消費者(被保証者)が当協会の会員に支払う(会員が受領する)以下の金銭を対象とします。
(注)保証額は、以下の金銭のうち保証証書に記載された額を限度とします。
会員が売主の場合 (被保証者は買主)
会員が仲介する場合 (被保証者は売主、買主、貸主、借主、交換のいずれかが可能)
会員が買主又は借主を代理する場合 (被保証者は買主又は、借主のいずれかが可能)
会員が売主又は貸主を代理する場合 (被保証者は売主又は、貸主のいずれかが可能)
会員が交換の当事者の場合 (被保証者は交換の相手方)
当協会は、以下の期間内に生じた消費者(被保証者)の会員に対する返還請求権を保証します。
※(注記)ただし、会員が買主又は借主を代理する場合で報酬以外に受領する金銭の場合は、会員が対象となる金銭を受領したときから売主又は貸主が受領するまでとする