1令和4年12月1日
「オミクロン株対応の福岡コロナ警報」の発動について
I これまでの経緯
しろまる 感染状況について、10月下旬以降、新規陽性者数は増加傾向にあり、前
週の同一曜日を上回る日が続いているものの、その増加のペースは緩や
かな状況となっている。
しろまる 医療提供体制について、11月4日、病床使用率が「福岡コロナ警報」発
動の目安である15%以上となったが、その上昇のペースは新規陽性者数
と同様に緩やかであり、重症病床使用率も極めて低い状況となっている。
しろまる こうした状況の中、11月11日、国の分科会がオミクロン株に対応した新
たなレベル分類を示し、18日には、国の対策本部において今秋以降の感
染拡大で保健医療への負荷が高まった場合の対応が決定された。これら
を踏まえ、21日に「オミクロン株対応の福岡コロナ警報」(以下「福岡オミ
クロン警報」という)を新設したところである。
II 「福岡オミクロン警報」の発動
しろまる 現在の感染状況や医療への負荷の状況について、「福岡オミクロン警報」
の指標等で見ると、
・ 新規陽性者数の 7 日移動平均は、増加傾向が継続している
・ 病床使用率は、発動の目安である30%を上回っている
(11月30日:31.8%)
・ 重症病床使用率は、極めて低い状況である
(11 月30日:2.3%)
・ ただし、重症者数と中等症者数の合計は、増加している
(10 月 13 日:41 人→11 月30日:149人)
といった状況である。
しろまる また、11月30日開催の国のアドバイザリーボードでは、11月第4週時点
で3%がオミクロン株XBB系統に、28%がBQ.1系統に置き変わったとの
試算が示された。本県においても、XBB系統、BQ.1系統が、新たに検出
されており (XBB系統:6件、BQ.1系統:22件)、今後、これらへの置き換
わりによる陽性者の更なる増加が懸念される。
しろまる 全国の旅行支援や外国人の入国制限の緩和等もあり、人の動きは活発
となっており、また、クリスマスや年末年始を控え、人と人との接触機会が 2更に増加することが見込まれる。
しろまる 今後、季節性インフルエンザが流行する可能性もあり、コロナの感染が更
に拡大すれば、医療への負荷が高まる恐れがあることから、県民・事業者
の方々へ感染防止対策の確認と徹底をお願いするため、専門家の意見や
市町村との協議を踏まえて総合的に判断し、本日、「福岡オミクロン警報」
を発動する。
しろまる なお、国の分科会が示した新レベル分類について、本県のレベル判断の
基準は別紙のとおりとし、現在、「レベル2(感染拡大初期)」であると判断
する。
III 今後の対応
県民の命と健康を守るため、県は次のような取組を進め、感染拡大の防止
を図る。
しろまる 季節性インフルエンザとの同時流行に備えた医療提供体制の強化等
・ 市町村と連携し、オミクロン株対応ワクチンをはじめとするコロナワクチ
ンやインフルエンザワクチンの接種を促進
・ ノババックス製コロナワクチンの接種会場を設置し、接種を実施
・ コロナとインフルエンザの検査を同時に受けられる診療・検査医療機
関の更なる拡充
・ 同時流行により多数の発熱患者が生じた場合、重症化リスクの高い
方の発熱外来への受診機会を確保するため、重症化リスクの低い方
がオンラインで診療を受けられる
‐新型コロナ自宅療養者オンライン診療センターの開設
-インフルエンザオンライン診療センターの開設
・ 問合せ等に対する発熱外来の負担軽減と患者の円滑な受診につな
げるため、混雑状況等を患者がスマートフォン等で確認できるシステ
ムを構築
・ 感染が更に拡大した場合、診療・検査体制を強化するため、新たに休
日・夜間に開設する発熱外来等に対し、協力金を給付
・ 感染に不安を感じる無症状者への無料検査を実施
・ 重症化リスクの低い有症状者、濃厚接触者に対し、抗原定性検査キッ
トの配付を再開
しろまる 重症化リスクの高い高齢者等の命を守る対策
・ 市町村と連携し、ワクチン接種を促進
・ 入所系や通所系の高齢者施設等職員を対象とした頻回検査(週2回)
(注記)下線部は前回以前の対策本部会議の内容からの主な変更点 3及び施設利用者を対象とした節目(新規入所、一時帰宅)での検査
・ 高齢者施設で療養される方のため、施設からの要請に応じ、医師・看
護師を派遣し、往診等を実施
・ 高齢者施設の感染拡大防止策の指導のため、医師・看護師を派遣
しろまる 健康フォローアップセンターによる発生届の対象外となる方へのフォロー
アップの実施
・ 療養中に症状が悪化した時の相談対応
・ 宿泊療養施設の入所受付
・ 食料品等が入手困難な方への生活支援
・ 自己検査で陽性となった方の陽性登録
IV 県民・事業者に対する要請
1 県民への要請
(1) 基本的な事項
1 ワクチン接種した方も含め、「三つの密」(密閉空間、密集場所、密接場所)
の回避、「マスク(不織布マスクを推奨)の着用」、「手洗い等の手指衛生」
等の基本的な感染防止対策を徹底すること。特に暖房・エアコン等の使用
で窓を閉めることが多くなるため、定期的に窓を開けるなど、換気を徹底す
ること。
2 マスクの着用に関する考え方は、以下のとおりである。
【マスクの着用を推奨】
・屋内において、他者と身体的距離(2m 以上を目安)が取れない場合
・屋内において、他者との身体的距離が取れるが会話を行う場合(十分
な感染防止対策を講じている場合は外すことも可)
・屋外において他者と距離が取れず会話を行う場合
・高齢者との面会や病院内などハイリスク者と接する場合
【マスクの着用を必要としない】
・屋内において、他者と身体的距離が取れて会話をほとんど行わない場合・屋外において、他者と身体的距離が確保できる場合
・屋外において、他者と距離が取れない場合であっても会話をほとんど行
わない場合
(注記)下線部は前回以前の対策本部会議の内容からの主な変更点 4(注記)子どものマスク着用については、次の点を考慮する
・乳幼児(小学校に上がる前の年齢)のマスク着用には注意が必要であ
り、特に2歳未満では推奨されないこと
・2歳以上の就学前の子どもについても、個々の発達の状況や体調等を
踏まえる必要があることから、他者との身体的距離に関わらず、マスク着
用を一律には推奨しない。なお、本人の体調がすぐれず持続的なマスク
の着用が難しい場合は、無理に着用する必要はなく、マスクを着用する
場合は、保護者や周りの大人が子どもの体調に十分注意した上で着用
すること
3 自身と大切な人を守るため、希望する方は、オミクロン株対応等の新型コ
ロナワクチンの早期の接種を検討すること。また、同時流行に備え、定期接
種の対象である高齢者等をはじめとして、インフルエンザワクチンの早めの
接種を検討すること。
4 電車・バス・タクシー等の公共交通機関を利用する際は、マスクを着用し、
大声での会話を控えること。
5 自身が陽性者になり、自宅療養する場合に備え、日頃から抗原定性検査
キット(研究用を除く)や解熱剤、食料や日用品などを備蓄しておくこと。
(2) 外出等
1 外出にあたっては、ワクチンを接種された方を含め、マスクを着用し、訪問先
での手指消毒や検温等を行うこと。
2 目的地の感染状況、利用する施設の感染防止対策をよく確認して行動す
ること。特に、高齢者や基礎疾患のある方及びこれらの方と日常的に接する
人は慎重に行動すること。
(3)発熱等の症状がある場合の受診・検査
1 高齢者等の重症化リスクの高い方は、速やかに医療機関等を受診し、検査
を受検すること。
2 重症化リスクの低い方は、抗原定性検査キットを活用して自身で検査を行
い、陽性の場合は新型コロナの陽性者登録センターに登録すること。 5(4) 飲食
1 飲食店の利用にあたっては、以下の内容を徹底すること。
ア 県の第三者認証を受けた感染防止認証店(注記)
をはじめ、業種別ガイドラ
インを遵守している飲食店等を選び、感染対策が徹底されていない飲食
店等の利用を自粛すること。
(注記) 感染防止認証店とは、感染防止対策の認証基準全てを満たし、県が確認・認証した飲食店
イ 飲食店利用における感染リスクを低減するため、別添1「感染リスクを
避ける飲食店の利用について」を遵守すること。
2 飲酒を伴う会食は、気分の高揚、注意力の低下により大声になりやすいた
め、長時間の会食を避けること。(個人宅等での会食を伴う集まりも含む)
3 会話の際は、マスクを着用し、大声を出さないこと。(個人宅等での会食を
伴う集まりも含む)
4 感染防止対策が徹底されていない路上・公園等における集団での飲食は、
感染リスクが高くなるため、自粛すること。
(5) カラオケ設備の利用
1 歌唱の際はマスクを着用し、人との距離を2m以上確保すること。
2 マイク等は、利用する者が変わる都度消毒を行うこと。
3 座席の間隔を1m以上確保し、正面の着座は避けること。
(6) イベントの参加
1 イベントの感染防止対策を事前に確認し、対策が不十分な場合には参加
を控えるなど、慎重に行動すること。
2 入退場時などは、イベント主催者等の指示に従い、密集を回避すること。
3 飲食を伴うイベントでは、感染リスクを下げるため、飲食専用エリア等を利
用すること。
4 イベント前後の活動においても基本的な感染対策を徹底すること。
(7) 無料検査の受検(特措法第24条第9項)
ワクチン接種の有無に関わらず、感染リスクが高い環境にある等のため感 6染不安を感じる無症状の方は、検査を受けること。
(注記)検査場所の最新情報は県ホームページに掲載又はコールセンターで案内しています。
(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/muryou1.html#2)
(注記)発熱等の症状がある場合は、医療機関等を受診してください。
2 飲食店への要請
(1) 感染防止対策の徹底
1 業種別ガイドライン及び認証基準(認証店の場合)を遵守するとともに、冬
場は暖房・エアコン等の使用で窓を閉めることが多くなるため、定期的に窓
を開けるなど、換気を徹底すること。
2 感染防止認証店は「感染防止認証マーク」を店外の利用者の見える場所
に掲示すること。認証店以外の飲食店は「感染防止認証マーク」の取得申
請に努めること。
3 飲食の時間は、長時間とならないよう促すこと。
4 別添1「感染リスクを避ける飲食店の利用について」を遵守すること。
(2) カラオケ設備の利用店
1 マイクやリモコン等は、利用する者が変わる都度、必要に応じて消毒を行う
こと。カラオケボックス等においては、各部屋に消毒設備を設置すること。
2 利用者の「三つの密」を避け、換気の確保等、感染対策を徹底すること。
3 飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)においては、
不特定多数の者が一堂に会してカラオケ設備を利用することから、特に換
気や人との距離の確保を徹底すること。
3 催物(イベント・集会等)の取扱い
(1) 催物(イベント・集会等)の開催制限(特措法第24条第9項)
(注記) 詳細は別添2「催物の開催制限等について」のとおり。
1 5,000人超かつ収容率50%超のイベント(大声なしを基本とする)
イベント主催者等が感染防止安全計画を策定し、県の確認を受けること。
・人数の上限 収容定員まで 7・収容率の上限 100%
なお、同一イベント等において、「大声あり」「大声なし」のエリアを明確に区
分して開催する場合の上限は、それぞれ、50%(大声あり)・100%(大声
なし)とする。
2 上記以外の場合
感染防止安全計画を策定しないイベントについては、イベント開催時に別
添「感染防止策チェックリスト」をホームページ等で公表し、イベント終了日か
ら1年間保管すること。
ア 収容定員が設定されている場合
人数の上限 5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方
かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)
なお、同一イベント等において、「大声あり」「大声なし」のエリアを明確に区
分して開催する場合の上限は、それぞれ、50%(大声あり)・100%(大声
なし)とする。
イ 収容定員が設定されていない場合
大声ありのイベントは、十分な人と人との間隔(最低1m)を確保し、大
声なしのイベントは人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保するこ
と。なお、大声ありのイベントについて、十分な人と人との間隔(最低
1m)の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。
(2) その他の要請
1 催物等の開催については、「新しい生活様式」や業種別ガイドラインを遵
守すること。
2 主催者は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの
密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、
イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント
主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策を講じること。
3 参加者に対して、イベント前後の活動における基本的な感染対策の徹底
の呼びかけを行うこと。 84 事業者への要請(飲食店を含む)
(1) 業種別ガイドラインを遵守すること。(特措法第24条第9項)
(2) 飲食店や宿泊施設は、感染防止対策に取り組んでいることを客観的に示
すことができる「感染防止認証マーク」の取得に努めること。
(3) 職場への出勤等
1 在宅勤務(テレワーク)の活用、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を
低減する取組を行うこと。また、感染拡大に備え、業務継続体制の点検・確
保を行うこと。
2 「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を回避すること。
特に、「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう
周知すること。感染防止対策の徹底のため、ビル管理者等は CO2センサー
等により換気の状況を確認するとともに、定期的に窓を開けるなど、換気を
徹底すること。
3 感染防止のための取組(注記)
を徹底すること。
(注記)感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保、
事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる職員の出勤
自粛、軽症状者に対する抗原定性検査キット等を活用した検査、出張による職員の移
動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、職員寮等の集団生活の場
での対策)
4 自社の従業員に対し、職場の内外を問わず感染防止対策の徹底を呼び
かけること。感染防止対策が徹底されていない飲食店の利用を控えるよう
求めること。
5 ワクチン接種を希望する自社の従業員が円滑に接種できるよう、勤務上の
配慮に努めること。
例)・接種を希望する従業員に対し、早期の接種の呼びかけ
・従業員のワクチン接種や、接種後に発熱などの症状が出た場合の休暇の取得等
(注記)ワクチン接種を受けていないことによる不当な待遇や差別は厳に慎むこと
6 自社の従業員に対し、自宅等で療養を行う際の医療機関の診断書や、療
養期間終了後の職場復帰のための検査陰性の証明書等の提出を求めな
いこと。
(注記)療養期間短縮のために従業員が撮影した検査キットの結果の画像の提出等を求 9めることは差支えない
(4) 高齢者施設等に対する要請
高齢者施設等における基本的な感染防止対策を「介護現場における感染
対策の手引き」をもとに再確認するとともに、以下の取組を積極的に進める
こと。
1 県等が実施している高齢者施設職員等を対象とした検査事業を活用し、
職員及び新規入所者等の受検を促すこと。(特措法第24条第9項)
2 業務継続計画を早期に策定し、平時から感染症発生時における業務継
続の体制を確保すること。
3 施設内や送迎車両内における効果的な換気の徹底すること。
4 通所介護事業所等の利用者に対する健康状態の確認や、マスク着用、手
指消毒などの感染防止対策の徹底を図ること。特に、入所施設と併設する
通所介護事業所については、職員や動線の分離の徹底など入所施設への
感染拡大を防止するための対策に取り組むこと。
5 施設内での感染者の療養や感染した入所者が退院した場合に備えて、病
状の急変など緊急時の対応について、嘱託医や協力医療機関との情報共
有、連携方法などを再確認すること。また、感染した入所者が退院基準を満
たした場合は、元の高齢者施設等が迅速かつ適切に受け入れること。
6 面会者からの感染を防ぐため、感染が拡大した場合は、オンラインによる
面会の実施も含めて対応を検討すること。
7 職員に発熱等の症状が認められる場合は、当該職員が出勤しないよう徹
底すること。
8 陽性者が出た場合には、施設のゾーニングや介助時の留意点等に関して
感染症専門医等からの指導・助言を受け、適切に対処すること。
9 市町村と連携し、希望する入所者等へのワクチン接種を速やかに実施す
ること。
10 施設で陽性者が出た場合に備え、国や県が作成した動画等を活用し、職
員に対する研修を行うこと。
11 管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに、職員が職場で 10体調不良を申出しやすい環境づくりに努めること。
5 学校等に対する要請
学校教育活動は、「三つの密」の回避やマスクの着用等の基本的な感染防
止対策を十分徹底した上で実施し、児童・生徒・学生等への注意喚起を徹底
すること。
なお、身体的距離が確保できる状況で会話をほとんど行わない場合は、マ
スクを着用する必要がないこと。屋外において、他者と身体的距離が確保でき
る場合や、会話をほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要がないこと。
また、特に次の点に留意すること。
1 授業等においては、生徒同士の距離を可能な限り確保すること。また、対面
形式の活動や合唱・管楽器演奏等は、長時間・近距離の活動とならないよう
にするなど感染防止対策を徹底し実施すること。
2 運動会や修学旅行等の学校行事は、実施する地域の感染状況を慎重に見
極めた上で、感染防止対策を徹底し実施すること。
3 部活動については、競技団体等が定めるガイドラインを踏まえて対応すると
ともに、活動前後の練習場所や更衣室等の利用時、集団での移動時等にお
いては、マスク着用を含めた感染防止対策を徹底すること。
4 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種を希望する児童生徒等が
接種を受けることができるよう、欠席扱いしないなどの環境整備に努めるこ
と。
6 保育所、認定こども園等に対する要請
1 保育所等が果たす社会的機能の維持の観点から、感染の防止を図りつつ、
できる限り、保育の提供の継続に努めること。また、医療従事者等の社会機
能維持者等の就労継続が可能となるよう、休園した保育所等の児童に対す
る代替保育を確保するなど、地域の保育機能を維持すること。
2 感染リスクが高い活動(室内で児童が近距離で歌を歌う遊び、児童を密
集させるような遊び・運動)を避けるとともに、できるだけ少人数のグループ
に分割するなど、感染を広げない形での保育の実践を行うこと。
3 大人数での行事、特に、保護者等が参加する行事については、「三つの密」
の回避や基本的な感染防止対策を徹底すること。 114 マスク着用については、2歳未満児は奨めるものでないこと。 また、2歳以
上児についても、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、
他者との身体的距離にかかわらず、一律には求めないこと。なお、施設内に
感染者が生じている場合などにおいて、可能な範囲で、マスクの着用を求め
ることは考えらえる。
マスクを着用する場合には、息苦しくないか、嘔吐していないかなどの子ど
もの体調変化に十分注意するほか、本人の調子が悪い場合などは無理して
着用させずに外させること。
5 保育所等を利用する保護者に対しては、送り迎え時の「三つの密」の回避、
マスクの着用・消毒といった感染防止策について、協力を得られるよう努め
ること。
7 県主催イベントの対応
上記3と同様の取扱とする。
(注記) 対応状況は、県のホームページに随時掲載する。

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