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公益社団法人 日本眼科医会
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トップ > 日本眼科医会について > 寄付金のお願い

寄付金のお願い

あなたの“ちょっと”が、たくさんの笑顔につながります。

私たち日本眼科医会は、平成24年4月に「新公益法人」として新たな一歩を踏み出しました。それ以来、地域の皆さまや全国の方々の目の健康を守るため、「健康講座」や「健康相談」など、さまざまな活動を行ってきました。

こうした取り組みを、これからももっと多くの方に届けていきたい——そのためには、皆さまのお力が必要です。

平成25年から始まった「公益事業協力金」へのご寄付には、これまでに1,060名以上の方々から温かいご支援をいただいております。本当にありがとうございます!

これからも続けていくために。

そして、もっとたくさんの人の「見える喜び」を守るために。

もしよろしければ、あなたの“ちょっとしたご協力”をお寄せいただけませんか?

寄付の方法など、詳しくは下のリンクからご覧いただけます。

未来の目を守る仲間になっていただけたら、とてもうれしいです。


(注記)本会は、内閣総理大臣より「公益社団法人」として認定を受けておりますので、本会への寄付金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人) の控除が受けられます。









くろまる寄付金のお願い(公益事業協力金)

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くろまるビジョンバンへの寄付をお願いします

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くろまる6月10日は「こどもの目の日」

未来を見つめるチカラ育てよう!子どもたちの目を守る啓発活動にご支援を

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寄付金の税法上の優遇措置について

本会への寄付金は、特定公益増進法人としての税務上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、 法人税(法人)の控除が受けられます。


個人の場合

くろまる税額控除 【 (寄付金合計((注記)1)-2,000円)×40%=控除対象額((注記)2) 】 (注記)1 寄付金額が総所得金額の 40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。 (注記)2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

くろまる所得控除 【寄付金合計額-2,000円】

(注記)ただし、年間所得の40%に相当する額が限度となります。


法人の場合

①一般の寄付金の損金算入限度額

【資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000+所得の金額(寄付金控除前×2.5/100】×1/4

②特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額

次のいずれか少ない金額

(1) 特定公益増進法人に対する寄付金の合計額

(2) 特別損金算入限度額 【資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000+所得の金額(寄付金控除前)× 6.25/100】×1/2


所得税における寄付金控除を受ける場合、寄付者が個人であるにもかかわらず、医療法人名義で領収書を発行してしまうと、その個人の確定申告において控除の対象として認められなくなる可能性がございます。

(注記)詳しくは、お近くの税務署もしくは、担当税理士にお尋ね下さい。


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