋼管工事のうち溶接によっ
て行う本支管工事に三年以上従事した経験(内管溶接管理士の資格を得る以前において
鋼管工事のうち溶接によって行う本支管工事に従事した期間を含む。)を有するもので
あって、管理者が実施する資格認定講習会を受講し、かつ、名簿に登載されたものでな
ければならない。
4 鋼管工事責任技術者となる者は、鋼管工事監理士として名簿に登載され、かつ、第十六
条第一項の試験に合格して鋼管工事監理士の資格を得たものにあっては二年以上、第十
六条第三項の規定により試験を免除されて鋼管工事監理士の資格を得たものにあっては
三年以上鋼管工事監理士として鋼管工事に従事した経験を有するもののうちから工事人
が選任するものとする。
5 本管工事責任技術者となる者は、本管工事監理士として名簿に登載され、かつ、第十六
条第一項の試験に合格して本管工事監理士の資格を得たものにあっては二年以上、第十
六条第四項の規定により試験を免除されて本管工事監理士の資格を得たものにあっては
三年以上本管工事監理士として鋼管工事以外の本支管工事並びに口径が八十ミリメート
ルを超えるガス管を使用する供給管工事及び内管工事(以下「本支管工事等」という。)
に従事した経験を有するもののうちから工事人が選任するものとする。
6 内管工事士及び内管溶接管理士の資格の取得及び管理については、
一般社団法人日本ガ
ス協会が定める規程の例による。
(本管溶接管理士資格取得の申請)
第十五条 本管溶接管理士の資格を得ようとする者は、資格の取得の申請書、内管溶接管
理士資格証の写し及びその他管理者が必要と認める書類を管理者に提出しなければなら
ない。
(試験)
第十六条 鋼管工事監理士、本管工事監理士及び本管工事士の試験は、毎年一回行う。た
だし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 試験を受けようとする者は、受験願書及び履歴書又は次条第一項、第二項若しくは第三
項に規定する受験の資格を証明する書類その他必要な書類を管理者に提出しなければな
らない。
3 建設業法の主任技術者等の資格を有する者で、
次の各号のいずれかに該当するものにつ
いては、鋼管工事監理士の試験を免除することができる。
一 甲種ガス主任技術者又は乙種ガス主任技術者の資格を有し、かつ、ガス工作物の技
術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第十六条第二項に規
定する適切な溶接施工方法等であることを確認された溶接を行っている事業所として
管理者が別に定める事業所において鋼管工事に従事した期間(建設業法の主任技術者
等の資格を得る以前において鋼管工事に従事した期間を含む。)が二年以上である者
二 事業法第二条第第十二項に規定するガス事業者(以下「ガス事業者」という。)に
十年以上勤務し、当該勤務の期間中に鋼管工事業務に五年以上従事した経験を有する者4 建設業法の主任技術者等の資格を有する者で、
次の各号のいずれかに該当するものにつ
いては、本管工事監理士の試験を免除することができる。
一 甲種ガス主任技術者又は乙種ガス主任技術者の資格を有し、かつ、本支管工事等に
従事した期間(建設業法の主任技術者等の資格を得る以前において本支管工事等に従
事した期間を含む。)が二年以上である者
二 ガス事業者に十年以上勤務し、当該勤務の期間中に本支管工事等に五年以上従事し
た経験を有する者
5 第二十六条第二項第一号から第三号までの規定により技術者等の資格を取り消された
者については、前二項の規定は、適用しない。
6 第二十六条第二項第一号から第三号までの規定により本管溶接管理士の資格を取り消
された者については、当該資格を取り消された日から二年を経過しなければ、当該資格
を再取得することができない。
(受験資格)
第十七条 鋼管工事監理士の試験を受験する資格を有する者は、建設業法の主任技術者等
の資格を有する者であって、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第十六条第二項に
規定する適切な溶接施工方法等であることを確認された溶接を行っている事業所として
管理者が別に定める事業所において鋼管工事に従事した期間(同法の主任技術者等の資
格を得る以前において鋼管工事に従事した期間を含む。)が五年以上であり、かつ、管
理者が試験前において実施する講習会(以下「受験者講習会」という。)を受講した者
とする。
2 本管工事監理士の試験を受験する資格を有する者は、
建設業法の主任技術者等の資格を
有する者であって、本支管工事等に従事した期間(同法の主任技術者等の資格を得る以
前において本支管工事等に従事した期間を含む。)が五年以上であり、かつ、受験者講
習会を受講した者とする。
3 本管工事士の試験を受験する資格を有する者は、
活管工事付加資格を有する第1種内管
工事士としての経験を一年以上有する者であり、かつ、受験者講習会を受講した者とす
る。
4 第二十六条第二項第一号から第三号までの規定により技術者等の資格を取り消された
者は、当該資格を取り消された日から二年を経過しなければ、その取り消された資格に
係る試験を受験することができない。
(試験科目)
第十八条 工事監理士の試験は、次の各号に定める科目についての筆記試験とする。
一 ガス事業関係法規
二 ガスの製造及び供給の技術に関する事項
三 ガス工事に係る安全管理
2 本管工事士の試験は、ガス事業に関する一般的知識についての筆記試験及び実技試験
とし、実技試験については同一年度の筆記試験合格者を対象とする。
3 前項の実技試験において不合格となった者又は同項の実技試験を棄権した者に対して
は、その申請により、次回の筆記試験を免除することができる。
(資格証の交付)
第十九条 第十四条第二項及び第三項の規定により名簿に登載された者に対しては、資格
証を交付する。
(資格の有効期間)
第二十条 ガス局資格者の資格の有効期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 内管工事士又は内管溶接管理士の資格を併せ持たない者の資格 名簿に登載後三年
以内
二 内管工事士又は内管溶接管理士の資格を併せ持つ者の資格 内管工事士又は内管溶
接管理士の資格の有効期限と同期
2 ガス局資格者でその資格を更新しようとする者は、
資格の有効期間満了の日の二月前ま
でに更新の申請をしなければならない。
(資格更新講習会)
第二十一条 前条第二項の規定により資格の更新を申請した者は、管理者が実施する資格
の更新の講習会を受講しなければならない。
(技術講習会)
第二十二条 ガス局資格者は、管理者が必要に応じて実施する技術講習会を受講しなけれ
ばならない。
(責任技術者等の責務)
第二十三条 届出をした技術者等は、ガス工事に誠実に従事しなければならない。
2 届出をした技術者等のうち責任技術者となる者は、工事監理士、本管工事士及び内管工
事士その他ガス工事に従事する者に対する技術指導並びに技術管理を行うとともに、専
任を要しないガス工事の施工に関し、施工計画の作成、工程管理及び安全管理等工事の
施工管理を確実に行わなければならない。
3 届出をした技術者等のうち工事監理士となる者は、ガス工事の施工に関して、施工計画
の作成、工程管理及び安全管理等工事の施工管理並びに工事の監督を確実に行わなけれ
ばならない。
4 現場代理人は、工事現場に常駐し、当該ガス工事の施工に関し管理者と協議を行うとと
もに、工事の運営、取締等工事施工を適正に管理しなければならない。
5 現場責任者は、工事現場に配置され、当該ガス工事が常に適正に施工されるよう工事作
業を管理しなければならない。
(兼職の禁止)
第二十四条 技術者等は、二以上の工事人に所属してはならない。
(資格の停止)
第二十五条 管理者は、工事人が次の各号のいずれかに該当するときは、工事人としての
資格を停止することができる。
一 法令、条例又は企業管理規程に違反したとき
二 不正工事又は不正行為をしたとき
三 作業指示に従わなかったとき
四 工事人としての信用を傷つける等の行為があったとき
2 管理者は、ガス局資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、ガス局資格者として
の資格を停止することができる。
一 法令、条例又は企業管理規程に違反したとき
二 不良工事をしたとき
三 作業指示に従わなかったとき
四 ガス局資格者としての信用を傷つける等の行為があったとき
五 第二十二条に規定する技術講習会を受講しなかったとき
(公認又は資格の取消し)
第二十六条 管理者は、工事人が次の各号のいずれかに該当するときは、公認を取り消す
ことができる。
一 第四条に規定する資格要件を欠いたとき
二 法令、条例又は企業管理規程に違反し、重大な事態を招いたとき
三 当該工事人が仙台市暴力団排除条例(平成二十五年仙台市条例第二十九号)第二条
第三号に規定する暴力団員等に該当するとき又は同条第二号に規定する暴力団、
同条
第三号イに規定する暴力団員
(以下
「暴力団員」
という。)若しくは暴力団関係者(暴力団員に準じる者として警察から通報があった者又は警察が確認した者をいう。)と
社会的に非難される関係を有しているとき
四 その他管理者が不適格と認めたとき
2 管理者は、ガス局資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、ガス局資格者の資格
を取り消すことができる。
一 法令、条例又は企業管理規程に違反し、重大な事態を招いたとき
二 不良工事によって事故を発生させ、本市の信用を傷つけ、又は本市に損害を与えた
とき
三 不正工事又は不正行為をしたとき
四 技量低下、身心の故障等により不適格であると管理者が認めたとき
五 資格の有効期限内に第二十一条に規定する更新の講習会を受講しなかったとき
六 本管溶接管理士が内管溶接管理士の資格を失ったとき
3 前二項又は次条の規定により公認又は資格の取消しを受けた工事人又は技術者等は、速やかに公認証書又は資格証を返還し、標示板を取り外さなければならない。
(申請による公認又は資格の取消し)
第二十六条の二 工事人は、管理者に公認の取消しを申請することができる。
2 ガス局資格者は、管理者にその有する資格の取消しを申請することができる。
3 管理者は、
前二項の規定による申請を受けた場合で本市が発注する工事の施工及び緊急
対応に支障がないと認められるときは、当該申請に係る公認又は資格を取り消すものと
する。
(工事のやり直し等)
第二十七条 管理者は、工事人から引渡しを受けた供給施設からガス漏れ等の事故が発生
し、それが施工上の欠陥に起因すると認められたときは、当該工事人に対し、工事のや
り直しを命じ、又は補修に要した費用を請求することができる。
(賠償請求)
第二十八条 管理者は、
工事人がこの規程に違反し、
本市に対して損害を与えた場合には、
当該工事人に対して損害賠償を請求することができる。
(公告)
第二十九条 管理者は、
この規程により公認、
公認の更新又は公認の取消しをしたときは、
その都度公告する。
(液石法の適用を受ける工事)
第三十条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律
第百四十九号)の適用を受けるガス工事については、
同法の規定に基づく資格及びこの規
程に定める資格を有する者でなければ施工できない。
(費用負担)
第三十一条 管理者は、第十四条、第十七条、第二十一条及び第二十二条に規定するそれ
ぞれの講習会に要する費用及び第十六条に規定する試験に要する費用の一部を受講者又
は受験者に負担させることができる。
(補則)
第三十二条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十四年十月一日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 仙台市ガス工事人に関する規程(昭和四十四年仙台市ガス局規程第八号。以下「旧規程」
という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、
旧規程の規定により公認されている第一種工事人及び第二種工事
人は、それぞれこの規程の規定による第一種工事人及び第二種工事人とみなし、その公
認期間は、旧規程の規定による公認期間の満了の日までとする。
4 この規程の施行の際、現にガス風呂指定店に関する要綱(昭和五十一年七月一日施行)
の規定により仙台市ガス局風呂指定店として指定されている者で、旧規程の規定により
工事人として公認されていないものは、この規程の規定による第三種工事人とみなし、
その公認期間は、昭和五十六年九月三十日までとする。
5 この規程の施行の際、
旧規程の規定により責任技術者として名簿に登載されている者は、
この規程の規定による本管工事責任技術者とみなす。
6 この規程の施行の際、旧規程の規定により第一種ガス配管工、第二種ガス配管工又は第
三種ガス配管工として名簿に登載されている者は、それぞれこの規程の規定による第一
種ガス工事士、第二種ガス工事士又は第三種ガス工事士とみなす。
7 前二項に掲げる者の資格の有効期間は、
旧規程の規定による資格の有効期間の満了の日
までとする。
8 この規程の施行の際、
第五項又は第六項の規定により本管工事責任技術者又はガス工事
士とみなされた者のうちで、第三項又は第四項の規定により工事人とみなされた者に所
属する者は、この規程の規定による本管工事責任技術者又はガス工事士として承認を受
けた者とみなし、
その承認期間は、
旧規程の規定による承認期間の満了の日までとする。
9 この規程の施行の際、
現に旧規程第十条第二項の規定により現場代理人として届出のな
されている者は、その届出に係るガス工事の施工期間中この規程の規定による現場責任
者とみなす。
10 この規程の施行の際、旧規程第二十八条第一号に規定する溶接を伴う工事を行わせて
いる者に所属し、管理者の承認を得て溶接の作業に直接従事している者は、この規程の
規定による溶接士とみなし、その資格の有効期間は、昭和五十六年三月三十一日までと
する。
11 第三項の規定により第一種工事人とみなされた者は、第三条第四号に規定する工事監
理士をこの規程の施行の日に選任し、管理者の認定を受け承認を得なければならない。
12 第三項の規定により第二種工事人とみなされた者のうち、この規程の施行の際、現に
口径五十ミリメートルを超えるガス管を使用するガス工事を施行している者は、第十一
条第二項に規定する者をこの規程の施行の日に選任し、管理者に届け出なければならな
い。
附 則(昭五六、二・改正)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、
改正前の仙台市ガス工事人規程の規定により公認されている工事
人のうち、昭和五十六年三月三十一日をもって公認期間が満了となる者で、昭和五十六
年一月三十一日までに公認申請書を提出したものに係る公認は、なお従前の例による。
附 則(昭六〇、三・改正)
(施行期日)
1 この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、
改正前の仙台市ガス工事人規程の規定により工事監理士として名
簿に登載されている者は、この規程の規定による工事監理士とみなす。
附 則(平七、三・改正)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平七、三・改正)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平八、一二・改正)
この規程は、平成九年一月一日から施行する。
附 則(平九、一二・改正)
(施行期日)
1 この規程は、平成十年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、
改正前の仙台市ガス工事人規程の規定により承認を受けた技術者
等は、この規程の規定により事業所に配置している者として届出をした技術者等とみな
す。
附 則(平一二、三・改正)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平一二、六・改正)
(施行期日)
1 この規程は、平成十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の仙台市ガス工事人規程(次項において
「改正前の規程」
という。)第十四条第一項第一号の資格を有する鋼管工事責任技術者は、改正後の仙台市
ガス工事人規程第十四条第一項第一号の資格を有する鋼管工事責任技術者とみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の規程第十四条各項の技術者等である者の資格の有効
期間については、改正前の規程第二十条第一項に規定する資格の有効期間が満了するま
での期間に限り、なお従前の例による。
附 則(平一四、二・改正)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平一四、二・改正)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平一四、三・改正)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平一五、三・改正)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平一五、一二・改正)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の仙台市ガス工事人規程(以下「改正前の規程」とい
う。) 第十四条の規定により鋼管工事責任技術者又は本管工事責任技術者として名簿に
登載されている者は、鋼管工事責任技術者にあってはこの規程による改正後の仙台市ガ
ス工事人規程(以下「改正後の規程」という。)第十四条第三項に規定する鋼管工事責
任技術者に選任されるための要件に該当する鋼管工事監理士と、本管工事責任技術者に
あっては改正後の規程第十四条第四項に規定する本管工事責任技術者に選任されるため
の要件に該当する本管工事監理士とみなす。
3 この規程の施行の際、改正前の規程第十四条第二項の規定により工事監理士として名
簿に登載されている者は、鋼管工事人に所属する者にあっては鋼管工事監理士と、鋼管
工事監理士に所属しない者にあっては本管工事監理士とみなす。ただし、当該工事監理
士として名簿に登載されている者が、管理者が別に定める期間内に希望する工事監理士
に係る届出を行った場合は、この限りではない。
4 この規程の施行の日前に改正前の規程第十六条第一項の試験について申込みを行った
者に係る試験の免除については、なお従前の例による。
附 則(平一六、一・改正)
この規程は、平成一六年一月一日から施行する。
附 則(平一七、三・改正)
この規程は、平成一七年三月七日から施行する。
附 則(平一七、一〇・改正)
この規程は、平成一七年十月一日から施行する。
附 則(平一八、四・改正)
この規程は、平成一八年四月一日から施行する。
附 則(平一九、一・改正)
(施行期日)
1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の仙台市ガス工事人規程(以下「改正前の規程」と
いう。)第十四条第二項の規定により第一種ガス工事士として名簿に登載されている
者は、この規程による改正後の仙台市ガス工事人規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による本管工事士とみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の規程第十四条第一項又は第二項の規定により溶接
士、鋼管工事監理士又は本管工事監理士として名簿に登載されている者で社団法人日
本ガス協会が定める資格移行規程による内管工事資格制度に係る登録(以下「移行登
録」という。)をしたものは、改正後の規程の規定による内管溶接管理士とみなす。
4 この規程の施行の際現に改正前の規程第十四条第二項の規定により第一種ガス工事
士又は第二種ガス工事士として名簿に登載されている者で移行登録をしたものは、改
正後の規程の規定による活管工事付加資格を有する第1種内管工事士とみなす。
5 この規程の施行の際現に改正前の規程第十四条第二項の規定により第三種ガス工事
士として名簿に登載されている者で移行登録をしたものは、改正後の規程の規定によ
るねじ工事付加資格を有する第3種内管工事士とみなす。
6 この規程の施行の際現に改正前の規程第十一条第一項第三号に規定する届出をした
技術者等のうち、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者で管理者が別に定める日ま
でに届出をしたものに対しては、改正後の規程の規定による本管溶接管理士の資格を
付与するものとする。
一 鋼管工事人に所属していること
二 附則第三項の規定により内管溶接管理士とみなされる者であること
三 改正後の規程第十四条第三項に規定する経験を有する者であること
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措
置は、別に定める。
附 則(平二四、二・改正)
この規程は、平成二十四年三月一日から施行する。
附 則(平二九、三・改正)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第四条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以降
に第五条又は第七条の規定による公認(以下「公認」という。)又は第九条の二第一項の
規定による公認の更新の公認(以下「更新公認」という。)を受けようとする者について
適用し、施行日において公認又は更新公認を受けている者についてはなお従前の例に
よる。
附 則(平三〇、三・改正)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平三一、三・改正)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令元、十一・改正)
この規程は、令和元年十二月一日から施行する。
別表第一(第四条関係)
技術者等
工事
人の種類
鋼管工
事責任
技術者
鋼管工
事監理士本管工
事責任
技術者
本管工
事監理士本管溶
接管理士溶接士 本管工
事士
活管工事付
加資格を有
する第1種
内管工事士
ねじ工事付
加資格を有
する第3種
内管工事士
鋼管工事人 一名
以上
一名
以上
一名
以上
二名
以上
第一種工事人 一名
以上
一名
以上
七名
以上
第二種工事人 二名以上第三種工事人 一名以上別表第二(第六条関係)
(平九、一二・平一六、一・平一七、一〇・平二十九、三・平三十一、三・令元、
十一・改正)
工事人の種類 申請書類
共通書類 個別書類
鋼管工事人 一 工事人公認申請書
二 技術者等選任届出書
三 現場代理人一覧表
四 所有工事用機器調書
五 工事経歴書
六 申請者(法人にあっては、代表者)の身
元証明書
七 前二年間の貸借対照表及び損益計算書
(新設法人にあっては、設立の時における
貸借対照表)又はこれらに代わる書類
八 市税の滞納がないことの証明書
九 法人にあっては、定款及び登記事項証
明書
十 第七条の規定による承継に係る場合の
公認を受けようとする者にあっては、同
条各号に掲げる事由を証する書類
十一 その他管理者が必要と認める書類
一 建設業法第三条第一項の許可を受け
ていることを証明する書類
二 鋼管工事責任技術者として選任され
る鋼管工事監理士に係る過去五年以上
の職務経歴書
第一種工事人 一 建設業法第三条第一項の許可を受け
ていることを証明する書類
二 本管工事責任技術者として選任され
る本管工事監理士に係る過去五年以上
の職務経歴書
第二種工事人 一 建設業法第三条第一項の許可を受け
ていることを証明する書類。
ただし、第四条第二号ただし書に規定
する者は除く。
第三種工事人
備考
第九条の二第二項の規定により第六条の規定が公認の更新に準用される場合は、工事
経歴書、及び責任技術者に変更が無い場合のみ職務経歴書を省略することができる。

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