手付金保証制度とは、指定流通機構に登録された媒介物件を購入する時に、買主が支払う手付金を当協会が保証する制度です。
手付金についてはこちらをご覧ください
指定流通機構に登録された国内の媒介物件で居住用住宅、マンション(居住用併用住宅は、居住部分が2分の1以上)、居住用宅地(330m2以上の宅地または事業用地は除く)が手付金保証の対象となります。
1,000万円又は売買価格の20%に相当する額のうち、いずれか低い方の額とし、保証の対象は手付金の元本のみとします。
次の各号に該当する場合は、手付金保証はご利用いただけません。
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