九州・インドネシア友好協会
在福岡インドネシア共和国名誉領事館
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〒815-0081
福岡市南区那の川1-23-35
九電工 内
在福岡インドネシア名誉領事館では査証/VISA・観光・通関に関する業務は行っておりません。
査証/VISA・観光・通関については駐日インドネシア共和国大使館へお問い合わせください。
TEL:03-3441-4201
会則
第1条(名称)
本会は九州・インドネシア友好協会(Japan-Indonesia Friendship Association of Kyushu)という。
第2条(事務所)
本会の事務所は福岡市におく。
第3条(目的)
本会は、日本とインドネシア両国間の相互理解を深め、文化並びに経済の交流促進を目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)両国間の相互理解を図るため、情報並びに資料の交換。
(2)両国の文化並びに経済関係者の相互招聘による理解と友好の助成。
(3)経済協力及び技術力の推進。
(4)文化交流促進のための研究会、講演会などの開催。
(5)在日インドネシア国人及び留学生・技術研修生などとの交流促進。
(6)その他、前条の目的達成に必要な諸事業。
第5条(会員)
- 本会の会員は両国の法人会員、個人会員および特別会員(学生および研修生)により構成する。
- 会員は本会の諸事業に伴う種々の便宜を受けることができる。
第6条(入退会)
- 入会
当協会の目的に賛同するもの - 退会
次号に該当する場合
(1)退会の申出を行ったとき
(2)死亡および法人が解散したとき
第7条(会費)
会員は次の会費を納める。
(1)法人会員 1口 (年額3万円)以上
(2)個人会員 1口 (年額3千円)以上
(3)特別会員 1口 (年額1千円)以上
第8条(役員)
- 本会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名(2) 副会長 3名以内(3) 理事 20名以内(4) 顧問 若干名(5) 監事 2名(6) 事務局長 1名 - 会長・副会長は理事の中から互選し、顧問・監事・事務局長は会長が委嘱する。
- 役員の任期は2年とし、重任をさまたげない。役員は任期満了後でも後任者が就任するまでその職務を行う。
- 役員の職務を次のとおり定める。
(1) 会長は本会を代表し、これを主宰する。(2) 副会長は会長を補佐する。(3) 理事は会務を審議する。(4) 顧問は会の運営に関し、会長の諮問に応じる。(5) 監事は会計を監査する。(6) 事務局長は協会の運営責任者として協会を運営する。
第9条(名誉会長)
本会に名誉会長をおき、駐日インドネシア大使に委嘱する。
第10条(理事会)
本会の運営は理事会が行う。
- 理事会は、理事をもって構成し、会長がこれを召集する。
- 理事会の議長は会長が務める。
- 理事会に附議する事項は次のとおりとする。
(1)総会に附議すべき事項
(2)その他の重要事項 - 理事会の決議は出席理事の過半数をもって行う。
第11条(総会)
- 定期総会を毎年1回開き、次の決議を行う。
(1)事業計画
(2)予算および決算
(3)役員の改選
(4)その他重要事項 - 総会の議長は会長が務める。
- 総会の決議は出席会員の過半数をもって行う。
- 会長が必要と認めた時は臨時総会を開催することができる。
第12条(事務局)
事務局を福岡市南区那の川1-23-35に置く。
第13条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
- この会則は昭和49年5月22日より施行する。
- 令和5年6月21日 改訂