1令和3年8月17日
緊急事態措置の実施について
I これまでの経緯及び現在の感染状況等
本県は、8月2日からはまん延防止等重点措置の対象区域となり、北九州
市、福岡市、久留米市及び福岡地域を措置区域として、飲食店における酒類
の提供を禁止するなど、緊急事態措置とほぼ同等の措置を実施しています。
8月5日には、新規陽性者数のさらなる増加や病床使用率の上昇を受け、
専門家の意見や市町村との協議を踏まえて総合的に判断し、福岡コロナ特別
警報を発動しました。発動に伴い、県民及び事業者の皆様に対してあらためて
感染防止対策の徹底をお願いするとともに、国に対して緊急事態措置の適用
を要請したところです。
こうした中、新規陽性者数は8月12日に初めて一日1,000人を超え、過去
最多の1,040人となりました。その後も高い水準で推移するなど爆発的な感
染拡大の様相を呈しており、直近1週間の人口10万人当たりの新規陽性者
数は、8月16日時点で106.5人となっています。これは、緊急事態措置区域で
ある他の都府県に匹敵する数であり、極めて深刻な感染状況にあります。
地域別に見ると、直近1週間の人口10万人当たりの新規陽性者数は、福岡
市が162.2人、福岡地域が100.5人、久留米市が87.8人、北九州市が77.7
人、筑豊地域が72.7人、筑後地域が53.4人、北九州地域が48.8人となって
おり、すべての地域で国のステージ判断指標のステージIV相当(25人以上)
を大幅に上回っています。
新規陽性者数の増加に伴い病床使用率も上昇しており、8月16日時点で
まん延防止等重点措置を開始した8月2日時点と比べて2倍以上(28.8%→
60.7%)となっています。また、中等症者数は同じく2倍以上(164人→374
人)となり、これまで低い水準で推移していた重症者数も約2.3倍(12人→28
人)に急増し、重症病床使用率は13.8%となっています。
また、国の分科会が示すステージ判断指標を見ても、7つの指標のうち5つ
がステージIV相当に該当しています。 2II 緊急事態措置の実施
このような本県の感染状況や病床の使用状況等について、知事から西村経
済再生担当大臣に直接電話するなど、国と密に情報共有し、協議を続けてき
たところ、8月16日、西村大臣から知事に対して、緊急事態措置を実施すべき
地域に本県を追加することを検討している旨の連絡がありました。
そして、本日、政府対策本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32
条第3項の規定に基づき、本県を緊急事態措置を実施すべき区域とし、その
期間については、8月20日から9月12日までとすることを決定しました。
これを受け、県では、8月20日以降、以下の措置を徹底することにより、これ
以上の感染拡大を何としても食い止め、医療提供体制のひっ迫の回避を図っ
てまいります。
緊急事態措置の実施に伴い、県民及び事業者の皆様には、これまで以上に
厳しい内容のお願いをすることとなり大変心苦しく思いますが、御理解・御協
力くださいますようよろしくお願いします。
県では、引き続き医療提供体制の強化に取り組んでおり、新型コロナ陽性
患者を受け入れる病床について、医療機関の協力を得ながら随時増床を図っ
ています。本日も新たに10床を確保し、1,433床に増床しました。そのうち重
症病床は202床を確保しています。
また、救急搬送時に受入先がすぐには決まらない事態に備え、8月下旬を目
途に酸素投与ステーションを新たに設置し、必要な患者に酸素投与を行うな
ど、円滑な救急搬送を図ってまいります。
宿泊療養施設については、現在確保している10施設、計2,106室を最大
限活用するとともに、そのうちの1施設において、8月16日から重症化リスクの
ある入所者に対する中和抗体薬の投与を開始しています。
自宅療養者に対しては、全員にパルスオキシメーターを貸し出し、健康観察
を徹底しているほか、夜間・休日に発熱等の症状を呈した場合に速やかに相
談できるよう、「休日・夜間専用ダイヤル」を8月13日から運用しています。ま
た、食料等の確保が困難な方に対しては、レトルト食品等を無料で配送してい
ます。
新型コロナウイルスに打ち勝つために不可欠なワクチン接種については、円
滑に接種が進むよう、引き続き市町村を支援してまいります。 3このような取組みを着実に進めることはもちろん重要ですが、容赦なく猛威
を振るう新型コロナウイルスから大切な人の命と健康を守るのは、ほかの誰で
もなく私たち一人一人です。あらためて自身の意識と行動を見つめ直し、県
民・事業者一丸となって感染を封じ込めていきましょう。
III 県民・事業者等に対する要請
県民及び事業者の皆様には、次のとおり協力を要請します。
1 県民への要請
区域:県内全域
期間:令和3年8月20日(金曜日)0時から9月12日(日曜日)24時まで
(1) 外出等(特措法第 45 条第 1 項)
1 日中も含め、不要不急の外出を自粛すること。特に、20時以降の不要不
急の外出自粛を徹底すること。
ただし、生活や健康の維持に必要な場合を除くものとする。この場合であ
っても、百貨店の地下食料品売り場など、混雑を生じることのある場所への
外出は半減させること。
生活や健康の維持に必要な場合の例
医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、職場への必要な
出勤、屋外での運動や散歩など
2 外出する必要がある場合も、極力家族や普段行動をともにしている仲間と
少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動すること。特に発熱等の症
状がある場合は、外出や移動を自粛すること。
3 不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動は自粛すること。どうしても
避けられない場合は感染防止対策の徹底と共に、出発地や到着地の空港
等で実施しているPCR等の検査を活用し、感染の有無の確認に努めること。
(2) 飲食
1 感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の
要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控える。(特措法第 45 条第 1 4項)
2 飲食店等の利用においては、少人数、短時間とし、別添1「緊急事態措置
期間における感染リスクを避ける飲食店等の利用について」を遵守し、感染
防止対策を徹底すること。
3 路上・公園等における集団での飲食など、感染リスクが高い行動は行わな
いこと。(特措法第 45 条第 1 項)
(3) 基本的な事項
1 三つの密の回避やマスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の基本的な感
染防止対策を徹底すること。
2 20代から30代の若年層において感染拡大が見られ、重症化する事例もあ
る。慎重かつ責任のある行動をすること。
3 電車・バス・タクシー等の公共交通機関の利用においては、常にマスクを着
用し、大声での会話を控えること。
2 飲食店への要請
区域:県内全域
期間:令和3年8月20日(金曜日)0時から9月12日(日曜日)24時まで
(1) 休業の要請(特措法第 45 条第2項)
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、喫茶店(特措法施行令第 11
条第14号)等
・宅配、テイクアウトサービスを除く。
・酒類及びカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く。
・設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は含む。
・飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含む。
・利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む。
・遊興施設(特措法施行令第11条第11号)のうち、食品衛生法上における飲食店
営業の許可を受けているものを含む。
・ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込 5まれる施設に該当する場合を除く。
(2) 営業時間短縮の要請(特措法第 45 条第2項)
酒類及びカラオケ設備の提供を行わない飲食店、喫茶店等
営業時間を5時から20時までの間とすること。
(もともとの営業時間が、5時から20時までの間である施設(店舗)は対象外)
・宅配、テイクアウトサービスを除く。
・ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見
込まれる施設に該当する場合を除く。
(3) その他の要請
・別添1「緊急事態措置期間における感染リスクを避ける飲食店等の利用
について」を遵守し、感染防止対策を徹底すること。
・利用客に、会話の際はマスク着用や大声での会話を控えるよう促すこと。
・手洗いなどの手指衛生等の基本的な感染防止対策を徹底すること。
・感染防止対策に取り組んでいることを客観的に示すことができる「感染防
止認証マーク」の取得申請に努めること。
【協力金】
しろまる 【第11期】令和3年8月20日(金)0時〜9月12日(日)24時まで、休業又は
営業時間短縮に協力した飲食店等に対し協力金を給付する。
しろまる 給付額
・中小企業:売上高に応じて 1 日4万円〜10万円
・大企業(中小企業も選択可):売上高減少額に応じて1日最大20万円
・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が休業又は酒類及びカラオケ設備
の提供を止めて営業時間短縮に応じた場合、家賃支援金(×ばつ2/3、上
限20万円)を支給する。
しろまる 申請受付期間
9月13日〜10月12日(電子申請及び郵送申請)
【協力金の先渡しを行います】
しろまる 協力金の受給実績がある飲食店等に【第11期】協力金の一部を先渡給付す
る。
しろまる 先渡給付額 (注記)差額分は本申請時に追加給付
64万円(×ばつ16日) 6しろまる 先渡給付申請受付期間
8月20日〜9月4日(電子申請及び郵送申請)
(注記) 申請方法等については、別途発表予定
3 集客施設への要請等
区域:県内全域
期間:令和3年8月20日(金曜日)0時から9月12日(日曜日)24時まで
(1) 別添2「施設利用・イベント関係の主な緊急事態措置の内容」のとおり要
請する。
(2)大規模商業施設(特措法施行令第11条7号の施設で床面積が 1,000 m2
を超えるもの)においては、人数管理、人数制限、誘導など、感染防止のため
に事業者が行うべき措置を徹底すること。(特措法第45条第2項)
(3) 感染リスクが高いとされた百貨店の地下食料品売り場等において、入場者
が繁忙期の半数以下となるよう、混雑回避のための入場者の整理等を行う
とともに、取組についてホームページ等で公表すること。(特措法第24条第9項)【協力金】
〇 【第5期】令和3年8月20日(金)0時〜9月12日(日)24時まで、営業時間短
縮に協力した集客施設等に対し協力金を給付する。
〇 給付額
・集客施設:対象床面積1,000平方メートル毎に20万円
・集客施設のテナント:対象床面積100平方メートル毎に2万円
〇 申請受付期間
9月13日〜10月12日(電子申請及び郵送申請)
(注記)申請方法等については、別途発表予定
4 催物(イベント等)の取扱い(特措法第24条第9項)
区域:県内全域
期間:令和3年8月20日(金曜日)0時から8月31日(火曜日)24時まで
9月以降の取扱いについては、別途要請する。
(1) 催物(イベント等)の開催制限の概要 7・人数上限 5,000 人かつ、収容率 50%
・開催は21時までとする。
(注記) 詳細は別添3「催物の開催制限等について」のとおり。
(2) その他の要請
・酒類の提供は行わないこと。
・業種別ガイドラインを遵守すること。
・主催者は、催物前後に「三つの密」となるような混雑を回避するための方策
を徹底すること。
5 事業者等への要請
区域:県内全域
期間:令和3年8月20日(金曜日)0時から9月12日(日曜日)24時まで
(1) 感染防止のために事業者が行うべき以下の措置(飲食店を含む)を実施
すること。(特措法第24条第9項)
1 従業員に対し、検査を受けることを勧奨すること。
2 手指の消毒設備を設置すること。
3 事業所を消毒すること。
4 換気や座席間の距離の確保、飛沫の飛散防止に有効なアクリル板等の設
置など、業種別ガイドラインに従った感染防止策を徹底すること。
5 入場者の感染防止のための整理及び誘導をすること。また、ホームページ
等を通じて広く周知すること。
6 発熱、その他の症状のある者の入場を禁止すること。
7 入場者へのマスク飲食を周知すること。
8 正当な理由なくマスク飲食等の感染防止措置を講じない者の入場を禁止
すること(すでに入場した者の退場を含む)。 8(2) 職場への出勤等
1 在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7
割削減を目指すこと。職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等
の人との接触を低減する取組を強力に推進すること。
2 事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。
3 職場においては、業種別ガイドラインに従った感染防止のための取組(注記)を行い、三つの密や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を回避すること。特
に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意
するよう周知すること。
(注記)基本的な感染防止対策の徹底(手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距
離確保)、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、職員に対する抗原簡易キ
ット等を活用した検査の推奨、発熱等の症状がみられる職員の出勤自粛、出張によ
る職員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得・職員寮等の
集団生活の場での対策
4 自社の従業員に対し、職場の内外を問わず感染防止対策の徹底を呼び
かけること。特に、休業要請・営業時間の短縮の要請に応じていない飲食店
等の利用を厳に控えるよう求めること。
(3) 事業者への協力依頼
1 屋外照明(防犯対策上、必要なもの等を除く)の夜間消灯。
2 公共交通機関の終電時刻の繰り上げ、主要ターミナルにおける検温の実
施。
(4) 高齢者施設等における取組
高齢者施設等における基本的な感染防止対策を再確認するとともに、以下
の取組を積極的に進めること。
1 県等が実施している高齢者施設職員等を対象としたPCR検査事業を活
用し、職員の受検を促すこと。(特措法第24条第9項)
2 管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに、職員が職場で
体調不良を申出しやすい環境づくりに努めること。
3 職員に発熱等の症状が認められる場合は、当該職員が出勤しないよう徹 9底すること。
4 通所介護事業所等の利用者に対する健康状態の確認や、マスク着用、手
指消毒などの感染防止対策の徹底を図ること。
5 施設で陽性者が出た場合に備え、国や県が作成した動画等を活用し、職
員に対する研修を行うこと。
6 陽性者が出た場合には、施設のゾーニングや介助時の留意点等に関して
感染症専門医等からの指導・助言を受け、適切に対処すること。
6 学校等の取扱い
学校教育活動は、三つの密の回避やマスクの着用等の基本的な感染防止
対策を徹底した上で実施し、身体接触や大きな発声を伴う活動等の感染リス
クの高い活動は実施しないよう要請する。
なお、課外授業等については、資格取得その他進路の指導に関するものを
除いて、実施しないよう要請する。
また、部活動についても、公式大会への参加及びそのための必要最小限の
活動を除いて、実施しないよう要請する。
7 県有施設及び県主催イベントの対応について
(1) 県有施設
原則として、閉館とする
(2) 県主催イベント
原則として、中止若しくは延期とする。
なお、上記の対応状況は、県のホームページに随時掲載する。

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