緊急事態措置期間における感染リスクを避ける飲食店等の利用について
飲食店等の遵守事項 利用者の遵守事項
〇酒類の提供を行わないこと。
しろまる利用者間の距離の確保等
・座席は、真正面の配席を避け、座席間隔を 1m以上確保
する。又はテーブル上にアクリル板等を設置し区切る。
・テーブル間は 1m以上の間隔をあけるか、アクリル板等
で区切る。
・カウンター席の間隔は 1m以上確保する。又はカウンタ
ーテーブル上にアクリル板等を設置し区切る。
しろまる換気の徹底
・30 分に 1 回、5 分程度 2 方向の窓を全開するなどして十
分な換気を確保する。
しろまる利用者への呼びかけ等
・飲食時以外のマスク着用を徹底するよう促す。
・入店時に検温、手指消毒を促す。
・会話の際はマスク着用や大声での会話は控えるよう促
す。
・滞在時間が長時間(2 時間以上)とならないよう促す。
しろまる予約時
・感染防止宣言ステッカー又は感染防止認証マーク掲示店
など、利用者間の距離の確保や換気等の感染防止対策が
徹底されている飲食店を利用する。
しろまる利用時
・飲食店への酒類の持込を行わない。
・利用する飲食店等の感染防止対策を守り、協力する。
・会話の際は、マスクを着用し、大声を出さない。
(個人宅
等での会食を伴う集まりも含む)
・入店時に検温、手指消毒を行う。
・大声での会話など、感染リスクが高まる行動は控える。・飲食店の利用においては、
少人数、
短時間での利用とする。
〇その他・バーベキューなど、
屋外の飲食においても感染防止対策を
徹底する。
別添1
<施設利用関係>
特措法施行令第11条の施設 緊急事態宣言での措置
結婚式場 結婚式場
飲食店と同様の要請(特措法第45条第2項)
(注記)上記に加え、できるだけ短時間(1.5時間以内)で、なるべく少人数(50人
又は収容定員の50%のいずれか小さいほう)で開催するように働きかけること。
第4号 劇場、観覧場、映画館、演芸場 など
人数上限5000人かつ収容率50%以内の要請
イベント開催時は、21時までの営業時間短縮要請
(特措法第24条第9項)
(注記)1:上記に加え、入場整理等の要請(特措法第24条第9項)
(注記)2:オンライン配信の場合は時間短縮の働きかけ不要
(注記)3:イベント開催以外の場合は、
1000平米超:20時までの営業時間短縮要請(特措法第24条第9項)
1000平米以下:20時までの営業時間短縮働きかけ
(注記)4:映画館については、
1000平米超:21時までの営業時間短縮要請(特措法第24条第9項)
1000平米以下:21時までの営業時間短縮働きかけ
(注記)5:店舗での飲酒につながる酒類提供等(酒類の店内持込含む。)
及びカラオケ設備使用自粛
第5号 集会場、公会堂 など
第6号 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール など
第8号 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
第9号
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウ
リング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技
場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポー
ツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ など
第10号
博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園
など
(注記)入場整理等:感染防止のために事業者が行うべき措置の内容のとおり
(注記)1000平米の考え方:屋内の床面積の合計
施設利用・イベント関係の主な緊急事態措置の内容
別添2
特措法施行令第11条の施設 緊急事態宣言での措置
第9号 マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター など 1000平米超:20時までの営業時間短縮要請(特措法第24
条第9項)
1000平米以下:20時までの営業時間短縮働きかけ
(注記)1:上記に加え、入場整理等の要請(特措法第24条第9項)
(注記)2:店舗での飲酒につながる酒類提供等(酒類の店内持込含む。)
及びカラオケ設備使用自粛
第11号
個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券
発売所、場外車券売場 など
第12号 スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 など
第7号
大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など
1000平米超:20時までの営業時間短縮要請(生活必需物資を除
く。)(特措法第24条第9項)
1000平米以下:20時までの営業時間短縮働きかけ(生活必需物資
を除く。)
(注記)1:上記に加え、入場整理等の要請(特措法第45条第2項)
(注記)2:店舗での飲酒につながる酒類提供等(酒類の店内持込含む。)
及びカラオケ設備使用自粛
スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド など 感染防止対策の徹底等
第1〜3号
幼稚園、小学校、中学校、高校
保育所、介護老人保健施設
大学
学校等において、感染リスクの高い活動等の制限、大学等にお
ける遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施等
を要請
第5号 葬祭場 酒類提供自粛(酒類の店内持込含む。)の働きかけ
第10号 図書館 入場整理の働きかけ
第11号 ネットカフェ、マンガ喫茶 など 入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供(酒類の店内持
込含む。)及びカラオケ設備の使用自粛働きかけ
第12号 銭湯、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店 など
第13号 自動車教習所、学習塾 など オンラインの活用等の働きかけ
(注記)入場整理等:感染防止のために事業者が行うべき措置の内容のとおり
(注記)1000平米の考え方:屋内の床面積の合計
施設利用・イベント関係の主な緊急事態措置の内容
<施設利用関係>(第24条第9項等) 1別添3
催物の開催制限等について
催物(イベント等)の開催制限等については、8月20日(金曜日)から8月
31日(火曜日)まで、以下の取扱いとする。
9月以降の取扱いについては、別途通知する。
1 催物の開催制限の目安等
・イベント主催者及び施設管理者の双方において、別紙1「イベント開催時の
必要な感染防止策」を講じる場合は、催物の開催制限について、後記2の人数
上限及び収容率を適用する。
・上記以外の場合は、適切な感染対策を講じた上で、下記の人数上限及び収容
率を原則とする。
<人数上限及び収容率>
しろまる屋内:5,000人以下、かつ収容定員の半分程度以内の参加人数
しろまる屋外:5,000人以下、かつ人と人との距離を十分確保(できるだけ2m)2 人数上限及び収容率要件
人数上限及び収容率要件による人数のいずれか小さい方を限度とする。
(1)人数上限
5,000人
(2)収容率
1 収容定員が設定されている場合
収容定員の50%以内
2 収容定員が設定されていない場合
十分な人と人との距離(1m)を確保できること
3 地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等
地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等については、次のと
おりの対応とする。 2(1)全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難な
もの
引き続き、中止を含めて慎重に検討すること。具体的には、催物を開催
する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けることとし、
当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。
(2)地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない
行事であって参加者がおおよそ把握できるもの(6月19日以降は人数制限
が撤廃)
引き続き、適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加
自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)
、行事の前後におけ
る三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講ずるこ
と。イベント主催者等は、イベントを開催する前に、イベント参加者によ
る厚生労働省から提供されている接触確認アプリCOCOAや各地域で取
り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント
参加者の連絡先等の把握を徹底すること。
なお、地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等において、別
紙3に該当するものについては、開催可能とする。
4 催物の開催に関する留意事項
(1)感染防止策の注意喚起
別紙4「屋内イベントの開催のあり方に関する検討会とりまとめのポイン
ト」
、別紙5「エビデンス等を踏まえた個別イベントの開催のあり方につい
て」及び別紙6「イベントの大規模化に伴い高まるリスクへの対策」で示し
ているとおり、イベント主催者等は、屋内での十分な換気、並びに接触感
染、飛沫感染、マイクロ飛沫感染、大声、飲食、及び参加者の自由移動のリ
スクに応じた感染防止策、感染者の来場を防ぐ対策及び感染発生時に感染可
能性がある者を把握する仕組みの構築等を適切に行うこと。
(2)催物前後における感染防止策の徹底
公共交通機関等の密集や催物後の会食等により、イベント主催者が管理で
きない場所(催物前後など)での感染拡大リスクが高まる場合があることに
も留意し、催物前後における感染防止策を徹底すること。 3(3)感染リスクが高まる「5つの場面」について
新型コロナウイルス感染症対策分科会からの提言である、別紙7に示され
た感染リスクが高まる「5つの場面」を回避するよう努めること。
(4)県との事前相談
イベント主催者及び施設管理者は、全国的な移動を伴うイベント又はイベ
ント参加者が1,000人を超えるようなイベントについては、事前に県に
相談すること。
また、全国的な移動を伴わず1000人を超えないイベントについては本
県への事前相談は不要ですが、参加者へ感染症対策を周知する目的から、可
能な限りで事前相談票(チェックリスト)の公表をお願いいたします。
(5)前売りチケット等の取扱い
8月19日までにチケット販売が開始された催物のチケット(優先販売な
ど、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)は、
従来、本県が適用していた目安を超えない限りにおいて、上記の制限は適用
せず、キャンセル不要と扱う。ただし、8月20日から、本目安を超過する
チケットの新規販売を停止すること。
【 添付資料 】
別紙1 イベント開催時の必要な感染防止策
別紙2 映画館等(飲食を伴うものの発生がないもの)における感染防止策
別紙3 野外フェス等における感染防止策
別紙4 屋内イベントの開催のあり方に関する検討会とりまとめのポイント
別紙5 エビデンス等を踏まえた個別イベントの開催のあり方について
別紙6 イベントの大規模化に伴い高まるリスクへの対策
別紙7 感染リスクが高まる「5つの場面」
別紙8 県主催イベントに係る対応について
別紙9 催物(イベント等)を開催する際の感染防止対策
別紙10 感染状況に応じたイベント開催制限等について
【別紙3】
【別紙4】
【別紙5】
(別紙3、4)
【別紙6】
【別紙7】
【別紙8】
【別紙9】
感染状況に応じたイベント開催制限等について
(注記)1 大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合。この判断は、実態に照らして、個別具体的に判断。この場合、収容定員5,000人
までの施設については、満席とすることが可能となる。
(注記)2 大声での歓声、声援等が想定される場合等。異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る。)内では座席間
隔を設けなくともよい。すなわち、収容率は50%を超える場合がある。
(注記)3 施設の使用制限は、収容率要件など、必要な感染防止策を働きかける(人数上限なし)。
(注記)4 収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度(両方の条件を満たす必要)。
(注記)5 地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等については、令和2年9月11日付け国事務連絡1.(2)のとおり取り扱う。
【別紙10】

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